星野合同事務所

兄弟に相続させないためには、養子縁組すればいいの?

兄弟に相続させないためには、養子縁組すればいいの?

両親は既に亡くなり、配偶者や子供もいない場合、兄弟姉妹がいればその人達が法定相続人となります。

兄弟姉妹同士の仲が悪く、自分の財産を相続させたくないといった場合には、遺言を作成して財産を遺贈しましょう。
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書通りの財産の分配ができます。

その他にも、養子縁組をすれば養子に財産を相続させることができます。
しかし、養子縁組は真に親子関係を形成しようとする意思が必要なため、兄弟姉妹に自分の財産を相続させない目的で行った養子縁組は無効となるので注意が必要です。

ポイント
兄弟に相続させたくないがためにした養子縁組は、無効とされます。
(名古屋高等裁判所平成22年4月15日)