星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.003 取締役等責任免除規定/住宅購入時の持分)

2007.05.31更新

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    CLOSE UP    VOL.3        星野合同事務所

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  【1】「取締役等の責任免除に関する定め」の注意点
  【2】住宅購入時の持分について~その1~
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  【1】「取締役等の責任免除に関する定め」の注意点
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 昨年5月に会社法が施行されて、各会社も定款の見直しをされていることかと
思います。中でも、「取締役等の責任免除に関する定め」を定款で設ける会社
(会社法426条)が結構多いという印象です。

 ところで、この規定は、取締役2名以上の監査役設置会社または委員会設置会
社にのみ適用が可能です。

 この点、監査役の権限を会計監査に限定した場合、会社法上は、原則として監
査役設置会社としては認められません(会社法2条9号)。したがって、「取締
役等の責任免除に関する定め」を設ける場合、監査役は、業務監査権限が必要あ
り、取締役会設置会社であれば、取締役会に出席する義務があることになります
ので、ご注意下さい。

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  【2】住宅購入時の持分について~その1~
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 「新築で購入した住宅の持分を修正してほしい」というご依頼が年に数件あり
ます。購入不動産の持分は自由に決められるのですが、決め方を誤ると贈与税が
かかる可能性があるからです。

 例えば、4000万円のマンションを購入するのに夫が3000万円、妻が1
000万円を負担したのに、持分を2分の1ずつで登記してしまった場合、夫は
1000万円分少なく、妻は1000万円分多く持分が登記されています。した
がって、この場合、夫から妻へ1000万円の贈与があったと見なされ、231
万円の贈与税ががかかることになります。

 もっとも、税務署もいきなり税金を払えと言ってくるわけではなく、まずは登
記持分を出資の割合に直すよう、求めてきます。そこで、持分を修正してほしい
というご依頼をいただくことになるわけです。

 ところで、借り入れがある場合は、返済を負担する人が出資したことになりま
す。上記の例で、夫婦が各自1000万円の現金を準備して、夫の名義で200
0万円の借り入れをした場合、原則としてその借入分の2000万円は夫が出資
したことになります。

●4000万円のマンションを夫婦2人が出資し購入した場合
〈考え方1〉
       (夫)           (妻)
    現 金 1000万円      現 金 1000万円
    借入金 2000万円      借入金    0万円
    持分  4000分の3000    持分  4000分の1000
    又は     4分の3           4分の1

 ただし、共働きの場合、「夫婦の財布は1つ」という考え方もありますので、
「借入名義は夫になっているが、返済は共同で行っていく」と税務署に説明する
ことも可能です。上記の例で、夫の年収が750万円、妻の年収が250万円の
場合、借入金2000万円のうち、1500万円は夫、500万円は妻が返済す
ると説明することができます。

●4000万円のマンションを夫婦2人が出資し購入した場合
〈考え方2〉
       (夫)           (妻)
    現 金 1000万円      現 金 1000万円
    借入金 1500万円      借入金  500万円
    持分  4000分の2500    持分  4000分の1500
    又は     8分の5           8分の3

 以上は一般論であり、ケースによっていろいろ考慮すべき事情がありますので、
具体的な案件については、管轄の税務署に事前にご相談ください。そして、相談
した日時と担当部署・担当者氏名のメモを残しておくと安全です。

 ■各管轄税務署の連絡先
 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 

 共有持分は、所得税の住宅ローン控除制度と連動していたり、夫婦間贈与の特
例や相続時精算課税制度もありますので、意外に奥が深い問題です。また、機会
を改めて取り上げてみようと思います。


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