相続人の確定
相続人の確定
人が亡くなったら、誰が相続人なのかをきちんと調査する必要があります。
相続人が確定しなければ遺産分割協議を行うこともできませんので、まずは法定相続人を確定させます。
まずは故人が生まれたときから亡くなるまでの戸籍を取得する必要があります。
相続人と相続分
ひとくちに「相続人」といっても、様々な立場があります。
配偶者、実子(嫡出子)、非嫡出子、兄弟姉妹、半血の兄弟姉妹、胎児、養子、特別養子です。
配偶者
同じ戸籍に入っている結婚相手のこと。常に相続人になります。
子と共に相続するときは遺産の2分の1・・・図①
子がなく、故人の親など直系尊属と共に相続するときは遺産の3分の2・・・図②
子もなく、親も先に亡くなっていて故人の兄弟姉妹と共に相続するときは遺産の4分の3を相続します。・・・図③
実子(嫡出子)
配偶者との間に生まれた子供のこと。親の一方と共に子が相続するときは2分の1を相続します。
子が3人のときは2分の1を3人で分けるので一人当たりの相続分は6分の1となります。・・・図④
親の一方がすでに亡くなっている場合、全財産を相続します。
非嫡出子
婚姻関係にない女性が産んだ子供のこと。嫡出子と相続分は同じです。
※以前は嫡出子の半分しか相続分がありませんでした。
なお、非嫡出子が父親の財産を相続するには認知を受けるていることが前提となります。
父の死亡後でも三年以内なら、認知調停を経て認知の訴え(強制認知)を提起することができます。
代襲相続人
相続人になるはずの子が既に亡くなっていた場合、その子に子供がいるときはその子供が相続することになります。・・・図⑥
今回祖父が亡くなったが、祖父より先に母が亡くなっていた場合に孫が相続するということです。
相続分は母が相続するはずだった割合になります。
兄弟姉妹
文字通り兄弟、姉妹のこと。
兄弟姉妹は、故人に子がなく、親も既に亡くなっている場合に初めて相続人になることができます。
故人の配偶者と共に相続する場合、相続分は4分の1となります。
兄弟姉妹が複数名いる場合は、4分の1を頭数で割ることになります。・・・図⑦
また、兄弟姉妹には代襲相続が認められていないので、兄弟姉妹が先に亡くなっていてその人に子供がいたとしても相続人になることはできません。
半血の兄弟姉妹
父母の一方のみが同じである兄弟姉妹のこと。
前妻との間の子がいる場合などは、その子も当然に相続人になります。・・・図⑧
相続分は全血の兄弟姉妹の半分となります。
胎児
相続の開始時点で被相続人の配偶者に胎児がいた場合には、胎児は既に生まれたものとみなされます。
生きて生まれた場合には相続開始のときに遡って相続することになります。
不幸にも死産であった場合には、生まれたものとはみなされません。
養子
養親と養子となる人の合意で子になった人のこと。実子(嫡出子)として扱われます。
実父母との家族関係は継続し、養親との合意でした縁組によって発生した家族関係(法定血族関係)が発生します。
養子となった場合には養親だけでなく、養親の親戚との間にも法定血族関係が生じます。
養子に入った子は実父母の戸籍から抜けることになりますが、親子の関係までが消滅するわけではないので実親が亡くなると相続人となりますし、養親が亡くなっても相続人となります。・・・図⑨
つまり、養子は養親及び実父母両方の相続権を実子として取得することになります。
特別養子
養親と養子の合意でする一般の養子と異なり、両親が亡くなり親戚もいないなど特別な事情によって縁組した子のこと。
子は、養親の本当の子と同じように扱われますので、故人の配偶者と共に相続する場合は2分の1を相続します。
血縁関係にある子供と一緒に相続する場合も、相続分はその子と変わりません。
普通養子と異なり実父母との家族関係が終了するため、実父母が亡くなった場合には相続人になりません。・・・図⑩
- 戸籍の取得にもれがあると、相続登記や税申告等の各種手続が受け付けられません。
- 戸籍の取得にもれがあり新たに相続人が発覚した場合は、成立していた遺産分割協議が無効となります。
- ご家族が認識していない相続人がいるかもしれません。