年金・保険等に関する手続き
健康保険に関する手続き
保険の対象者(被保険者)が死亡した場合、脱退のために所定の手続きを行い、保険証を返還する必要があります。
また、葬祭費が支給されることもあるためその請求手続きも行いましょう。
国民健康保険
◆脱退
死亡してから14日以内に国民健康保険資格喪失届(国民健康保険異動届出書)を提出し、国民健康保険証を返還します。
国民健康保険から脱退した場合、国民健康保険の加入資格がなくなった日を含む月の前月分までの国民健康保険料(税)を納めることになります。
◆葬祭費
国民健康保険に加入していた本人または扶養家族が死亡した時は、3万円~7万円程度を「葬祭費」としてもらう事ができます。
手続き先は役所の国民健康保険課ですが、すでに役所の戸籍課に死亡届を提出している事が前提条件になります。
葬祭費支給申請の具体的な手続き方法については、各市区町村にお問い合わせください。
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
◆脱退
死亡してから14日以内に後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届書を提出し、後期高齢者医療被保険者証を返還します。
死亡届を提出すれば自動的に脱退となる市区町村もありますが、その場合でも後期高齢者医療被保険者証の返還は必要になります。
◆埋葬費
後期高齢者医療制度に加入していた本人が死亡した時は、2万円~5万円程度を「葬祭費」としてもらう事ができます。
葬祭費支給申請の具体的な手続き方法については、各市区町村にお問い合わせください。
健康保険
◆脱退
基本的に勤務先の担当者が手続きを行いますので、死亡したことを速やかに勤務先に知らせましょう。健康保険証は勤務先を通して返還するため、担当者に渡しましょう。
死亡した方に扶養されていた家族は、会社員である他の家族の扶養になるか、国民健康保険への切り替えが必要になります。
◆埋葬費
健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に対して埋葬料が支給されますので、故人の勤務先に確認しましょう。
故人が亡くなった日から2年以内に手続きをしないと支払われないので注意が必要です。
共済組合
◆脱退
所属していた市区町村役場又は共済組合にすみやかに連絡をしましょう。
◆埋葬費
組合員が公務によらないで死亡したときは被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
埋葬料や家族埋葬料支給申請の具体的な手続き方法については、各共済組合にお問い合わせください。
以前に加入していた健康保険がある場合
現在加入の国民健康保険以前に、加入していた健康保険がある場合、その健康保険から葬祭費に該当するものが給付されることがあります。
- 死亡前3ヶ月以内にその健康保険に被保険者として加入していた
- 死亡時または死亡前3ヶ月以内に、その健康保険から傷病手当金の継続給付を受けていた
- 死亡時または死亡前3ヶ月以内にその健康保険から出産手当金の継続給付を受けていた
上記の場合に、給付を受けられる場合があります。各健康保険に問い合わせてみましょう。
- ・一定の期間内に請求をすれば葬祭費や埋葬費をもらうことが出来ます。
- ・保険契約によっては、本人が死亡した場合や、本人以外の家族が死亡した場合にも埋葬費をもらうことが出来ます。
- ・各保険で手続きが異なるので、各機関に問い合わせをしましょう。
公的年金に関する手続き
厚生年金を受けている人が死亡したときは、死亡から10日以内(国民年金は14日以内)に年金受給権者死亡届を年金事務所に提出します。
国民年金のみを受けている人が死亡したときは、死亡から14日以内に年金受給権者死亡届を故人の住所地の市区町村に提出します。
また死亡した人に支払われるはずであった年金が残っているときは、あわせて未支給年金保険給付請求書を提出すると、未支給の年金は故人と生活を共にしていた遺族が受け取ることができます。
遺族が年金を受け取ることが出来る場合
遺族が年金を受け取ることが出来る場合として以下のものがあります。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
具体的な手続き方法については、年金事務所や各市区町村にお問い合わせください。
各種の名義変更
株式や預貯金も、名義変更をしなければ権利を行使することができません。
その他の財産も、忘れずに名義変更などの手続きをしましょう。