星野合同事務所

役所に戸籍をとりに行ったら戦争で焼失したと言われた

役所に戸籍をとりに行ったら戦争で焼失したと言われた

◆戦災・天災で滅失した

昔、戸籍はデータ化されておりませんでしたので、戸籍が戦争や火災、大地震などで焼失してしまって戸籍を取得できないことがあります。

このようなときは、
「戸(除)籍謄抄本の交付ができない旨の市区町村長の証明書」および「上申書」をもって、焼失した戸籍または除籍の謄本・抄本に代えることができます。

「戸(除)籍謄抄本の交付ができない旨の市区町村長の証明書」は役所が出してくれるものです。
「上申書」は定型の様式はありませんが、自分達のほかに相続人はいないことを証明するという内容を記載し、相続人全員が実印で押印して、各自の印鑑証明書を添付しなければなりません。

◆役所の保管期間を経過したため廃棄された

各種証明書は、保管期間が定められており、その期間を経過すると役所が廃棄してしまいます。

証明書の種類 保管期間
住民票の除票、戸籍の附票 150年間※1
除籍謄本 150年間※2

※1 2019年6月20日より前は5年であったため、150年以内のものでも既に廃棄されている場合もあります。
※2 2010年5月31日より前は80年であったため、150年以内のものでも既に廃棄されている場合もあります。

この場合も、
「戸(除)籍謄抄本の交付ができない旨の市区町村長の証明書」および「上申書」をもって代えることができます。