TOP > ニュース&トピックスTOP > 法律&税制トピックス > 医療法人の事業報告について

医療法人が、毎年、監督官庁に提出する書類として、医療法人決算届がありましたが、先般の医療法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に開始する事業年度については、決算届に変わり、事業報告書等提出書を提出することと改正されました。
そのため、仮に、2月決算の医療法人となりますと、
となります。
なお、事業報告書等提出書により、提出すべき書面は、以下のとおりです。
社会医療法人の場合は、さらに書面が追加されますが、一般の医療法人については、上記のとおりです。
この改正は、平成19年4月1日に施行されました。
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