メルマガCLOSEUP(Vol.056 外国人・外国法人の会社設立/相続人は誰?)
2012.02.29更新
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ CLOSE UP VOL.56 司法書士法人・行政書士 星野合同事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2012/02/29◇━━ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた方 メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし ますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています (アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ INDEX ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【INFO】福岡事務所が移転しました 【1】外国人・外国法人の会社設立 【2】相続人は誰? 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】ラジオ番組レポート!新番組がスタート! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【INFO】福岡事務所が移転しました ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― このたび私共司法書士法人・行政書士 星野合同事務所は、本年2月13日(月)より 博多区上川端町の上川端商店街内へ福岡事務所を移転することと致しました。 この移転により、街の法律家としてより地域に根ざしたサービスを展開し、所員 一同一致団結して皆様のご期待に沿うべく、より一層の努力をいたす所存でござ います。 何卒倍旧のご厚情を賜りますようお願い申し上げます。 【住所】 福岡県福岡市博多区上川端町4番217号 【TEL番号】092-283-5311 【FAX番号】092-283-5312 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【1】外国人・外国法人の会社設立 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 昨年3月11日の東日本大震災から間もなく1年が経とうとしています。震災直後よ り外国人の国外流出がニュース等で話題になっておりましたが、弊事務所では震 災後も日本に進出しようとする外国人や外国法人のクライアント様から会社設立 や在留資格のご相談を多く頂いております。 そこで、外国人又は外国法人が日本において会社を設立する場合の留意点につい て簡単にご説明したいと思います。(スペースの関係上、概要のみのご説明とな ってしまうことをご了承ください。) 外国人や外国法人が株式会社を設立する場合であっても、会社法上の手続は基本 的に日本人が設立する場合と変わりがありません。しかしながら、以下の点につ き特に注意が必要です。 (1)代表取締役について 会社設立後に株主となる株式会社の出資者(発起人)は、日本非居住者のみであ っても問題はありませんが、株式会社の代表取締役のうち最低1名は日本居住者 でなければなりません。海外から直接ご相談を頂いた時、設立のネックとなるこ とが多い要件です。場合によっては、代表取締役を引き受けてくれる日本のビジ ネスパートナーを探すところからはじめなければならないこともあるでしょう。 (2)署名証明書・宣誓供述書 設立手続に際して、発起人や取締役となろうとする者は、公証役場や法務局に印 鑑証明書を提出しなければならない場面があります。本国の法制度にもよります が、欧米諸国では印鑑の制度がないことが普通です。このような場合は、外国人 は書類に押印ではなく、署名をし、印鑑証明書に代わるものとして署名証明書を 提出しなければなりません。署名証明書は本国の公証人や在日大使館の領事が認 証する必要があります。 また、発起人が法人の場合は、登記簿謄本の提出が要求される場面がありますが 本国にこれに相当するものがない場合、当該外国法人の概要についての宣誓供述 書を提出します。署名証明同様、公証人、在日大使館領事の認証が必要です。 (3)日本銀行への報告・届出 日本非居住者が日本国内の会社の株式等を取得した場合、日本銀行へ報告書を提 出しなければなりません。また、業種等によっては、設立等に先立って事前の届 出をしなければならない場合もあります。 以上が設立手続で特に留意すべき点ではありますが、これらのほかにも細かな手 続上の留意点がいくつもあります。また、法務局に提出する書類はすべて日本語 で作成、又は日本語訳を付けなければなりませんので、日本語に不慣れな外国の 方が、法制度の異なる日本で会社設立を自分で行うことは想像以上に手間が掛か る難しい作業です。 星野合同事務所では、外国のクライアント様からの会社設立や企業法務に関する ご相談を数多く頂いており、また、英語対応の可能なネイティブのスタッフが常 駐しております。手続上要求される基本的にすべての書類については、日英版両 方をご用意いたします。 皆さまの周りで会社設立や企業法務でお困りの外国人の方がいらっしゃいました ら、是非一度、ご相談を頂ければ幸いです。 We are Incorporation Specialists http://snnm.jp/en/business/index.html?mailmaga ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【2】相続人は誰? ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 日本の法律では、人がお亡くなりになると「相続」が始まります。 相続とは、お亡くなりになった方の権利義務の一切を、ある一定の親族が承継す ることです。 この一定の親族の範囲は、民法という法律で定められています。 相続人となる方の範囲を以下概観します。 【配偶者】 戸籍上の配偶者が常に相続人となります。したがって、内縁関係の者、離婚した 者は相続人とはなりません。 【子】 第1順位の相続人となります。 【直系尊属】 亡くなった方に子がいなかった場合、その方の父母、親御さんがお亡くなりにな っている場合は祖父母が第2順位の相続人となります。 【兄弟姉妹】 亡くなった方に子も直系尊属もいなかった場合に相続人となる第3順位の相続人 です。 【代襲相続人】 相続人となるべき方が、亡くなった方よりも先に死亡していた場合は、その子が 代襲相続人となります。具体的には、亡くなった方の孫、甥っ子・姪っ子などが 該当します。 相続の手続を行う場合は、どなたか相続人となるのかを正確に把握することが、 もっとも基本的でかつ重要なことになります。というのも、相続手続のほとんど が、原則、相続人全員の関与を求めています。例えば、残された財産を分けるた めに話し合いをする「遺産分割協議」。この遺産分割協議は相続人等相続権を持 っている方の全員参加が必須となります。 一部の相続人だけで行った遺産分割協議はその協議は無効となってしまいますの で、改めて相続人全員で協議をやり直す必要があります。 亡くなった方の相続人が誰なのかを調べるには、戸籍をたどっていくことになり ます。しかし、戸籍を一見しただけで相続関係を正確に把握することは、一般の 方にとって困難な場合が多いと思われます。 また、亡くなった方が再婚で、前の配偶者との間に子がいた、隠し子がいた、幼 少のころに養子に出されていた等の複雑な事情があると、一度もあったことも無 い方が、「相続人」として現れることも現実にあります。 星野合同事務所では相続関連のご相談を承っておりますので、適切なお手続を行 うために、お気軽にご相談ください。 ◆相続のことならファミリーロイヤー相続編 http://fl-souzoku.jp/?mailmaga ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「ふ」付郵便(ふゆうびん) 付郵便送達とは裁判の被告となる相手方が送達場所に明らかに居住しているのに 不在を装うなどして、送達を受け取らない場合に、書留郵便等に付して発送する ことで相手に送達されたとみなすことができる制度です。 付郵便送達を行う流れとして、まず通常の送達を行い、次に休日指定などで再送 達を行います。それでも不在を理由に受け取らない場合、就業場所に送達しても 受け取らず、また、就業場所が不明の場合に、付郵便送達の申し立てが出来ま す。 付郵便送達の申し立てには、相手の住民票で住所を証明し、相手が送達場所の住 所に住んでいるが、不在を理由に受け取っていないと解る確実な証拠が必要であ るため、その建物の外観の写真や、郵便物の受け取り状況、電気・ガスのメータ ーが動いているかなど、そこで生活がなされている証拠が必要となります。 この送達の効果としては、到達した日ではなく、発送した日から発生する為、相 手が住所地に居住している限り、相手に配達されずに裁判所に返送されてしまっ た場合でも、送達はなされたことになります。 したがって、この送達を受け取らなかった場合であっても、訴訟が係属し、相手 が裁判を欠席すると、原告側の勝訴判決が出る可能性があります。 次回は「へ」から始まる用語を解説します! ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【4】ラジオ番組レポート!新番組がスタート! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関東・関西・九州地区で『お金の悩み110番』が放送中! また、文化放送(関東圏)にて『お金の知恵袋~星野さん教えて!~』も 放送中です! 毎週、様々なお金の悩みの解決方法をお届けしています! ■文化放送『お金の知恵袋~星野さん教えて!~』 ◇毎週日曜日:17:30~17:40 ■ラジオ日本『お金の悩み110番』 ◇毎週金曜日:09:40頃~(10分番組) ◇毎週日曜日:16:50~17:00(※再放送) ■KBS京都『お金の悩み110番』 ◇毎週金曜日:17:30~17:40 ■KBC九州朝日放送『お金の悩み110番』 ◇毎週日曜日:17:45~17:55 所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko http://radiko.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★