星野合同事務所

マンションの貸主である父が亡くなったが賃料はどうなるの?

マンションの貸主である父が亡くなったが賃料はどうなるの?

遺産分割協議が終了するまでは、相続財産は相続人全員の共有になります。
故人がマンションの貸主であった場合には、当然に賃料も相続財産の対象になります。

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しかし、賃料というものは毎月発生するため、遺産分割協議中にどんどん増加することになります。
遺産分割協議中に発生する家賃収入も相続人全員で分割する必要があります。

たとえば、半年かけて遺産分割協議が終了した結果、長男が賃貸アパート、次男が自宅をもらうことになったとしても、長男は半年分の賃料全額をもらうことはできず、次男は半年分の家賃収入のうち、自分の相続分の割合に応じた額をもらうことができます。

分割協議が終わるまでのマンションの管理は、相続人全員が共同ですることも、相続人同士の話し合いで相続人のなかから誰かを管理人とすることも、相続人以外の第三者に管理を任せることもできます。
家庭裁判所に管理人の選任を請求することもできます。

ポイント
  • ・賃貸人の死亡から遺産分割協議が終わるまでの賃料は、相続分の割合にしたがって分けます。
  • ・分割協議が終わるまでの固定資産税や火災保険料は、故人の財産のなかから支払います。
     これがないときは、相続人が相続分に応じた額を負担します。