星野合同事務所

死亡届の提出(世帯変更届)

死亡届の提出

親族や同居者は死亡届を提出しなければなりません。
届出用紙は、全国共通で市区町村役場や病院に置かれています。
死亡を知った日を含めて7日以内に次のいずれかの提出先へ提出をします。
多くの市町村で夜間受付を行っていますので問い合わせてみてください。

◆死亡届提出先(いずれか1ヶ所)

  1. 死亡した人の本籍地
  2. 死亡した人の死亡地
  3. 届出人の所在地(住民票がおいてあるところ)

◆必要書類

  1. 死亡届書
  2. 届出人の印鑑(認印可、シャチハタ不可)
ポイント: 死亡届は故人の死亡から7日以内に届け出ます。

死体埋火葬許可証の交付

死亡届を提出すると、死体埋火葬証が交付されます。これがないと、火葬や墓地への埋葬ができません。

ポイント:死亡届とは別に死体埋火葬許可申請書の提出を求める自治体もあります。

死亡届提出後

死亡届が提出されると、戸籍・住民票等は次のような処理がされます。

  • 戸籍 → 自動的に除籍処理
  • 住民票 → 自動的に死亡事項が記載
  • 印鑑登録 → 自動的に廃止(印鑑登録手帳・印鑑登録カードは市区町村役場に返却をする)

世帯主が死亡した場合

世帯主が死亡した場合は、死亡した日から14日以内に死亡届とは別に世帯変更届を提出します。
世帯主とは、世帯の中で主に生計を維持し、世帯を代表している人のことです。
届け出る人は、新たに世帯主になる人や故人と世帯を共にしてきた人です。
この届出用紙も市町村役場の窓口に設置されています。

◆必要書類

  1. 本人確認書類(運転免許・保険証など)
  2. 印鑑
  3. 国民健康保険証(加入している方のみ)
ポイント:自治体によっては、職権で世帯主を変更している場合もあります。
その場合は、世帯変更届を提出する必要はありませんが、職権で世帯主とされる人以外の人を世帯主にするのであれば、原則どおり世帯変更届が必要になります。