星野合同事務所

生命保険金の請求

生命保険金の請求

故人が生命保険に加入していた場合には、生命保険金の支払いを請求することになります。
生命保険金の請求期限は2年以内ですので、2年を過ぎると受け取る権利を失います。
早めに請求するようにしましょう。

◆生命保険金を請求できる人

生命保険を請求できる人は契約の内容により異なります。
受取人の指定がある場合にはその受取人が、指定が無い場合には相続人全員が請求人となります。
受取人が未成年者の場合、親権者または後見者(親権者の代わりに未成年者を監護等する者)が代理で請求します。この場合、代理人の印鑑証明書と受取人と代理人の関係がわかる戸籍謄(抄)本も必要です。

◆生命保険金の支払いを請求する

故人が生命保険に加入していた場合、保険会社から交付されている保険証券・ご契約のしおり・約款などで契約内容を確認しましょう。
保険の担当者や、営業所・支社・サービスセンター・コールセンター等に連絡をし、必要書類の案内や支払い請求書を依頼します。
保険会社から必要書類と支払い請求書が送られてきたら、必要事項を記入して死亡診断書・故人の戸籍謄本などを揃えて申請します。
※約款で規定されている「保険金が支払われない事項」に該当しなければ、保険金が支払われます。

保険金請求のための必要書類

※一例となります。

  1. 保険証券
  2. 死亡保険金請求書
  3. 保険金受取人の戸籍謄本(抄本)
  4. 保険金受取人の印鑑証明書
  5. 被保険者の住民票
  6. 死亡診断書(死体検案書)

税金

死亡保険金の受け取りに際しては、契約者・死亡保険金の受取人・被保険者が誰かにより所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税の対象になります。
以下、事例ごとに見ていきます。

◆契約者と保険金受取人が同一人の場合
所得税+住民税の課税対象
◆死亡した被保険者と契約者が同一人の場合
相続税の課税対象
◆契約者、被保険者、保険金の受取人すべてが異なる場合
贈与税の課税対象
ポイント
  • 故人が死亡してから2年以内に生命保険金の支払いを請求しましょう。
  • 生命保険金を受け取ると各種税金がかかります。