星野合同事務所

【Close up】 Vol.117 不動産仮差押から差押への移行と差押の取下について/外国人を呼び寄せるときの手続

2017.02.28更新


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  CLOSE UP VOL.117  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2017/2/28◇━━

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★ INDEX
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  【1】不動産仮差押から差押への移行と差押の取下について
  【2】外国人を呼び寄せるときの手続
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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【1】不動産仮差押から差押への移行と差押の取下について
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仮差押は、訴訟による判決を待っていると
債務者が不動産等の財産隠匿をする恐れがあり、緊急性を要することを
債権者が保全裁判所に疎明することにより、発令されます。

訴訟による審理を経ずに発令されることから、
債務者に損害が生じる可能性があり、これを担保するため、
債権者は債権額の2割程度の仮差押担保金を供託する必要があります。

これとは別に、不動産仮差押登記の登録免許税が債権額の4/1000の割合でかかります。

不動産仮差押の登記は、保全裁判所から管轄登記所への嘱託によりなされます。


訴訟により債権者が勝訴判決を取得すると、債権者は判決書を執行裁判所に提出して、
仮差押登記をした不動産に対して、差押の申立をすることができますが、
仮差押は保全手続、差押は執行手続のため、別途の申立手続となります。

このため、不動産差押登記の登録免許税が債権額の4/1000の割合でかかり、
また、執行裁判所の定める予納金も納める必要があります。

予納金は、執行裁判所が指定する不動産鑑定士の鑑定料などに充てられます。

不動産差押の登記は、執行裁判所から管轄登記所への嘱託によりなされます。


このように仮差押登記と差押登記がされている不動産につき、
債務者が債権者への任意の支払いの交渉に応じるなどの事情により、
債権者が差押のみを取下げることができます。

この場合、債権者は執行裁判所に差押取下を申立てます。

不動産差押取下の登記は、執行裁判所から管轄登記所への嘱託によりなされます。


仮差押登記と差押登記がされている不動産につき、
差押登記のみ取下の登記がなされると、
仮差押登記のみ残存している状態になりますが、
仮差押は保全手続、差押は執行手続のため、
仮差押登記のみ効力が残存していることになります。


仮差押登記を抹消するためには、債権者は保全裁判所に仮差押取下を申立てます。

不動産仮差押取下の登記は、保全裁判所から管轄登記所への嘱託によりなされます。

問題となるのは、債権者が供託した仮差押担保金の扱いです。

債権者が供託した仮差押担保金を取戻すには、
債務者から担保金を取戻してよい旨の同意書を発行してもらう必要があります。


債権者としては仮差押担保金を取戻さずに仮差押取下をすることは通常考えられず、
手続的に連動しているため、実質的に仮差押取下は債権者の単独ではできず、
債務者の同意が必要です。

このような仮差押取下特有の煩雑さがあるため、
差押登記の取下の登記がなされているのに、
仮差押登記が残存している状態の不動産が散見されます。

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【2】外国人を呼び寄せるときの手続
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・外国人が日本の会社に採用されて、勤務するために入国する
・海外の支店から外国人が日本の営業所に転勤する

このようなときは、入国管理局から在留資格を許可され、
ビザを取得しなければなりません。

外国人の方(以下Aさん)が日本での勤務を開始するときに
その方が日本に居住していないときは、
以下の様な流れで手続きを進めます。

(既に日本に居住しているときは手続きが異なりますので、お問い合わせください。)

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《 1 》

雇用契約・転勤命令がされる。

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《 2 在留資格認定証明書の申請 》

在留資格認定証明書(Certificate Of Eligibility=COE)を
入管に申請します。

この時はまだAさんが日本に居ないので、
勤務先の従業員の方(日本人でも外国人でも可)が
Aさんの代理人として
勤務先の所在地を管轄する入国管理局に申請します。

審査期間は、時期にもよりますが一~二ヶ月程度かかります。

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《 3 在留資格認定証明書の交付 》

在留資格が認められると、申請した勤務先に
入管より在留資格認定証明書が郵送されます。

私どもで申請を取り次いだ場合は、弊事務所に郵送されます。

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《 4 在留資格認定証明書をAさん宛に送付 》

エアメール等で現地のAさん宛に送付します。

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《 5 現地でVISAの申請 》

現地の日本大使館・領事館等で、VISAの申請をします。

VISAはおおよそ5日程度で交付され、
パスポートにVISA(シール状になってます)が貼り付けられます。

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《 6 VISA取得後、入国 》

入国時の空港が成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西空港の場合は、
入国時に在留カードが発行され、
その後、居住地の市役所・区役所において、住民登録をしていただきます。

上記以外の空港から入国した場合は、在留カードが発行されません。

居住地の市役所・区役所において住民登録をした後、
住所宛に簡易書留にて在留カードが送付されます。

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《 7 勤務開始 》

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となります。

トータルでは一ヶ月半~三ヶ月程度の期間がかかりますが、
入国管理局は非常に混雑していますので、
これよりも期間が長くなる可能性があります。

外国人採用の際はぜひご相談ください。

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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「あ」で始まる法律用語

【あっせん制度(あっせんせいど)】

労働争議が当事者間で解決できないときに、
紛争調整委員会のあっせん委員が当事者の間に立って双方の主張の要点を確かめ、
争議を解決するように調整する労働争議の解決方法の一つです。

解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争や、
営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争などが
制度の対象となります。

あっせん制度による解決は当事者にとって訴訟よりも
金銭的、時間的負担が少なく、
双方が合意すると法的に和解と同様の効力が発生します。

ただ、このあっせんは、相手方に参加を強制することができず、
参加自体を拒否されてしまうことがあります。

その場合は、強制力のある通常の裁判に持ち込むか、
または労働組合に入っての交渉を行うことになります。

次回は「い」から始まる用語を解説します。

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