星野合同事務所

【Close up】 Vol.110 許認可取得時の「営業所要件」とは/債権回収・強制執行の問題点

2016.09.05更新

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  CLOSE UP VOL.110  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2016/8/31◇━━

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★ INDEX
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  【1】許認可取得時の「営業所要件」とは
  【2】債権回収・強制執行の問題点
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】ラジオ番組レポート!
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【1】許認可取得時の「営業所要件」とは
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建設業や宅建業、運送業等の許認可を取得するときに、
先ず考えなければならないのが「要件」です。
要件には、主に人的要件や物的要件、財産的要件があります。
許認可を取得しようとするときは、
各許認可においてそれぞれ求められる要件を全て具備しない限り、
許認可は取得できません。

今回は要件の中でも比較的軽視されがちな「営業所要件」について、
相談事例を挙げながらご紹介したいと思います。

【1.複数の法人がひとつの営業所を共同で使用する場合】
複数のグループ会社がひとつのオフィスに入っているケースが
相談事例として多いです。グループ会社といえども法人格は別であるため、
許認可を取得しようとする場合は、独立性の確保が問題となります。
このようなケースでは、固定式のパーテーション等でスペースを区切るなどの
対応策を講じることにより、許認可の取得が可能となります。

【2.レンタルオフィスにおける許認可取得の可否】
事業を開始するにあたって初期コストを抑えるために、
レンタルオフィスでの開業を選択され、
そこで宅建業の免許を取得したいというご相談が増えてきています。
決して簡単ではありませんが、レンタルオフィスでも
(1)独立性の確保
(2)営業所内に事務スペース及び接客スペースがあること
(3)使用権原が明確であること
等の一般的な条件を全て満たすことができれば許認可の取得は可能です。

【3.自宅兼営業所の場合】
ご自宅で事業を開始されて、許認可を取得したいというご相談もよくあります。
このようなケースでも、ご自宅が一般的な条件を全て満たせば
許認可の取得は可能です。
ただし、賃貸の場合は、営業所として使用することについて
所有者から承諾を得ていること(初めから目的が居住用に加えて
事務所可となっている場合はこの限りではありません)、
自己所有の場合でもマンションなどの場合は
管理組合の同意を得ること等の事前準備が必要となります。

許認可の取得に係る営業所要件は、取得されようとする許認可の業種、
各許認可の窓口となる行政庁(都道府県等)によってそれぞれ異なります。
当事務所では多数の実績がございますので、
許認可の取得、営業所の移転等をご検討の際は是非事前にご相談ください。

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【2】債権回収・強制執行の問題点
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貸付金やサービスの利用料金、売掛金などの債権があるにもかかわらず、
債務者に連絡をしても支払ってもらえない。
すでに時効も近づいており、損金として処理をしようとしている。
そんなケースでお悩みの方がいらっしゃるかもしれません。

電話をしたり、催告書など書面を送ったりしても、債務者が任意に支払いをしない。
そんな場合には、債権を回収する手段のひとつとして、
支払督促手続や訴訟手続といった裁判手続を行い、
強制的に回収するという方法が考えられます。

しかし、仮に裁判を起こし勝訴して金銭を支払う内容の判決が確定したとしても、
債務者がなお支払いを拒む場合、最終的にその債権の満足を得るためには、
裁判所に対し強制執行手続の申し立てを行う必要が出てきます。
 
そしてこの強制執行手続を行うには、債務者の財産の所在、
例えば預貯金であればその口座のある金融機関と支店名までを、
債権者側が特定して申立てを行わなければなりません。

そのような現行の制度では、債権回収のために裁判を起こして判決を得ても、
債務者の財産の詳細まで把握していなければ、
結局はその判決も「絵に描いた餅」となってしまう可能性が高く、
現実には手続に踏み出せないケースも少なくありません。

そこで法務省は、強制執行を容易にするため、
裁判所が金融機関に口座情報を照会し回答させる仕組みを含めた
新たな制度を導入する方針を固め、
早ければ今秋にも法制審議会に民事執行法の改正を諮問する意向である、
との報道が先日なされました。
この新制度が導入されれば、債権者の負担が軽減されることが想定されます。

ただし、その新制度の下でも、
金融機関の名称までは債権者側で特定する必要があることや、
これは現行制度においても言えることですが、
債務者の預貯金口座を特定し強制執行の手続に入ったとしても、
その口座に十分な財産が残っていなければ、
結局は回収ができないといった問題もあります。

このように、特に現行の制度上では、
債権回収手続には様々なリスクも伴うため、
費用対効果など総合的に勘案した上で、
どのような手続をどこまで行うのか慎重に検討をする必要があります。

ご依頼にあたっては、まずは手続を行うべきかどうかという点から、
専門家にご相談をいただければと思います。

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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「ら」で始まる法律用語

【Rights Plan(ライツ・プラン)】

ライツ・プランとは、敵対的買収に対する防衛策の一つで、
別名ポイズン・ピルとも呼ばれます。

実務上は、新株予約権を用いた買収防衛策が広く用いられるに至っています。

この防衛策は、会社があらかじめ
全株主または特定の者に対して新株予約権を交付し、
敵対的買収者が被買収企業の議決権の一定割合を取得した事実をトリガーとして、
新株予約権が行使又は新株予約権に付された取得条項が発動されることによって、
買収者以外のすべて又は一部の株主に議決権普通株式が交付されることの結果、
買収者の議決権が希釈化されることでその効果を発揮します。

有利発行に該当する場合を除き、公開会社おいては
取締役会決議のみでその発行を行うことができるという利点がある一方で、
その発行には、既存株主に著しい損害を与える可能性があるため、
その目的・内容によっては株主による発行の差し止めが
認められる場合があることに注意をしなければなりません。


次回は「り」から始まる用語を解説します。

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【4】ラジオ番組レポート!
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コメンテーターとして出演中です!

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