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不動産法務・登記コンサルティング

共有持分更正

共有持分更正

「新築で購入した住宅の持分を修正してほしい」というご依頼が年に数件あります。購入不動産の持分は自由に決められるのですが、決め方を誤ると贈与税がかかる可能性があるからです。もっとも、税務署もいきなり税金を払えと言ってくるわけではなく、まずは登記持分を出資の割合に直すように求めてきます。そこで、不動産の持分割合(不動産を共同で購入した際の所有割合)を正しい持分割合に訂正する登記が必要になるわけです。


必要書類
■(根)抵当権者様
  • 登記原因証明情報(設定契約書)→通常は各金融機関が用意しますが、必要に応じて当事務所で作成することができます。金融機関では登記原因証明情報として使用されることを想定して設定契約書のみを交付する場合と、設定契約書とは別に登記原因証明情報を交付する場合がございます。
  • 委任状→通常は各金融機関が用意しますが、必要に応じて当事務所で作成することができます。
■設定者(担保提供者)様
  • 登記識別情報又は権利証
  • 印鑑証明書→発行後3ヶ月以内のもの
  • 委任状→当事務所で作成します。実印での押印が必要です。

所要期間

登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。


費用等

登録免許税は、固定資産評価額(1、000円未満は切り捨て)の1000分の4(例:5000万円の評価額の土地につきましては、登録免許税は20万円となります)です。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。


注意点

新築や中古住宅取得のための住宅ローン利用であれば、所定の条件を満たせば住宅用家屋証明の使用により、登録免許税は1000分の1に軽減されます。

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