星野合同事務所

所有権保存・移転

家を新築した場合などに必要な登記

所有権保存登記とは、家を新築した場合など、まだ登記されていない不動産について行う登記のことです。

通常の建物における必要書類

  • 所有者となる方の住民票
  • 委任状

敷地権付区分建物(分譲マンション)における必要書類

  • 所有者となる方の住民票
  • 表題部所有者の所有権譲渡証明書
  • 敷地権登記名義人の承諾書 → 作成者の印鑑証明書・資格証明書が別途必要になります
  • 固定資産評価証明書 → 当事務所で取得することも可能です

所要期間

登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。

費用等

  • 登録免許税は、原則として固定資産評価額(1,000円未満は切り捨て)の1,000分の4(例:5,000万円の評価額の土地につきましては、登録免許税は20万円となります)です。一定の要件を満たせば、軽減措置を受けることができます。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。
  • 建物を取得した時には不動産取得税が、建物を保有している間は固定資産税がそれぞれ課税されます。東京都主税局

注意点

  • 所有権保存登記をする前に登記簿の表題部に建物表題登記が必要となります。建物表題登記は、建物新築後1ヶ月以内に申請する義務があり、建物表題登記を申請すると、登記簿の表題部に、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などの物理的な現況が登記されます。建物表題登記は土地家屋調査士の職域ですが、当事務所では提携の土地家屋調査士をご紹介することが可能です。
  • 共同で家を新築した場合などは、持分割合をあらかじめ定めておかなければなりません。
  • 二世帯住宅など独立した居住空間がある場合は、区分登記をすることができます。