星野合同事務所

株式や不動産ってどうやって分けるの?

株式や不動産ってどうやって分けるの?

◆株式

他の財産と同様、株式や債券もまずは相続人全員で共同所有することになります。
しかし、ひとつの株式を複数名で共有するのは、議決権行使や配当金分配等で複雑になりがちです。
遺言で相続財産の分配について指定されていない場合は、遺産分割協議をすることをおすすめします。

例1)銘柄ごとに取得
「A社とB社の株式は太郎、C社の株式は花子」
例2)代価を支払って取得
「相続財産中の株式全部を太郎が取得、太郎は花子に500万円支払う」

非上場株式の価格は、税理士や公認会計士が算出出来ます。
その会社の顧問税理士等に連絡できる場合は、その税理士等に確認してみましょう。

遺産分割協議の結果、株式を相続した相続人は、会社にその旨を届け出て名義書換の手続を行います。
この手続は会社自身が対応する場合もありますし、会社が委託している株主名簿管理人 (信託銀行や証券代行会社)の窓口で行う場合もあります。

注意点
分割協議後の株式の価値変動で、財産価値も変わってきます。
相続財産の中に株式のように時価の変動が激しいものが含まれているときは、株価暴落などからトラブルの原因になりやすいので慎重に分割協議しましょう。
 

◆不動産

相続財産が不動産ひとつしかなく、長男が以前からその建物に居住しているといった事例では、どう分けるのか慎重に話し合いましょう。
また、故人の事業を継いでいる相続人がいる場合、事業用の土地・建物・機械などはすべて事業を継いでいる人に相続させるのがよいでしょう。

遺産分割協議はやり直しできますが、名義変更登記が完了した後に不動産の分割内容を変更すると、前の登記を抹消したうえで改めて名義変更の登記を申請する必要があるため手続がやや面倒になります。

さらに注意が必要なのは、遺産分割協議をやり直すと贈与税等の税金がかかる場合があることです。
新たに課される税金を支払ってでも、遺産分割協議をやり直す価値があるのかどうか検討しましょう。