星野合同事務所

【Close up】 Vol.96 社外取締役及び社外監査役に関する登記について/消極財産の相続と熟慮期間の伸長

2015.06.30更新

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  CLOSE UP    VOL.96  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2015/6/30◇━━

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東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内
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★ INDEX
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  【1】社外取締役及び社外監査役に関する登記について
  【2】消極財産の相続と熟慮期間の伸長
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】ラジオ番組レポート!
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【1】社外取締役及び社外監査役に関する登記について
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会社法が改正され、社外取締役及び社外監査役
(以下、社外取締役等)の要件が厳格化されました。

概要は以下のとおりです。

要件(1) 株式会社又はその子会社の業務執行者等でない者
要件(2) 親会社及び兄弟会社の業務執行者等でない者
要件(3) その株式会社の業務執行者等の近親者でない者

これまでは要件(1)のみでしたが、要件(2)(3)が加わり、
社外取締役等の監督機能の強化が図られています。

この変更による実務上の影響として、子会社が監査役会設置会社であり、
親会社の業務執行者等が社外監査役に就任している場合には、
社外監査役の変更又は監査役会廃止等の検討が必要になります。


また、社外取締役等である旨の登記を要する場合も、
会社法改正の前後で以下のとおり変更になっています。

【社外取締役】

<改正前>
・特別取締役の定めがある場合
・委員会設置会社である場合
・社外取締役と責任限定契約を締結する場合

<改正後>
・特別取締役の定めがある場合
・監査等委員会設置会社である場合
・指名委員会等設置会社である場合


【社外監査役】

<改正前>
・監査役会設置会社である場合
・社外監査役と責任限定契約を締結する場合

<改正後>
・監査役会設置会社である場合


主な改正点として、責任限定契約を締結することができる対象が、
社外取締役等の要件加重に伴い、非業務執行取締役等へと変更になりました。
よって改正後は、社外取締役等である旨の登記の要否が、
客観的に判断できることとなります。

このほか弊事務所では、改正会社法についての最新情報を
フォローしておりますので、お気軽にご相談ください。



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【2】消極財産の相続と熟慮期間の伸長
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相続財産の中に借金等のいわゆる消極財産がある場合、
一般的にどのような方法で対処するのか、ご紹介いたします。

相続財産と一口にいっても、その中身は大きく分けて、

・積極財産(不動産、現金、有価証券等)
・消極財産(借金等)

の2種類があります。


消極財産が積極財産よりも多い場合や、
相続財産が消極財産しかない場合の対処法で、
代表的なものとして「相続放棄」という手続きがあります。

自己の為に相続の開始があったことを知った時から3か月以内の熟慮期間に、
相続人が家庭裁判所へ相続の放棄を申述すると、
被相続人からの相続財産全てを放棄することができます。

この相続放棄の申述先は相続が開始した地を管轄する家庭裁判所で
裁判所へ納める申述費用は申述人1人につき800円+予納郵便切手です。

また、積極財産が消極財産より多い場合は、
相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
「限定承認」という方法もあります。

そして3か月以内に相続放棄または限定承認をしなければ、
相続財産を全て各相続人が相続する「単純承認」をしたとみなされます。

相続放棄で特に注意しなければならないのは、例えば、
被相続人が亡くなった後の相続人が配偶者と子供(第一順位)の時で、
配偶者と子供が相続放棄をした場合、
被相続人の親(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)が
後順位の法定相続人として存在する限り、
後順位相続人も相続放棄をしなければ、
消極財産を相続してしまうことです。


なお、相続する財産が複雑・多額である場合等、
3か月以内では調査が不十分で、
承認するのか放棄するかの判断ができない場合は、
相続人等の利害関係人または検察官の申立によって家庭裁判所が
これを伸長できる場合があります。

期間の伸長は共同相続人ごとに格別に認められ、
伸長期間は家庭裁判所が裁量によって決定しますが、
考慮される要素は相続財産の複雑性、相続財産の所在場所、
相続人の居住地の遠隔性、相続人の能力等の状況です。

この期間伸長申立の時期は、自己のために
相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があり、
申立場所は相続が開始した地を管轄する家庭裁判所で、
裁判所へ納める申立費用は相続人1人につき800円+予納郵便切手です。


私共の事務所は、北は北海道札幌から南は九州福岡まで
様々な士業が東雲グループとして連携し、
相続に関する多種多様な問題に取り組んでおります。
まずはお気軽にお問合せ下さい。



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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「の」で始まる法律用語

【ノーマライゼーション】

ノーマライゼーションとは、障害者や高齢者など
社会的に不利を受けやすい人々も他の人々と同様に生活できるよう
福祉環境の設備を実現するべきであるという考え方です。

ノーマライゼーションという言葉は、1959年にデンマークで制定された
知的障害者法に盛り込まれたことから世に広まりました。

しかし最近、下関市の障害者福祉施設で知的障害者を虐待するという
極めて非道な事件も報道されました。

一番ノーマライゼーションを実現しなければならない人たちが
こういった事件を引き起こすのは本当に悲しいことです。

今回の事件やノーマライゼーションの理念を考えたとき、
福祉環境設備の実現のため、私どもができることは多々あると思いました。

当事務所としては、高齢者の方々に、財産管理サービスを提供することで、
先々の不安を少しでも取り除くことできるよう
支援させていただきたいと考えております。


次回は「は」から始まる用語を解説します!



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【5】ラジオ番組レポート!
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関東・関西・九州のラジオ番組に当事務所所長の星野が
コメンテーターとして出演中です!

毎週、相続、借金問題を中心に様々なお金の悩みの
解決方法をお届けしています!


■番組『お金の悩み110番』

<ラジオ日本>
毎週金曜日 12:20~12:30
毎週日曜日 16:50~17:00 ※7月より内容が変更となります

<KBS京都>
毎週金曜日 17:30~17:40
毎週日曜日 17:40~17:50(再放送)

<IBS茨城>
毎週水曜日 10:35~10:45
毎週土曜日 16:45~16:55(再放送)

<RKK熊本>
毎週月曜日 18:20~18:30
毎週火曜日 13:35~13:45(再放送)

<OBS大分>
毎週火曜日 12:30~12:40

<STV札幌>
毎週土曜日 17:30~17:40

<ぎふチャン>
毎週火曜日 17:00~17:10
毎週土曜日  8:33~8:43(再放送)
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        生じる可能性があります


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