星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.025 新規信託分割/取締役会/遺言/改正産活法/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2009.07.31更新

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    CLOSE UP VOL.25     星野合同事務所
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◎はじめての方へ
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★ INDEX
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  【1】新規信託分割の登記手続について
  【2】取締役会を置かない会社の代表について
  【3】マイケルジャクソンの遺言と遺留分
  【4】改正産活法が施行されました
  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「よ」「ら」
  【6】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!東京・京都で放送中!
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  【1】新規信託分割の登記手続について
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複数の不動産A・Bを1つの信託契約で信託しており、A不動産のみを売却したいという場合、従来は、信託契約の一部解除により、A不動産のみを信託契約から除外した上で、通常の不動産売買契約により売却する方法しかありませんでした。
平成19年9月30日に施行された改正信託法159条により、新規信託分割契約ができるようになりました。新規信託分割契約とは、1つの信託契約で信託している不動産A・Bのうち、A不動産を信託財産とする信託契約を、従前の信託契約から切り離し、新規の信託契約とする契約です。これにより、不動産Aを信託財産とする信託の受益権を売却する方法により、信託契約を解除することなく、実質的にA不動産のみを売却することができます。

法務局より、新規信託分割の登記をどのように行うかという実務レベルの指針が、下記のとおり示されました。

1.委託者の変更の登記
新規信託分割契約は、委託者・受託者・受益者の3者の合意により締結します。
当初の信託契約後、受益権の移転があったときは、委託者の地位も受益者に移転すると定められています。
信託目録の受益者の変更登記が行われているにもかかわらず、委託者の変更登記が放置されている場合は、委託者の変更の登記をする必要があります。

2.信託条項の変更の登記
新規信託分割ては、改正信託法により新たに新設されたので、旧信託法による信託契約は、新規信託分割ができる旨の定めがありません。
新規信託分割契約を締結する前に、新規信託分割ができる旨の定めを信託契約に加入する変更契約を行い、信託目録の信託条項変更の登記をする必要があります。

3.別信託の目的となった旨の登記

4.信託の抹消の登記

5.信託登記

3~5の登記は一括申請します。主な添付書類は以下のとおりです。
(1)1ヶ月の異議申出期間を定めた新規信託分割公告を掲載した官報
(2)1ヶ月の異議申出期間を定めて債権者へ個別催告し、異議がなかった旨の上申書
(3)新規信託分割契約をしたことの証明書

上記のとおり、債権者への公告期間を確保すること、委託者の変更登記につき信託契約時の不動産の売主の協力が必要なことなど、運用上の課題がありますので、具体的な案件については、当事務所にご相談いただきたいと思います。

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  【2】取締役会を置かない会社の代表について
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会社法が施行されてから、取締役会を置かないことができるようになり、取締役の人数も1名や2名とする会社が増えてきました。
今回は、取締役会を置かない会社の代表取締役の選定方法を簡単にご説明いたします。

取締役会を置いた場合は、取締役会によって取締役の中から代表取締役を選定しなければなりませんが(会社法362条3項)、取締役会を置かない会社の場合、必ずしも取締役の中から代表取締役を定めなければいけないというわけではありません。
その場合、取締役は各自会社を代表することになりますので、取締役として就任すると同時に代表取締役としても就任することになります(会社法349条1項本文・2項、商業登記法47条1項)。

取締役の中から代表取締役を定める場合には、次の方法によって代表取締役を選定することができます(会社法349条3項)。
この場合、これらの方法によって定められた代表取締役以外の取締役は、会社を代表しません(同法同条1項ただし書)。

 1 定款に直接代表取締役の氏名を記載する方法
 2 株主総会の決議によって選定する方法
 3 定款規定に基づき、取締役の互選によって選定する方法
 

なお、上記のうちいずれかの方法によって代表取締役を選定した会社がその代表取締役を変更する場合、1の方法では、定款変更手続(株主総会特別決議)が必要となりますが、2と3の方法の場合は、それぞれ株主総会(普通決議)と取締役の互選によって変更することができますので、その会社の都合により代表取締役の選定方法を決めることができます。

当事務所では、定款の作成や変更手続に関するご相談や書類作成などを承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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  【3】マイケルジャクソンの遺言と遺留分
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先日、マイケルジャクソンの遺言とされるものが、マスコミにより公開されました。
真偽はともかく、その内容は、母や子などの一部の相続人に遺産を集中させるものでした。

ところで、日本では、このように一部の相続人に遺産を集中させることができない場合があります。
というのは、妻・子・親といった相続人には「遺留分」という最低限の相続権利があるからです。
この「遺留分」という制度は、故人の自由に相続をデザインする権利と、残された遺族の生活保障とのバランスを取った制度だと言われています。

しかし、場合によっては、この遺留分が大きな足かせになることもあります。
例えば、社長が100%株主であるような中小企業の、後継者への事業承継といった場合です。

この場合、後継者である長男に株式という財産を集中化させて事業承継させたいのに、例えば次男の遺留分の行使により、その集中化がうまく実行できない可能性があります。
その予防として、先日施行された中小企業経営承継円滑化法では、この遺留分の特例が規定されています。この特例の「固定合意」や「除外合意」を上手く活用すれば、事業承継の際に、遺留分に悩まされず、後継者への株式の集中化をすることができます。

このように、これらの「遺言」や「遺留分」、「経営承継法の遺留分特例」等は、「相続」が「争続」とならないよう、起こりうる紛争を未然に予防するため、いわばリスクマネジメントのために規定されているもの言えます。

当事務所では、このような遺言や事業承継など、相続全般についてのご相談やリスクマネジメントを広く取扱っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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  【4】改正産活法が施行されました
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今国会において産業活力再生特別措置法が、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、「改正産活法」といいます)へと改正され、去る6月22日に施行されました。

この法律は、長引く不況により財務状況が悪化している中小企業を再生させるために、事業の再構築に関する計画を企業に立案させ、これを主務大臣が認定すると、その計画を実施するために、税制面(不動産取得税や登録免許税が軽減されます)や、民間の金融機関から融資を受ける際に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が当該融資に対し保証を行うことにより、民間からの資金調達が容易になったりと、事業の再生のために様々な優遇措置が受けられます。これらのほかに、特定許認可の承継という規定が盛り込まれました。

中小企業の再生においては、第二会社方式と呼ばれる手法が多く使われます。
第二会社方式とは、営んでいる事業を収益性の高い部門(採算部門)と不採算の部門に分け、収益性の高い事業については、新たに会社を設立又は他の会社(第二会社)に譲渡するなどして継続し、不採算の部門が残った会社においては、これまでの負債を整理するなどして、中小企業の再生を図る手法です。

しかし、そのメインとなる収益性の高い事業を行うために行政庁の許可等が必要な場合、新会社に許可を引き継ぐ(承継する)ことができないタイプの許可等があります(前々回5月29日のメールマガジンをご参照ください)。
建設業の許可はこの承継ができない許可に該当し、これまでは、当該許可等の必要な事業を間断なく継続するためには、新たに設立した会社において許可を取得してから事業を譲渡する方法しかなく(事業譲渡方式)、新設分割によって新会社の設立と同時に新会社において当該許可等による事業を行おうとしても、全く承継は認められないタイプの許可等がありました。

そこで、改正産活法においては、許認可が第二会社に承継されることが、中小企業承継事業再生の円滑化に資するものとして、政令で定める9つの許認可を「特定許認可等」と定め、当該特例的に承継を認めることとしました。
これは、事業譲渡方式・吸収分割・新設分割のいずれにも認められます。これにより、改正産活法における認定が受けられれば、収益性の高い事業を間断なく継続することが可能となります。

政令で定められた特定許認可は以下のとおりです。
1 旅館営業の許可
2 建設業の許可
3 火薬類製造業の許可
4 火薬類販売業の許可
5 一般旅客自動車運送事業の許可(路線バス事業・貸切バス事業・タクシー営業)
6 一般ガス事業の許可
7 簡易ガス事業の許可
8 熱供給事業の許可
9 一般貨物自動車運送事業の許可(トラックによる運送事業)

当事務所では、企業法務に長けた司法書士・行政書士が連携し、会社の分割や行政庁に対する許認可の取得・承継手続のご提案をさせていただいております。
また、会計士・税理士等の専門家パートナーやコンサルタントとともにチームを組んでパッケージで企業再編を承ることも可能です。企業再編・事業の再生をお考えの場合は、お早めに当事務所にご相談ください。

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  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「よ」「ら」
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(1)「よ」よびとうき〔予備登記〕

予備登記とは本登記に対する言葉です。代表的なものとしては、仮登記がこれにあたります。
本登記が物権変動を公示することで対抗力を付与するのに対し、仮登記(予備登記)には対抗力はなく、順位の保全がその主な目的となります。

仮登記は不動産登記法第105条1号及び2号に定められた場合にすることができ、それぞれ1号仮登記、2号仮登記などと呼ばれます。
1号仮登記とは、物権変動は既に生じているものの、登記に必要な書類が整わないなど手続上の条件に不備がある場合にする仮登記です。
2号仮登記とは、売買予約などのように、実態的には未だ生じていないものの、将来発生することが予定されている物権変動を公示する場合にする仮登記です。

(2)「ら」らんよう〔(権利の)濫用〕

ある人の行為が、客観的に見れば権利の行使であるとみられても、具体的かつ実質的に見てみると、社会性に反していたり正当性がなかったりした場合、これを権利の濫用といいます。
どのような場合がこれに相当するかは、現在では権利行使が「相手方の受ける不利益」と「権利者が得る利益」とを比べての客観的な判断基準に重点が置かれており、権利の濫用とされる場合には、権利行使の法的効果が否定されます。

次回は、「り」「る」で始まる用語を解説します!

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  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!東京・京都で放送中!
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KBS京都で『お金の悩み110番』が放送開始しました!
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■日時 毎週土曜日17:30~17:40
■ラジオ局/KBS京都

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■日時 毎週日曜日16:50~17:00
■ラジオ局/ラジオ日本(AM1422kHz)

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。

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