TOP > ニュース&トピックスTOP > 法律&税制トピックス > 特定商取引法・割賦販売法が改正されました

昨今の消費者トラブルの多発を受け、平成20年6月、特定商取引法・割賦販売法が改正されました。平成21年中の施行予定ですが、その概要をご紹介します。
訪問販売、通信販売やエステや学習塾などの特定継続的役務提供など6類型の契約を定め、契約書の交付など事業者の義務とクーリング・オフなど消費者の権利を規定する法律
消費者が商品の購入、役務の提供を受けるためにローンを組む場合における取引のルールや行政対応を規定する法律
旧法では対象となる商品・役務を「指定商品・指定役務」として特定していましたが、これを廃止して原則すべての商品・役務が対象となります。ただし、クーリングオフになじまない商品・役務等(生鮮食品など)はクーリングオフ制度の適用対象外とされています。
割賦販売について2か月以上かつ3回以上払いと規定されていましたが、2か月以上後の1回払い以上に対象が広がりました。
さらに、訪問販売については次のとおり規制が強化されています。
改正前に比べ、消費者保護を一層明確にしています。消費者にとっては対象商品・役務の拡大、クーリングオフの拡充等権利の拡大に繋がりますが、事業者にとっては事業を行ううえでより注意を払う必要があります。