TOP > 不動産法務・登記TOP > 抵当権設定・抹消

融資の際に、債務者が返済できなくなった場合に備えて、債務者の保有不動産を担保に取り、その不動産を差押さえたり競売にかけるために、事前に(根)抵当権設定登記をしておきます。通常は金融機関が住宅ローンなどで設定登記をしますが、個人間の金銭消費貸借に基く被担保債権を保全するためにも設定登記を行うことがあります。
登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。
登録免許税は、固定資産評価額(1、000円未満は切り捨て)の1000分の4(例:5000万円の評価額の土地につきましては、登録免許税は20万円となります)です。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。
新築や中古住宅取得のための住宅ローン利用であれば、所定の条件を満たせば住宅用家屋証明の使用により、登録免許税は1000分の1に軽減されます。
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