故人が外国籍の場合、どんな手続きになるの?
故人が外国籍の場合、どんな手続きになるの?
国際結婚における相続にまつわる法律は、日本では『法の適用における通則法』という法律に基づき故人の本籍がある国の法律に従うことになっています。
◆故人が韓国籍で、相続人が日本国籍の場合
故人の本籍地である韓国の法律に従うことになります。
戸籍も韓国にある故人の生まれてから亡くなるまでの全てのものを取得する必要があります。
戸籍の内容を翻訳したものも用意する必要があります。
故人が録音テープに遺言を残していた場合、日本では録音での遺言は認められませんが、形式に不備がなければ韓国法に基づいてされた遺言として有効になります。
遺産が日本やその他国外にある場合でも、韓国の法律に従って相続されすることになります。
夫婦共に外国に住んでいた場合は、住んでいる国の法律に従って相続することになります。
◆故人が日本人で、配偶者が外国人の場合
お住まいが日本であった場合、故人の本国法である日本の法律に従って相続手続をします。
お住まいが海外であった場合、住んでいる国の法律に従って相続手続をします。
◆外国人が書いた遺言
以下のいずれかの法律に照らして有効であれば、その遺言は有効となります。
- 死亡した国の法律
- 故人が遺言の成立又は死亡の当時、国籍を有した国の法律
- 故人が遺言の成立又は死亡の当時、住所を有した地の法律
- 故人が遺言の成立または死亡の当時、生活の拠点を置いていた地の法律
- 不動産に関する遺言について、その不動産の所在する国の法律