TOP > ニュース&トピックスTOP > 法律&税制トピックス > 2008年1月1日より「借地借家法」が改正~事業用定期借地権の上限期間が見直し

■今後の土地利用の活発化を目指した法改正
改正借地借家法が平成20年1月1日より施行されています。
「事業用借地権」の契約期間が「10年以上20年以下」から「10年以上50年未満」へと変更となりました。これにより今後、
が期待され、企業による土地の利用が加速すると予想されます。

1992年8月に借地借家法が大きく見直された際、「事業用借地権」は建物の材料費が安く、初期投資が比較的抑えられて、短期間で収益が上がり、出店・撤退も容易なコンビニエンスストア、量販店、ファミリーレストランなどの店舗経営のための利用を想定していました。しかしながら、ここ10年の間で、不動産流動化や証券化が定着し、企業側が地価下落のリスクを回避し、財務健全性の確保を確保し、初期投資コストを抑えるため、土地の所有から利用へとシフトし、大型商業施設や物流センターなど当初想定していない需要が増加してきており、改正前の契約期間が20年以下では不十分となっていました。
「事業用定期借地権」は、もっぱら「事業用建物」を所有する目的でなければ設定できません。このため、例えば社宅では設定できずコンビニ等店舗でなければなりません。さらに、「事業用借地権」の設定契約は、これまで通り「公正証書」によることが必要です。
そして、今回の改正により注意が必要となるのが、契約期間が30年以上の場合、普通借地権と区別するため、 【1】契約の更新がない【2】建物を再築した場合にも存続期間は延長されない【3】期間満了時の建物買取請求権がない、といった3つの特約を公正証書に記載することが必要となります。これに対し、10年以上30年未満の事業用借地権の場合では、期間以外の権利内容は改正前と同じとなります。
今回の改正により、
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