メルマガCLOSEUP(Vol.058 成年後見登記制度について/相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議)
2012.04.27更新
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ CLOSE UP VOL.58 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2012/04/27◇━━ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた方 メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし ますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています (アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ INDEX ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【1】成年後見登記制度について 【2】相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】ラジオ番組レポート! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【1】成年後見登記制度について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがありま す。 また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断 能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見 人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの 法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が 同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、 本人を保護・支援します。 法定後見制度においては、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれた後、家庭 裁判所の嘱託によって成年後見登記が申請されます。従って、法定後見制度によ る成年後見登記事項証明書が発行されている場合、本人の法律行為に対し、成年 後見人等の代理や同意が必要なものとして取り扱うことになります。 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分 な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、 自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任 意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。 そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約 で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと 本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保 護・支援をすることが可能になります。 任意後見制度においては、公証人が任意後見契約公正証書を作成した後、公証人 の嘱託によって成年後見登記が申請されます。さらに、本人の判断能力が低下 し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選ばれた後、家庭裁判所の嘱託によっ て、既になされている成年後見登記に対して、任意後見監督人の選任登記が申請 されます。 従って、任意後見制度においては、任意後見契約公正証書が作成されていたり、 成年後見登記事項証明書が発行されている場合でも、本人の判断能力が低下して おらず、任意後見監督人の選任がなされる前は、本人の法律行為に対し、任意後 見人の代理や同意は不要なものとして取り扱うことになります。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【2】相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 遺産分割を行う場合は、相続人全員で協議する必要がありますが、相続人に行方 不明者がいるときは、どのような方法をとればよいでしょうか? 一つ目の方法としては、不在者財産管理人の制度を利用する方法があります。 不在者財産管理人は、利害関係人等が家庭裁判所に申し立てを行うことにより選 任され、不在者の財産を管理、保存する権限を有します。 不在者財産管理人が不在者に代わり遺産分割協議を行うことは、管理、保存行為 に該当しない為、家庭裁判所の権限外行為許可を得る必要があります。 二つ目の方法は、行方不明者について家庭裁判所に失踪宣告を求める方法です。 失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じ させる制度です。 生死が不明になってから7年間が満了したとき(危難失踪の場合は、危難が去っ たとき)に死亡したものとみなされ、不在者(失踪者)についての相続が開始さ れることになります。 失踪宣告がなされた場合、「被相続人の死亡時期」と「行方不明者の死亡したも のとみなされた時期」の先後により、遺産分割協議を行う者が異なります。 ------------------------------------ (先)行方不明者が死亡したものとみなされた時期 (後)被相続人の死亡時期 被相続人の死亡時期において、行方不明者は既に死亡していたものとみなされる ため、行方不明者は相続人には該当しないことになります。 したがって、行方不明者を除いて、遺産分割協議を行うことができます。 ただし、行方不明者の子や孫が代襲相続権を有することも考えられ、その場合は 代襲相続人も加えて遺産分割協議を行う必要があります。 ------------------------------------ (先)被相続人の死亡時期 (後)行方不明者が死亡したものとみなされた時期 被相続人の死亡時期において、行方不明者は未だ死亡していなかったことになる ため、行方不明者は相続人に該当することになります。 その後、被相続人についての遺産分割協議が終わらないうちに、行方不明者につ いても相続が開始したことになり、いわゆる数次相続が発生した形になります。 したがって、遺産分割は行方不明者の相続人も加えて行う必要があります。 ------------------------------------ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「ほ」法人(ほうじん) 法人とは、法律により、「人」として権利を得たり義務を負ったりする資格、つ まり「権利能力」を与えられた集団や財産の集まりをいいます。法人の典型例 は、株式会社や合同会社などの会社です。 法人は、その集団を一として権利や義務の主体となることができます。例えば、 50人が「スター同盟」を組んで土地を購入しようとする時、「スター同盟」が法 人でなければ、「スター同盟」の名で土地を購入し、所有することはできませ ん。「スター同盟」という集団には、契約を締結したり所有権を取得したりする 資格、つまり「権利能力」がないためです。 ただし、「スター同盟」のメンバーである個人個人は「自然人」としての権利能 力を持つので、個々の名やメンバー全員の名で購入や所有は可能です。 なお、「自然人」とは、個人(1人の人)のことであり、生まれると直ちに権利 能力が認められる私たち「人」のことをいいます。 次回は「ま」から始まる用語を解説します! ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【4】ラジオ番組レポート! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野がコメンテーターとして 出演中です!毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの解決方法を お届けしています! ■番組『お金の知恵袋~星野さん教えて!~』 ◇文化放送 毎週日曜日:17:30~17:40 ◇RKB毎日放送 毎週日曜日:19:50~20:00 ■番組『お金の悩み110番』 ◇ラジオ日本 毎週金曜日:09:40頃~(10分番組) 毎週日曜日:16:50~17:00(※再放送) ◇KBS京都 毎週金曜日:17:30~17:40 ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko http://radiko.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★