星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.022 利益および利益準備金/簡易裁判所/在留資格/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2009.04.30更新

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    CLOSE UP    VOL.22     星野合同事務所

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  【1】利益および利益準備金の資本組み入れが可能となりました
  【2】裁判員制度施行間近の予備知識!簡易裁判所って何?
  【3】在留資格の変更・在留期間更新許可の新ガイドライン
  【4】あいうえお順で覚える!!法律用語 「み」「む」
  【5】今月のホームページ注目記事
  【6】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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  【1】利益および利益準備金の資本組み入れが可能となりました
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本年4月1日、「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」
(以下「改正省令」といいます)が施行され、会社法施行規則と会社計算規則の
一部が改正されました。

この会社計算規則の改正により、これまで会社法下では認められていなかった、
その他利益剰余金と利益準備金の資本組み入れが可能となりました
(新会社計算規則第25条)。

改正省令の施行に伴い、当然、法務局においても、その他利益剰余金、利益準備
金を原資とする増資の登記の申請が受理される取り扱いとなっています。

その他利益剰余金、利益準備金の資本組み入れのための会社法上の手続は、原則
として、

1.利益準備金(その他利益剰余金)の額を減少し、資本金の額を増加させる旨の
株主総会決議と
2.効力発生日の到来のみです(会社法第448条、第450条。ただし、利益準備金の
額を減少させる場合で、その一部を資本金に組み入れない場合は債権者保護手続
が必要となります(同449条))。

この株主総会の決議は、普通決議で足り、また、最短で1日で手続を完了させる
ことができるため、今後、資本金の額を増加させる手段の一つとして、需要が高
まることが見込まれます。

なお、このたびの改正省令による会社計算規則の改正には、上記のほかにも組織
再編等におけるのれん、特別勘定および株主資本等に係る規定の改正(企業結合
会計基準等における持分プーリング法の廃止等の国際的な会計基準とのコンバー
ジェンスへの対応等)といった、重要な改正が含まれています。

また、会社法施行規則においても、株式に係る規律、株主総会参考書類に係る規
律、事業報告に係る規律等について改正が行われています。



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  【2】裁判員制度施行間近の予備知識!簡易裁判所って何?
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いよいよ今年5月21日から、話題になっている「裁判員制度」が施行されます。
テレビや新聞の報道も大変盛んですので、その内容はご存知の方も多いと思いま
す。

さて、裁判員制度の導入の目的の一つに、国民のみなさんが「刑事裁判」に参加
することにより、裁判が身近で分かりやすいものとすることが挙げられています
が、「民事裁判」について、身近で分かりやすい制度はないのでしょうか。

実は、民事裁判を身近で分かりやすく、そして利用しやすくするという趣旨で設
けられているのが「簡易裁判所」です。簡易裁判所は、全国の主要・中小都市を
中心に、現在438か所設置されており、その数は、意外に多いと思われるかも
しれません。

簡易裁判所は、どんな裁判所かというと、一言で言えば、市民の間の日常生活上
発生するトラブルを取扱う裁判所です。たとえば、交通事故による物損事故の損
害賠償請求や、お金の貸し借りによる貸金返還請求、賃料や管理費の滞納による
請求、敷金の返還請求などが、比較的多くを占めます。ただし、訴訟の目的とな
る物の価額が 140万円を超えないことが、簡易裁判所で取扱うための要件です。

ちなみに、東京簡易裁判所の数字をみると、持ち込まれる事件の数は年々増加し
ており、平成20年には年間10万件を超えているとのことです。いかに多くのトラ
ブルが、簡易裁判所に持ち込まれているかが分かります。

ところで、実際に簡易裁判所に足を運ぶと、みなさんが裁判所について抱かれて
いるイメージとは異なる場面が、いくつかあるかもしれません。

たとえば、法廷の様子についての一般的なイメージは、向かって正面の壇上に裁
判官、右手に原告、左手に被告が座り、真ん中に証言台があり、その後ろに傍聴
席という感じでしょうか。

この点、最近の裁判所では「ラウンドテーブル法廷」が増えています。これは、
名前のとおり、丸いテーブルに裁判官や書記官、原告と被告、そして場合によっ
ては証人が座って、円卓を囲んで審理を進める形式です。裁判官や原告、被告、
そして証人が、同じ目線で話しやすい雰囲気の中で審理をするための配慮です。

また、簡易裁判所の裁判官は、当事者のことを「原告、被告」などと呼び捨てす
ることは避け、「原告さん、被告さん」とさんづけしたり、あるいは直接「○○
さん」と名前で呼んだりもします。このあたりも、敷居が高いと思われている裁
判所について、一般市民にとって親しみやすく、分かりやすいようにしようとい
う配慮からです。

このように簡易裁判所は、一般市民の間の日常生活上のトラブルの解決のため、
いつでも使いやすいようにと配慮しているのですが、そうはいっても、一般市民
にとっては、裁判所に足を運ぶのは、なかなか勇気の要ることかもしれません。

そんなとき、私たち司法書士は、簡易裁判所での裁判について、ご相談にのった
り、代わって法廷で裁判ができる「簡裁訴訟代理等関係業務」を与えられていま
すので、もしお困りのことがありましたら、お近くの司法書士にお気軽にご相談
ください。



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  【3】在留資格の変更・在留期間更新許可の新ガイドライン
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日本に滞在している外国人は、それぞれの活動に応じた「在留資格」というもの
が決められています。日本で行なう活動は、各自の在留資格によって決められて
いるのです。

よって、留学生だった方が日本で就職した場合は、在留資格「留学」から「(い
ずれかの)就労資格」へ資格変更する必要があります。また、就労に関する在留
資格で滞在されている方が在留期間を更新する場合には、更新の申請をしなけれ
ばなりません。

資格の変更・更新に関しては、申請に対する許可・不許可の判断については法務
大臣の裁量とされています。それぞれのケースで、それぞれの内容ごとに法務大
臣が判断するということです。但し、大まかな基準は存在しますが、今般その基
準に、新たな項目が追加されました。

「(社会保険への加入義務がある場合には)社会保険に加入していること」
この項目が新たに追加されました。平成22年4月1日以降の申請においては、
在留資格変更申請・在留期間更新申請の各窓口において健康保険証の提示が要求
されることとなります。よって、健康保険証を保持していなければ、最低条件の
基準を満たせなくなってしまいます。申請の際には、必ず提示しましょう。

このような申請に関するガイドラインは、なかなか個人では知りえない情報で
す。在留資格の変更も、在留期間の更新も滞在の可否に関わる重要な申請です。
星野合同事務所では、在留者の方々への各種資格変更・更新も承っております。

ご不明点は是非お問い合わせ下さい。




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  【4】あいうえお順で覚える!!法律用語 「み」「む」
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(1)「み」みせいねん〔未成年〕

満20歳の誕生日を迎える前の者を「未成年者」と言います(民法第4条)。
ただし満20歳未満であっても、婚姻をした者はもはや「未成年者」ではなくな
り、成年となります(民法第753条:成年擬制)。

なおこの場合に、婚姻を解消したとしても「未成年者」に戻ることはなく、成年
のままです。

また、未成年者が契約をなすには、親権者(または未成年後見人)がその契約に
同意することが必要です。(例:銀行口座開設、携帯電話購入契約など・・・。)

この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取消
すことができます(民法第4条)。ただし、「その未成年者が婚姻している時」
「営業を許された未成年者の場合、その営業に関する契約」、「未成年者が
『自分は成年者である』、『両親の同意を得ている』などと偽って契約を結んだ
場合」は、両親側には契約の取消権はありません。 

なお親権者と未成年後見人は、総称して法定代理人と呼ばれる。



(2)「む」むりゆうかいじょ〔無理由解除〕

例えば委任契約は、当事者の人的な信頼関係が重要となるので、委任する側、
される側どちらからでも自由に委任契約の解除ができます。

例外で、相手方に不利な時期に委任解除をし、そのことによって相手方に損害が
発生した場合は、その一方は相手方に、相当な損害の賠償をしなければなりませ
ん。ただし、解除することについて、やむをえない理由がある場合はその必要も
ありません。 

次回は、「め」「も」で始まる用語を解説します!



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  【5】今月のホームページ注目記事
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  【6】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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毎週日曜日16:50~17:00 ラジオ日本にて
当事務所の番組「お金の悩み110番」が放送中です!!

■番組 『お金の悩み110番』
■日時 毎週日曜日16:50~17:00
     AM1422kHz/ラジオ日本

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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