星野合同事務所

マイナンバー制度導入による会社への影響

2015.10.20更新

マイナンバー制度導入による会社への影響

平成27年10月5日からマイナンバー制度が導入されたことに伴い、法人等についても、国税庁から13桁の「法人番号」が通知されます。 登記された会社・法人の「法人番号」は、登記簿謄本の上部に記録されている12桁の会社法人等番号の前に1桁の数字を付したものです。

「法人番号」は、マイナンバー(個人番号)と異なり、国税庁のホームページで公表され、また、利用範囲の制約がありませんので、誰でも自由に利用できます。 例えば、行政分野では将来的に法人税申告の際に「法人番号」の記載が必要になる予定です。また、国税庁のホームページでは、法人番号の活用例として、「法人番号を活用した取引情報の集約による業務の効率化」、「法人番号公表サイトを利用した新規営業先等の把握」が挙げられています。

「法人番号」の通知は、登記簿上の商号・本店に送付されるため、商号・本店を変更したにも関わらず、変更登記をしていない場合、通知書が旧所在地や旧商号に送付されるおそれがあります。 なお、マイナンバーが転送不要の簡易書留郵便で送付されるのに対し、「法人番号」は普通郵便で送付され、転送不要扱にはされないため、郵便局で手続をしていれば、転送されるようです。

また、国税庁のホームページでは、①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、及び③法人番号が公表されます。 ①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地は、登記簿の情報をもとに公表されますので、変更登記を行っていない場合には、早めに変更登記手続を取られることをおすすめいたします。

◆指定◆

マイナンバー制度導入に伴い、国税庁から会社・法人に13桁の「法人番号」が通知されます。 1法人に1番号のみ指定され、法人の支店・事業所等や個人事業者、民法上の組合等には「法人番号」は指定されません。

◆通知◆

平成27年10月から「法人番号」が記載された通知書が送付されます。 登記簿上の商号・本店に送付されるため、登記をしていない場合、通知書が旧所在地宛てに送付される可能性があります。

◆公表◆

「法人番号」が指定された会社・法人は、①名称 ②所在地 ③法人番号がインターネット上で公表されます。 登記手続をしていない場合、変更前の情報が公表されます。