星野合同事務所

6月総会シーズンに向けての新サポートプランのご案内

2010.03.26更新

定時株主総会 法務支援サービス

定時株主総会 法務支援サービス

株式会社は、年に1回、事業年度末から3ケ月以内に、定時株主総会を開催し、株主総会議事録を備置しなければなりません。 定時株主総会の招集には、原則として取締役会の決議が必要です。 定時株主総会では、計算書類の承認または報告が審議されますので、これにあたり監査役(会)・会計監査人は計算書類を監査し、監査報告書を作成しなければなりません。詳細へ

株主総会招集通知等英訳サービス

株主総会招集通知等英訳サービス

6月の定時株主総会に向けて、各企業の事務方では、議案の確定/招集通知の作成/事業報告書の作成等に多忙な時期になってきました。 更に、上場会社においては、海外投資家(外国人株主)比率が高い企業にかかわらず、英文の招集通知等(Proxy Statement)を用意することが実務上の要請となってきています。詳細へ