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それでは、ここから実際に契約をする際に行われる2つの契約方法を見ていきたいと思います。

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売買契約に本スキーム特有の特約をつけます。
上記のようにBC間で買主たる地位の譲渡契約を締結することにより、Bは一度も所有権を取得せず、AからCに直接所有権の移転登記を行うことができます。従って、Bは登録免許税・不動産取得税を負担する必要がありません。
また、売買契約自体はAB間のもの1つだけですので、後述する直接移転売買スキームとは異なり、比較的簡易で、かつ必要書類の数が少なくて済むというメリットがあります。
一方で、BはエンドユーザーのCにAB間の売買代金を知られてしまうというデメリットがあります。(C自身の売買契約なので、CがAB間の売買代金を知るのは当然です。)

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双方の売買契約に本スキーム特有の特約をつけます。
上記のようにAB間で第三者のためにする契約を締結することにより、Bは一度も所有権を取得せず、AからCに直接所有権の移転登記を行うことができます。従って、Bは登録免許税・不動産取得税を負担する必要がありません。
しかし、買主たる地位の譲渡の場合と異なり、売買契約は2つ存在し、かつ特有の書類が必要となりますので、買主たる地位の譲渡と比較すると手続は簡素とはいえません。
しかし、最大のメリットは中間者のBはエンドユーザーのCにAB間の売買価格を知られないで済むということです。
従って、自分がどれだけの差益を得ているかをエンドユーザーに知られたくない場合には大変有用なスキームです。
新・中間省略登記は違法ではないのかというご質問がお客様からよく聞かれます。確かに、従前行われていた中間省略登記については、現在も認められておりません。しかし、新・中間省略登記については各関係省庁が正式な文書を発表することによってその適法性を明確に認めております。
従いまして、ご心配なく新・中間省略登記をご利用いただけます。

以上の経緯を経て、「買主たる地位の譲渡」・「直接移転売買」が完全に適法な取引形態として認められようになり、現在に至っております。
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