星野合同事務所

銀行口座は凍結されるの?

銀行口座は凍結されるの?

金融機関は一部の相続人が勝手に預金を引き出すことを防止するため、口座名義人が亡くなったことがわかるとすぐに口座を凍結します。

凍結されると、配偶者や子供であっても預金の引き出しは出来ず、自動引き落としや口座振替もできなくなります。
名義変更して利用できるようになるのは、相続人全員による遺産分割協議が終了したあとです。

都会の金融機関では独自に口座名義人の死亡を確認することは困難であるため、口座名義人の死亡後すぐに口座が凍結されるということは少ないようですが、口座名義人死亡後かつ口座凍結前に預金を引き出してしまうと、後でトラブルの原因になります。
銀行預金は名義人が亡くなると相続人全員の共有の財産となるため、一部の相続人の判断では引き出すことができないとされているためです。
着服したのではないか、とあらぬ疑いをかけられることにもなりかねません。

注意点
  • 地方に行くと、地元新聞紙が役所に死亡届の照会をして訃報欄に掲載します。地方の金融機関はそれを丹念に調べて凍結手続をしますので注意が必要です。
  • 口座名義人が亡くなってから、生活費や物品購入のために引き出すと単純承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。
  • 葬儀費用は例外

    150万円程度なら遺産分割協議前であっても引き出すことができます。
    引き出せる額は金融機関によってばらつきがあります。

    ◆提出書類
    各金融機関所定の預金払戻請求書
    ◆提出人
    共同相続人全員
    ◆提出先
    預入先の各金融機関
    ◆添付書類
    ※一例となります。
    1. 故人の預金通帳または証書
    2. 届出印
    3. キャッシュカード
    4. 故人の除籍謄本など死亡を確認できる書類
    5. 相続人全員の戸籍謄本
    6. 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)