星野合同事務所

【Close up】 Vol.104 TPP(環太平洋パートナーシップ協定)が著作権分野に与える影響/法定後見制度と任意後見制度

2016.02.29更新

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  CLOSE UP    VOL.104  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2016/2/29◇━━

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東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内
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★ INDEX
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  【1】TPP(環太平洋パートナーシップ協定)が著作権分野に与える影響
  【2】法定後見制度と任意後見制度
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】ラジオ番組レポート!
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【1】TPP(環太平洋パートナーシップ協定)が著作権分野に与える影響
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2016年2月4日ニュージーランドにて、TPP協定の署名式が行なわれました。
TPP協定の対象分野には、知的財産があり、
著作権制度にも大きな影響を与えると見られています。
著作権分野で影響が大きいとされるのが
「保護期間の延長」「著作権侵害の一部非親告罪化」などであり、
これらは権利者の保護を強化する内容となっています。
ここでは「保護期間の延長」の影響について、簡単に述べたいと思います。

さて、著作権は永続的に権利が保護されるわけではなく、
権利の保護には一定の存続期間が定められていて
この期間を保護期間といいます。
著作権法には、著作者等の権利を保護することが重要であるとする一方で、
保護期間が満了した著作物については、権利を消滅させることにより、
社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきである
という考え方が根底にあります。

現在、日本の著作権の保護期間は、
原則として著作者の生存期間及び死後50年ですが、
TPP協定により、これが70年に延長される見通しです。
保護期間の延長の影響により、例えば
保護期間の満了した文学作品をネットで無料公開している「青空文庫」は、
無料公開できる作品が大幅に減るのではと懸念しています。
また20年の延長で、相続の発生等により権利承継者が不明となる著作物が
さらに増えることが予想されます。

著作物の利用には、原則として著作権者の許諾を得ることが必要になります。
しかし、権利者が不明である、権利者の連絡先が不明である、
権利者の相続人が不明であるなどの場合、
許諾を得ることができず、著作物の利用ができなくなります。
保護期間の延長により、著作物の円滑な利用が妨げられる可能性が高まります。

上記のような権利者不明等への対応策として、文化庁長官の裁定制度があります。
これは、権利者の許諾を得る代わりに文化庁の裁定を受け、
通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより、
適法に利用できる制度です。
保護期間の延長が決まれば、本制度をもっと簡易で安価な
使いやすい制度に改革していくことが必要であり、
あるいは、権利者不明著作物をなくすための
新しい仕組みの導入も検討されるかもしれません。

著作権法第1条には、
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し
著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、
もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」とあります。

TPP協定の影響による「権利者の保護強化」と、
「文化的所産の社会的享受」とのバランスをどう取っていくのか、
今後の著作権制度に注目が集まるものと思われます。



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【2】法定後見制度と任意後見制度
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後見人という言葉も、だいぶ一般的になってきました。
認知症などにより、自分で財産管理ができなくなってしまった人の代わりに、
財産管理を行う人のことを成年後見人といいます。
もっとも、成年後見には法定後見と任意後見の2種類の制度があることは、
ご存知でしょうか?

法定後見が、ご本人の判断能力が低下してしまったときに行われる事後の制度に対し、
任意後見は、判断能力が低下する前に予めそのようなときに備えて
本人の財産管理を行ってくれる後見人を契約で決めておくことができる
“事前”の制度です。

任意後見契約は、公正証書で内容を自由に定めることができます。
例えば、財産管理の場面では不動産等の財産の管理・処分方法を
将来に備え予め決めておくことができます。
また身上監護の場面では、自分が将来入居したい介護施設を
前もって決めておくことが可能となります。

法定後見制度においても、申立時に後見人候補者を立てることにより
希望の方を後見人に選任してもらうことが可能ですが、
必ず候補者が後見人に選任されるわけではありません。

これに対して、任意後見制度では
当事者が契約によって後見人を予め定めることとなりますので、
後見人候補者が必ず後見人に選任されます。
任意後見制度を利用することにより
ご本人のことをよく知っている親族の方や、
信頼のおける専門家に後見人候補者をお願いすることができます。

また、任意後見契約の際にご本人の財産関係を確認することができますの
ご本人の判断能力が低下したときなどの万が一にの際にも
手続きを円滑に進めることができます。
さらに、公正証書遺言と組み合わせることによって、
更に万が一のときに備えることができます。

弊事務所では、任意後見についてのご相談を承っております。
お気軽にお問合せください。



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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「む」で始まる法律用語

【無理由解除(むりゆうかいじょ)】

例えば委任契約は、当事者の人的な信頼関係が重要となるので、
委任する側、される側どちらからでも自由に委任契約の解除ができます。

例外で、相手方に不利な時期に委任解除をし、
そのことによって相手方に損害が発生した場合は、
その一方は相手方に、相当な損害の賠償をしなければなりません。
ただし、解除することについて、やむをえない理由がある場合は
その必要もありません。

次回は「め」から始まる用語を解説します!


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【4】ラジオ番組レポート!
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関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野が
コメンテーターとして出演中です!

毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの
解決方法をお届けしています!


■番組『お金の悩み110番』

<ラジオ日本>
毎週金曜日 12:20~12:30※月曜日とは内容が異なります
毎週月曜日 17:50~18:00

<KBS京都>
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<ぎふチャン>
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毎週水曜日 12:46~12:56(再放送)

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毎週金曜日 17:40~17:50

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