星野合同事務所

上場会社の株式担当の方へ~株券電子化の一斉移行日(平成21年1月5日)が迫りました

2008.12.15更新

上場会社の株式担当の方へ
~株券電子化の一斉移行日(平成21年1月5日)が迫りました

新聞等で報道されておりますように、上場会社の株券は平成21年1月5日に電子化(ペーパーレス化)されます。

株券電子化制度を規定した「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行期日を、平成21年1月5日とすることを内容とする政令案が、平成20年11月14日に閣議決定され、正式に決まったものです。

新聞等の報道で「タンス株」という文脈で報じられてきましたように、上場会社の株券は、原則として12月15日までに証券保管振替機構に預託するように注意喚起がなされています。今後、上場会社の株式は証券保管振替機構および証券会社等に開設された口座で電子的に行われることになり、株券はなくなります。

この株券電子化により、上場会社各社は株券不発行会社になります。ご存知のように法律によって「みなし定款変更」が行われますので、上場会社においては株式取扱規則の改正を取締役会に上程する必要はありますが、定款変更のための株主総会の開催は必要ありません。しかし、この株券不発行会社への登記は職権では行われず、各会社からの登記申請が必要です。

既に、株式取扱規則の変更等の準備は済んでいるかと思いますが、年明けには当該登記申請の必要があります。多くの上場会社が、一斉移行日(平成21年1月5日)の後に、一斉に登記申請を行うものと思われます。

星野合同事務所では、迅速にこの株券不発行会社の登記を、低額でお受けいたします。

■必要書類

登記申請には、「みなし定款変更に該当することを証する書面」が必要です。 これは、証券保管振替機構から一斉移行日(平成21年1月5日)に各上場会社に送付される予定です。