星野合同事務所

自筆の遺言を預かっているけどどうしたらいい?

自筆の遺言を預かっているけどどうしたらいい?

◆検認をする

故人が遺言書を残していた場合、故人が亡くなった後に遺言書の中身を確認する必要があります。
しかし、勝手に開封することは出来ず、故人の最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所で相続人立会いの元開封し、検認をする必要があります。

検認ページへ

◆開封をする

家庭裁判所で下記の手順を行います。

◆効力確認

1.全文の自書
代筆、パソコン、ワープロ打ちのものは遺言として法律的な効力がありません。
※添付する財産目録については自書であることは求められなくなりました。
2.日付
○「令和2年12月20日」 ○「満65歳の誕生日」 ×「令和2年12月吉日」
3.氏名
○姓または名の一方 ○ペンネーム ○通称
4.押印
○実印 ○認印 ○拇印・指印 ○数ページにわたるが契印がない

注意点

遺言書の封印は必ずしなければならないものではありませんが、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会のうえ、開封しなければなりません。
※家庭裁判所以外で開封をした者は5万円以下の過料に処せられます。