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実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金
就労分野に関し、十分な技能や経験を有しない求職者を受け入れる事業主の方に対して国からそれぞれ助成金・奨励金の給付が行われます。奨励金・助成金あわせて月額10万円の給付がなされます。
正規雇用奨励金
実習型雇用から常用雇用へと雇用形態を以降させ、一定期間職場に定着させた場合、一人最大100万円が支給されることとなります。



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