【Close up】Vol.92 土地境界について(3)/監査役の監査の範囲に関する登記について(2)
2015.02.28更新
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ CLOSE UP VOL.92 司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2015/2/27◇━━ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内 https://hgo.jp/disaster/?mailmaga ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた方 メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ 提供いたしますので、よろしくお願いします。 ※配信停止を希望される方はお手数ですが、件名に「配信停止」と入れ、 closeup@snnm.jpまで空メールをお送りください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ INDEX ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【1】土地境界について~土地評価との関係(3)~ 【2】監査役の監査の範囲に関する登記について(2) 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 【4】あいうえお順で覚える!!法律用語(先月分の補足) 【5】ラジオ番組レポート! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【1】土地境界について~土地評価との関係(3)~ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― この項目について、12月、1月、2月と3ヶ月連続で掲載させて頂いております。 今回はその第三弾です。 では最後にいよいよ土地評価という観点から現況図をみていきます。 実測により作られた現況図で明らかになるのはその土地の形状や ブロック塀等の構造物の位置、そして面積になります。 土地評価と関係するのは面積になります。 そこで、登記されている面積(登記上これを地積と呼びます)と異なる数字、 例えば登記上1000m2の土地が実測で800m2だったというケースを考えてみます。 この場合、全ての隣接地との筆界の確認書を取り交わし 「土地地積更正登記」を申請することにより、 登記上の地積と実際の面積を一致させることができます。 登記上の地積の減少(1000m2から800m2になった)により 評価額にこれが反映され、結果として固定資産税の減額が生じます。 つまり節税対策として検討できる、ということになります。 しかし、様々な事情により隣接地との筆界の確認書を 取り交わすことが出来ない場合もあります。 この場合は、管轄の税務課等に実測した図面を提出することにより 課税面積を変更することも可能です。 ただし、役所により判断基準が異なりますので 事前にどのような図面が必要になるのか注意する必要があります。 さらに土地地積更正登記を行うことで地積測量図が法務局に備えられます。 この図面は筆界を判断する書証となりますので、できれば 座標値が記載されている図面であることが望ましいのですが、 将来起こり得る境界の紛争を避けるために、法務局に地積測量図が 備えられているか是非お調べすることをお薦め致します。 過去3回に渡って連載してきました 「土地境界について~土地評価との関係~」は今回で最終回になります。 連続でのご愛読、ありがとうございました。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【2】監査役の監査の範囲に関する登記について(2) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 改正会社法の施行に伴い、監査役の監査の範囲を会計に関するものに 限定する旨の定款の定め(以下「会計限定規定」といいます。)が 登記事項となることは、以前、下記の記事でご紹介いたしました。 https://hgo.jp/mailmaga/20141128.html では、改正会社法の施行時において、 現に「会計限定規定」を定款に置いている会社は いつまでにその登記をすればよいのでしょうか。 これについては、改正会社法の附則において、以下のとおり 経過措置が設けられております。 附則 (監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置) 第22条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を 会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、 この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、 新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の 登記をすることを要しない。 つまり改正会社法施行後、最初に監査役の変更登記をするタイミングまでは、 「会計限定規定」の登記は猶予されるということになります。 なお、会社法の施行日(平成18年5月1日)において、 会社法整備法第53条の適用により、会計限定規定があるものと みなされた会社もあるため、会計限定規定の有無の 判断が難しい場合もありますので、そのような場合には、 登記の専門家である司法書士に確認するのがよいでしょう。 このほか弊事務所では、改正会社法についての最新情報も 常にフォローしておりますので、 お困りの際はぜひ一度お問い合わせください。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「と」で始まる法律用語 【特別縁故者】 ある人が死亡した場合に、その相続人ではないが その人と生活を共にしていたり療養看護するなど特別の関係にあった人。 死亡した者に相続人がないときは、特別縁故者の請求により、 家庭裁判所は遺産の全部または一部を与えることができる。 ◆特別縁故者に対する財産分与 通常、被相続人(亡くなった人)の財産は、 民法で定められた範囲の相続人が引き継ぐことになりますが、 必ずしも法定相続人がいるとは限りません。 被相続人が生涯独身であったり、配偶者や親兄弟が 先に亡くなっていたという場合、あるいは、 相続人全員が相続放棄をしたなどの理由により、 相続すべき者が誰も存在しないということも考えられます。 被相続人に相続人がおらず、遺言書もない場合、 最終的には遺産は国庫に帰属することになりますが、 場合によっては国が貰い受けるよりも、 被相続人と特別なつながりがあった者に 遺産を取得させた方がよいと考えられるケースもあり得ます。 たとえば、被相続人の内縁の妻や義理の子、 事実上の親子関係にあるが養子縁組をしていない子が、 戸籍上、相続人でないことを理由に 遺産を相続することができない場合などです。 そこで遺言の不備を補充して、被相続人の意思の実現を 図るための制度として、相続人の不存在が確定した場合、 家庭裁判所が相当と認める時に、被相続人と生計を同じくしていた者、 被相続人の療養看護に努めた者、 その他被相続人と特別の縁故があった者からの請求によって、 残存している相続財産の全部または一部が特別に分け与えられる 特別縁故者に対する財産分与が規定されています。 ◆トラブルを避けるために このように特別縁故者にも相続財産分与の道が開かれているわけですが、 特別縁故者に対する財産分与は家庭裁判所の裁量に委ねられているため 家庭裁判所が特別縁故者には当たらないと判断すれば 遺産は取得できません。 また、たとえ特別縁故者として認められたとしても、 特別縁故者は相続人の不存在が確定して、 初めて財産分与請求の申立てをすることができるため、 被相続人の財産を取得するまでには非常に時間がかかります。 このような点をふまえると、法定相続人以外に財産を譲ろうと考えている方は 自分の死後、確実に遺産が取得できる遺言書を書いておくことが 無用なトラブルを避けるためにも大切であると言えるでしょう。 次回は「な」から始まる用語を解説します! ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【4】あいうえお順で覚える!!法律用語(先月分の補足) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 先月ご案内した定期建物賃貸借に関する補足です。 「て」で始まる法律用語 【定期建物賃貸借vol.2】 定期建物賃貸借契約において、その期間満了までに 賃貸人が賃借人に対して通知をしなかった場合の扱いに関して、 期間満了後は期間の定めのない普通借家契約が成立するいう 見解(前回記述)がある一方、期間満了によって契約は確定的に終了するが、 その後、終了通知がされてから6ヶ月経過するまで、 賃貸人は賃借人に対して契約の終了を対抗することができない とする判例(地裁判決)も出ています。 この判例の趣旨にそって言い換えると、終了通知後6ヶ月経過すると 賃貸人は賃借人に対し明渡しを対抗できる、という結論になります。 ただし同判例では、期間満了後、賃貸人から何らの通知ないし異議もないまま、 賃借人が建物を長期にわたって使用継続しているような場合には、 黙示的に新たに普通建物賃貸借契約が締結されたものと解し、 一般条項を適用するなどの方法で対応するのが相当である旨の見解も 示されております。 従いまして、同様の事例が生じた場合に裁判所では、 上記の見解を基に当該事案ごとに個別の判断がなされ、 それぞれの状況に応じ妥当な結論が導かれることになるかと思われますので、 注意が必要です。 ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【5】ラジオ番組レポート! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野が コメンテーターとして出演中です! 毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの 解決方法をお届けしています! ■番組『お金の悩み110番』 <ラジオ日本> 毎週金曜日 12:20~12:30 毎週日曜日 16:50~17:00(再放送) <KBS京都> 毎週金曜日 17:30~17:40 毎週日曜日 17:40~17:50(再放送) <IBS茨城> 毎週水曜日 10:35~10:45 毎週土曜日 16:45~16:55(再放送) <RKK熊本> 毎週月曜日 18:20~18:30 毎週火曜日 13:35~13:45(再放送) <OBS大分> 毎週火曜日 12:30~12:40 <STV札幌> 毎週土曜日 17:30~17:40 <ぎふチャン> 毎週火曜日 17:00~17:10 毎週土曜日 8:33~8:43(再放送) ※生放送内での放送のため、時間に若干の変更が生じる可能性あり ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko(※一部地域除く) http://radiko.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/ ■お問い合わせ closeup@snnm.jp 03-3270-9962 ■ 編集担当 江嶋 ■バックナンバー https://hgo.jp/mailmaga/ 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★