星野合同事務所

香典・弔慰金は葬儀費用にあててもいいの?

香典・弔慰金は葬儀費用にあててもいいの?

まずは香典・弔慰金の性質から考えてみましょう。

香典や弔慰金をおくる側の気持ちとしては、供養や遺族の悲しみを慰める意味ももちろんありますが、遺族が支出を余儀なくされる葬儀費用などをともに負担しようという側面もあります。

香典や弔慰金のこのような性質を考えると、相続財産とはならないことになります。
そのため、葬儀費用はまず香典や弔慰金から充当します。

それでも不足するときは故人の預貯金などの相続財産から支払い、それでも足りないときは相続人が各自の相続分に応じて負担することになります。

逆に、香典や弔慰金の額が葬儀費用より多かった場合、あまった額についての扱いは喪主が決めることになるでしょう。ただ、おくる側の気持ちとして残された奥さんや小さな子供の生活費としてほしいという意図があれば、それに従って配分することになります。

なお、葬儀費用の範囲は棺柩その他の祭具、葬式場設営、読経、火葬の費用、墓標の費用、通夜、告別式の参列者の飲食代、納骨代といったものです。墓地の代価、四十九日の法要の費用、葬儀後の見舞客の食事代については範囲外と考えられており、香典・弔慰金から支払うことはできないとされています。

ポイント
  • 香典や弔慰金は葬儀費用にあてることができます。
  • 香典や弔慰金は相続人でわけることはできません。
  • 故人の生前の立場を考えて分不相応な過剰な葬儀であった場合、超過部分については香典や弔慰金を葬儀費用にあてることはできません。