メルマガCLOSEUP Vol.081 遺言代用信託/クラウドファウンディング
2014.03.31更新
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ CLOSE UP VOL.81 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2014/03/31◇━━ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた方 メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたしますの で、よろしくお願いします。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ INDEX ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【1】遺言代用信託 【2】クラウドファウンディング 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】ラジオ番組レポート! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【1】遺言代用信託 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 遺言代用信託とは、契約による信託であるものの、「遺言」によって設定したか のような機能を持たせた信託のことをいいます。 委託者生存中の当初は自らを受益者として効力を発生させた上で、委託者が死亡 した時に、指定した者(特定の相続人や第三者)に受益権を承継させる信託の仕 組みです。これは生前信託とも呼ばれています。 ◆遺言信託との違い 遺言代用信託は契約による「生前」処分ですが、遺言信託は遺言という単独行為 による「死後」処分であるという点で異なります。 そのため、遺言信託には遺言の方式および効力に関する民法上の規定が適用され 、厳格な遺言の方式を履践する必要があります。 また、財産の引渡しには遺言執行者による執行を経なければなりません。 さらに、公正証書遺言の場合を除き、家庭裁判所の検認手続を経る必要がありま す。 他方、遺言代用信託は契約ですので、遺言信託における前記手続は不要であり、 受益者は委託者の死亡後速やかに給付を受けることが可能です。 ◆遺言代用信託のメリット 委託者は、別段の定めがない限り、生前であればいつでも死亡後に受益権を取得 する受益者を変更することができます。 例えば、委託者が自分の老後に同居し介護してくれる子を死亡後の受益者にした いと考え、長男を受益者に指定していたが、長男が転勤になったので、長女が同 居することになった場合、受益者変更権を行使して、長男の同意なくして、死亡 後の受益者を長男から長女に変更することができます。 また、受託者との間で信託契約の内容を変更又は解約することができるので、委 託者の生存中において、予め受託者の誠実さ、信頼性を確認することも可能とな ります。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【2】クラウドファウンディング ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「クラウドファウンディング」が注目を集めています。3月14日には、これに関 連した金融商品取引業法の改正方針が閣議決定されました。 「クラウドファウンディング」とは、定まった定義はありませんが、「ウェブを 使った資金集め」のことです。 「クラウド」とはクラウドサービスのcloud(雲)でなく、crowd(群集)です。 この言葉が最初に用いられたのは、2006年だと言われますが、ルーツはもっと古 く、2000年頃から、「クリック募金」や「テキストメール寄附」が存在し、オバ マ大統領の選挙資金集めや、ハイチ大地震の復興支援募金などで顕著な成果を挙 げ、マスメディアでも採り上げられてきました。 2011年ごろから、SNSの普及や小額決済手段の発達などの環境整備に後押しされ プラットフォームサイトが急増し、その仕組みを利用することで、今日では誰で も簡単に資金集めが出来ます。わが国でも、東日本大震災の復興支援募金で注目 を集めました。 クラウドファンディングの特徴は、しばしば消費者がプロジェクトへの共感に基 づいて自ら出資者となるところから、資金調達がマーケティングに直結する点に あり、ビジネスサイドはクラウドファンディングを通じて新規事業の将来の可能 性を推し量ることができます。更に今日では、スタートアップ段階にあるビジネ スにリスクマネーを供給する手段として、VCや私募債よりも更に手前の資金調達 手段として、政策サイドからも注目を集めています。 クラウドファンディングには、大きく以下の3タイプがあります。 (1)寄附型(無報酬) (2)購入型(財・サービスが対価) (3)投資型(金銭的対価) 主催者において目立つのは、アーティストやクリエイターです。売り出し中のア ーティストが、映画や音楽、ゲームの制作費を募り、関連グッズを支給する、と いうものが典型例です。 ビジネスの観点から、関心が寄せられるのは、購入型と投資型です。しかし、ポ ータルサイト数、集金額共に、寄附型と購入型が大きく先行しており、投資型は 停滞状態にあります。 投資型が低調な理由は、何より法的規制にあります。金融商品取引法により、証 券発行者に対しては情報開示義務、仲介者(金融商品取引業者)に対しては厳し い財産要件が課せられています(第1種金融商品取引業は最低資本金5000万円、 第2種金融商品取引業は最低資本金1000万円)。クラウドファンディングの資金 調達規模を鑑みると、高い壁だと言わざるを得ません。日本証券業協会規則など の自主規制も存在します。会社法による証券発行手続きと開示制度の定めも挙げ ることができます。こうした法の網をかいくぐり、現行制度下で実在する投資型 クラウドファンディングは、第2種金融商品取引業者によるファンド持分の募集 という形態をとっていますが、既述の通り、この場合の最低資本金は1000万円で す。 投資型に投資家保護の観点から規制がかけられている点は主要国に共通です。し かしアメリカでは、一足先に“JOBS法(Jumpup Our Business Startups Act)” が成立し、その名の通り、新規事業スタートアップ支援という枠組みの中で、ク ラウドファンディングの普及が後押しされつつあります。これに倣って、日本で もクラウドファンディング事業への参入障壁を下げるべし、というのが冒頭の閣 議決定の背後にある問題意識です。非上場株式(従来は第1種金融商品取引業管 轄)と、ファンド持分(従来は第2種金融商品取引業管轄)に関して、インター ネットを通じた小額のものの募集を扱う業者に限り、金融商品取引業登録の財産 要件を引き下げる方針が出ています。 「特例1(2)種金融商品取引業者」か、「第3種金融商品取引業者」か、名称は 定かでありませんが、クラウドファンディング専門の金融商品取引業カテゴリー が間もなく設けられます。ご関心のある方は、金融商品取引業関連業務の実績豊 富な当事務所にお問合せ下さい。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「け」で始まる法律用語 【契約自由の原則(けいやくじゆうのげんそく)】 契約自由の原則とは、「契約は当事者の自由な意思によって決定され、国家は干 渉してはならない」という近代私法の原則のことをいいます。 契約自由の原則は、具体的に次のとおりに説明することができます。 (1)契約を締結するかしないかの自由(契約締結の自由) そもそも契約をするかしないかについて、当事者において自由に選択決定できる という原則です。 (2)誰と契約するかの自由(相手方選択の自由) 契約をするとして、誰と契約するかを自由に選択決定できるという原則です。 (3)どのような内容で契約するかの自由(契約内容の自由) 契約の相手方が決定し、その契約内容をどうするかについて当事者において自由 に決定することができるという原則です。 (4)どのような方法で契約するかの自由(契約方式の自由) 口頭によるか書面によるかなど、当事者において自由に選択決定できるという原 則です。 この点、自由に決定することはできますが、後のトラブル回避のため、できる限 り書面等の証拠が残る方法を選択されたほうがよいと考えます。 ただし、契約自由の原則には「例外」があります。 (1)犯罪行為や公序良俗に反する契約は無効になります(契約内容の自由の例外) (2)雇用契約等、当事者間に力関係の差がある場合に、法律で契約内容について 一定の制限がなされているものがあります(契約内容の自由の例外) (3)保証契約(民法446条2項)等、法律で書面による契約を義務付けているものが あります(契約方式の自由の例外) 上記のような例外があるため、契約自由の原則に基づいて全ての契約が有効と なるわけではありません。 現代では、特別法による修正が加えられているケースも多いため、関係法令に 抵触しないよう調査したうえで、有効かつ有益な契約を締結しなければなりま せん。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【4】ラジオ番組レポート! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野がコメンテーターとして 出演中です!毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの解決方法を お届けしています! ■番組『お金の悩み110番』 <ラジオ日本> 毎週金曜日 12:20~12:30 毎週日曜日 16:50~17:00(※再放送 ) <KBS京都> 毎週金曜日 17:30~17:40 <IBS茨城> 毎週水曜日 10:35~10:45 毎週土曜日 16:45~16:55(※再放送) <RKK熊本> 毎週月曜日 18:20~18:30 <OBS大分> 毎週月曜日 19:00~19:10 <STV札幌> 毎週土曜日 17:30~17:40 <ぎふチャン> 毎週火曜日 17:00~17:10 <BSN新潟> 毎週水曜日 14:30~14:40 ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko(※一部地域除く) http://radiko.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 石川 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★