【Close up増刊号】 Vol.112 この機会に株主関係の整理を!~株主リスト添付が義務化~
2016.10.21更新
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★
CLOSE UP増刊号 VOL.112 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2016/10/19◇━━
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎はじめての方へ
このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させていただいた方
メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。
登記、法務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ
提供致しますので、よろしくお願いします。
※配信停止を希望される方はお手数ですが、件名に「配信停止」と入れ、
closeup@snnm.jpまで空メールをお送りください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★
この機会に株主関係の整理を!~株主リスト添付が義務化~
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成28年10月1日付けの商業登記規則改正により、
商業登記申請における添付書類として「株主リスト」が法定化されました。
株主リストは、10月1日以降の商業登記申請において、
株主総会決議や株主全員の同意が必要な場合に添付が義務付けられ、
当該決議等の時点で「議決権の数の割合が高い上位10名の株主」又は
「議決権の多い順に順次加算した割合が3分の2に達するまでの人数」のうち、
いずれか少ない人数の株主の氏名、住所、保有株式数、
議決権の個数、議決権の割合を記載して、
代表者の証明文と共に登記所に提出することになります。
詳細は異なりますが、いわゆる「株主名簿」をイメージしていただけると
わかりやすいかと思います。
法人税の申告の際、同族会社等の判定のために、
一部株主を記載した明細書を提出しますが、
今後は法務局に対する登記においても
議決権保有者を特定するためにリストを添付する必要があるわけです。
会社の株主が誰であるのか、どのような株主構成なのかということを
外部に開示する機会が増え、会社が株主を把握しておくべき必要性が
増してきたといえます。
ところが、株主を把握しようにも所在がわからなかったり、
そもそも名義を借りただけで真正な株主でない者が株主名簿に載っている等、
問題を抱えている会社は意外に多いのではないでしょうか。
例えば、平成2年の商法改正以前は、株式会社設立のために
発起人を7人揃えなければならず、やむを得ず名義だけを借りて
会社の設立を行った会社はかなりの数あるはずです。
他にも問題になりそうな場合として、次のようなケースが考えられます。
①株主名簿がない。古くて現状を反映していない。
②株主に相続が発生した。
③持株会を設立したが、うまく管理ができていなくて
株式が散逸している恐れがある。
④種類株式を発行したが、株主名簿を作成していなかった。
⑤株主を把握していた先代が突然逝去した。
⑥株主を把握していた顧問税理士、顧問弁護士が亡くなってしまった。
⑦株主名簿の内容が把握しきれていない。
⑧知らない株主が株主名簿上に存在する。
⑨倒産や破産をした株主がいる
問題を残したままでいざ相続が発生した、事業承継をしたいと思っても、
株主の壁というのは存外高く、問題解決に時間を要します。
また、株主問題を放置していると、次にあげるような
税務的・法務的なリスクが発生する恐れがあります。
①名義株を相続財産とみなされ多額の相続税が発生してしまう
②株主整理を後伸ばしにした結果、のちに想定外の贈与税・所得税等が発生する
③株主が正確に把握できないため合併等のM&Aが実行できない
④真実と異なる株主構成で総会を行ったとして総会決議が取消されてしまう
⑤株主名簿備え置き義務違反は、100万円以下の過料
⑥虚偽の事項を登記した場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
事態が発生してからでは、突然でどうすることもできず、
一生後悔することになりかねません。
そんな悩みをお抱えの会社さまに対し、私たち、
司法書士法人星野合同事務所をはじめとする
東雲グループ内の専門家集団が株主関係整理のご提案をし、
最善最良のサポートを提供させていただきます。
創業40年の実績、従業員数約100名の実務経験ノウハウを集結して、
実効性のある具体的な解決プランの策定から実行まで責任をもってお手伝い!!!
所在不明の株主捜索、少数株主への株式売渡請求、
一般社団法人・持株会の設立等の方法はいろいろありますが、
貴社のご事情にあわせたプランを一緒に考え、
理想の会社経営の実現のためのお手伝いをさせていただきます。
【お問い合わせはこちらから】
◇ 03-3516-3517
◇ https://hgo.jp/lp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/
■お問い合わせ closeup@snnm.jp 03-3270-9962 ■編集担当 江嶋
■バックナンバー https://hgo.jp/mailmaga/
掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、
これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★