投資経営ビザが取得しやすくなります(2015年4月から)
2015.01.22更新
投資経営ビザが取得しやすくなります(4月から)
報道によると、政府は、外国人が日本において起業する場合に必要となる投資経営ビザを取得する条件を緩和し、外国人の日本への投資を促すため、本年4月から、制度を改正するそうです。
投資経営ビザとは?
投資経営ビザとは、日本において事業の経営を開始したり、外資系企業の事業を管理するために来日して生活する際に必要となる、正確には「在留資格」(一般的な呼称に合わせ、ここでは投資経営ビザと言います。)のことです。
これまでの制度での、外国人が日本で起業する時の流れ
これまで、投資経営ビザは、下図のような流れで取得をしていましたが、様々な問題点がありました。
短期滞在で入国 |
---|
⇓
オフィスを探す |
---|
⇓
会社の設立 |
---|
【問題点】 会社を設立する際に、事実上日本に住所を持つ協力者が必要でした。 【なぜ事実上協力者が必要なのか?】 ①会社を経営して投資経営ビザを取得するには、外国人が経営する会社を設立してからでなければ、許可されません。 ②日本において会社を設立するには、代表者のうち少なくとも1名が日本に住所を持っていなければ登記ができません。 ③一方で、外国人には、3ヶ月超の在留期間を持っていなければ、在留カードが発行されず住民票も作成されませんので、短期滞在の在留期間では日本に住民票を持つことができません。(短期滞在は最大90日=3ヶ月未満) そのため、外国人が会社を設立するときは、一旦は協力者と投資経営ビザ取得を目指す外国人の2名がその会社の代表者として登記を行っていました。 |
⇓
在留資格認定証明書の申請 |
---|
⇓
一旦出国 |
---|
【問題点】 短期滞在で入国してから、投資経営ビザに変更するには、短期滞在(最大で90日)の期間内に、在留資格認定証明書が交付され在留資格変更許可申請を行わなければ、一旦出国しなければなりません。在留資格認定証明書が交付されるには、1ヶ月半から3ヶ月程度かかりますので、多くのケースで在留期間内に在留資格認定証明書が交付されず、やむを得ず出国しなければならなかったため、多大な旅費がかかりました。 |
⇓
在留資格認定証明書の交付 |
---|
⇓
在外公館でビザ申請 |
---|
⇓
投資経営ビザで改めて入国 |
---|
⇓
在留カード発行(=住民票の届出が可能となる) |
---|
⇓
投資経営ビザで活動開始 |
---|
⇓
日本在住の協力者に代表者を辞任してもらい、登記申請 |
---|
【問題点】 1つの会社には1人の経営者が原則なので、投資経営ビザも、原則として1つの会社には1人のみに対して許可されます。そのため、投資経営ビザを取得した外国人が住民票を取得した段階で、日本に住所を持つ事となりますので、外国人が単独で代表者となることができ、外国人代表者の住所の変更登記と、協力者には代表を辞任してもらい登記するという流れでした。 |
今後の流れ 4月から
上記のとおり、外国人が日本で起業する際は、様々な問題点がありましたが、制度の改正により、以下のような流れに改善されることが予想されます。
短期滞在で入国 |
---|
⇓
オフィスを探す |
---|
⇓
会社の設立準備 |
---|
【変更点】 定款等事業を開始する準備段階である書面等を準備 |
⇓
在留資格認定証明書の申請 |
---|
【変更点】 投資経営ビザが、会社の設立準備の段階でも許可されるようになります。 短期滞在の期間中に在留資格認定証明書が交付され、在留資格変更申請を行わなければならないことに変更は無いと思われます。 |
⇓
在留資格認定証明書の交付 |
---|
⇓
在留資格変更許可 |
---|
⇓
在留カード発行(=住民票の届出が可能となる) |
---|
【変更点】 投資経営ビザで4ヶ月程度の在留が認められるようになります。この時に、3ヶ月超の在留期間なので、在留カードが発行され、住民票を作ることができます。 |
⇓
会社設立の登記 |
---|
【変更点】 投資経営ビザの取得を目指す外国人が住民票を取得できているので、外国人単独で代表として会社設立の登記が可能となり、日本に住所を持つ協力者が不要になると考えられます。 |
⇓
投資経営ビザで活動開始 |
---|
⇓
在留期間の更新 |
---|
【変更点】 会社を設立する準備段階で認められる投資経営ビザの在留期間が4ヶ月と短期間のため、この期限内に会社設立登記を行い、在留期間の更新をしなければならないと思われます。この更新の許可後は1年・3年・5年のいずれかの期間が認められますが、新規設立法人で実績のない法人の運営となりますので、在留期間は1年間となるケースが多いと考えられます。 1年後は、再度在留期間の更新申請をする必要があり、この時に会社の営業状況を提出し、会社の経営に継続性があるかどうかが審査されます。 |
以上のとおりの制度の改正が予想されますが、未確定、未公表の部分がありますので、予想の部分が変更される可能性はあります。
私ども東雲グループでは最新の情報を発信してまいりますので、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合せください。