星野合同事務所

過払い金判決:時効起算は返済終了時から

2009.01.27更新

過払い金判決:時効起算は返済終了時から

「利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく、借り入れや返済などの取引終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。」

最近、業者側は過払い金が発生していても過去10年間分の過払い金しか返還義務はないと主張することが増えていて、実際に下級審ではその主張が認められた裁判例も出ていました。しかし、最高裁は、取引が終了してから時効が進行するとして、借主に有利な判断をしたのです。

10年を超えるような長期間の取引をしている方にはもちろんのこと、過去10年以内に完済して現在は借入れがないという方にとっても朗報です。