メルマガCLOSEUP(Vol.036 インターネット端末利用営業の規制/除籍簿の保存期間延長/法律用語/今月のHP/ラジオ)
2010.06.30更新
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ CLOSE UP VOL.36 星野合同事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◇2010/06/30◇■■ ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた 方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし ますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています (アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ┏━━━━━━━━━┓ ━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━━┛ 【1】インターネット端末利用営業の規制について 【2】「除籍簿」の保存期間が延長されました 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】今月のホームページ注目記事 【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!九州地区で放送開始! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【1】インターネット端末利用営業の規制について ☆★────────────────────────────────★☆ 東京都では、「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」を平成22年 7月1日から施行することとなりました。 この条例は、個室等を設けて、顧客に対し、インターネットを利用することがで きる環境(パソコン等)を整え、これを使用させるサービスを行っている事業者 に対し、本人確認義務等を課す規制を行い、インターネットカフェ等を利用した ハイテク犯罪の防止を図ることで、都民が安全に安心してインターネットカフェ 等を利用できる環境を保持することを目的に制定されました。 以下、条例の内容をお知らせいたします。 1 対象となる事業者 対象となる事業者は、「個室等を設けて、顧客にインターネットを利用させ る事業を営む個人・法人(事業者)」となりますが、具体例としては、以下 のような形態の営業を行っている事業者となります。 ア インターネットカフェ イ インターネットを利用できる設備のあるマンガ喫茶 ウ インターネットを利用できる設備のある個室ビデオ店 2 届出の時期 これから営業を開始する事業者も、既に営業を開始している事業者も届出が 必要です。 これから営業を開始する事業者・・・営業開始の10日前まで 既に営業をしている事業者・・・・・平成22年7月末日まで さらに詳細な情報は、当事務所HPhttps://hgo.jp/をご覧頂くか、お気軽にお電 話にてお問い合わせください。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【2】「除籍簿」の保存期間が延長されました ☆★────────────────────────────────★☆ 6月1日より戸籍法施行規則等の一部を改正する法務省令が施行され、古い戸籍 を保存する除籍簿の保存期間が延長されることになりました。 除籍簿については現在、次のように扱われています。 (戸籍法第12条) 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除 いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。 (戸籍法施行規則第5条第1項) 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「平成何年除籍 簿」と記載しなければならない。 (同条第4項) 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から80年とする。 今回の改正により「除籍簿」の保存期間が、当該年度の翌年から150年間とな り、これまでの80年間から大幅に延長されることとなりました。 相続登記等の相続手続きを行う上で必要となる書類は多岐にわたりますが、一般 に被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(除籍謄本も含む)も相続手続を行う 上で必要となる書類のひとつです。 相続手続で必要となる被相続人の戸籍謄本等はおよそ出生まで遡る必要がありま す。そのため、戸籍の改製による改製原戸籍謄本や死亡・婚姻・養子縁組・ 転籍・分家などによる除籍謄本など、たくさんの戸籍謄本等を取得することにな ります。その中の除籍謄本の元となるのが「除籍簿」です。 相続登記を長期間放置しており、いざ除籍謄本等を取得しようとしたが、保存期 間満了により廃棄されていたということがあります。 この様な場合、市役所等で、保存期間満了により除籍簿が廃棄されたことの証明 書を発行してもらい、さらに上申書を作成し法務局へ提出することで相続登記を するということが行われていましたが、今回の改正により、このような手間を省 くことができるようになるかもしれません。 戸籍謄本・除籍謄本のご相談についてのみならず、相続手続についてご不明な点 がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ☆★────────────────────────────────★☆ 「き」きょぎひょうじ〔虚偽表示〕 虚偽表示とは表意者が相手方と通謀して行った、真意と異なる意思表示のことで す。民法94条1項により、この意思表示は無効とされています。 例えば、Aが自分の家を差押さえられないようにするために、友人Bとぐるになっ て家を売ったことにし、登記名義をA→Bに移転した場合、この売買契約は虚偽表 示であり無効となります。 しかし、A→B間が虚偽の売買であると知らないCさんが、Bとその家の売買契約を した場合、94条2項で、善意の第三者に対しては虚偽表示の無効を主張できな いとしていますので、AはCに「この契約はそもそも無効なのだから、家は自分 (A)のものである」と対抗することはできません。つまり A→Bの売買契約は無 効であるため、この契約で終わっていれば家の所有者はAですが、Bと善意の第3 者であるCさんとの売買契約は成立するので、その家の所有者はCになります。 このように民法では、何も知らない善意の第三者を守っているのです。 次回は「く」から始まる用語を解説します! ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【4】今月のホームページ注目記事 ☆★────────────────────────────────★☆ 10.06.22 役員変更書式集が発売されました 10.06.21 インターネットカフェなどのインターネット営業の規制について 10.06.18 貸金業法が完全施行されました 10.06.11 中国語版サイトがオープンしました 10.06.07 公益法人全国申請状況が発表されました https://hgo.jp/?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ 【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!九州地区でも放送中!! ☆★────────────────────────────────★☆ 4月からKBC九州朝日放送で『お金の悩み110番』が放送中です! 九州地区の方々にもお金の悩みの解決方法をお届けしています! ■日時 毎週日曜日17:45~17:55 ■ラジオ局/KBC九州朝日放送 KBS京都、ラジオ日本でも引き続き『お金の悩み110番』が放送中です! 関東・関西地区の方々にもお金の悩みの解決方法を毎週お届けしています! ■日時 毎週金曜日17:30~17:40 ■ラジオ局/KBS京都 ■日時 毎週日曜日16:50~17:00 ■ラジオ局/ラジオ日本(AM1422kHz) 当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口 ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆