星野合同事務所

メルマガCLOSEUP Vol.089 不動産取引と成年後見制度/「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の 定款の定めがある旨が登記事項

2014.11.28更新

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  CLOSE UP    VOL.89  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2014/11/28◇━━

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東日本大震災に関するお知らせ : 震災後の主要法令 特例措置のご案内
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★ INDEX
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  【1】不動産取引と成年後見制度
  【2】「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の
定款の定めがある旨が登記事項
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】ラジオ番組レポート!
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【1】不動産取引と成年後見制度
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不動産の売買取引には、当事者本人の「意思表示」が必要です。

我が国では高齢化の進展とともに、認知症の人数も増加しており、
65歳以上の高齢者では平成22年の時点で、7人に1人程度、約15%とされています。

では不動産取引において、仮に売主が認知症と判断され、
本人による「意思表示」が出来ない場合、どのような手続きが必要となるでしょうか。
その場合は、成年後見等の制度を利用することが考えられます。

成年後見等の制度は、本人の判断能力のレベルにより
「後見」、「保佐」、「補助」の3段階となっていて、
本人、配偶者、4親等内の親族等による家庭裁判所への申立により審議され、
審判により後見等が開始します。

仮に最も症状の重い「後見」が必要と審判された場合、
その本人を成年被後見人、代理人として選任される人を成年後見人といいます。
成年被後見人が所有する不動産を売却する際は、売買価格や契約内容の取り決め、
その他売主側の手続きも全て、成年後見人が代理して行なうことになります。

成年後見人には親族が選任される場合もありますが、
適切な候補者がいない場合は、司法書士などの専門家が選任されることになります。
特に専門家による成年後見人は、認知症発症前の本人のことを全く知らない場合が殆どであり、
そのような人に本人の財産の処分権限を包括的に代理させることになるわけですから、
「本人のため」になるか否かの法的判断は非常に厳格となり、
融通を利かせられる範囲も限定的にならざるを得ません。

一方、本人が元気なうちに認知症、交通事故、脳疾患などにより意思能力が低下する場合に備え、
自分自身が信頼できる人(法人でも可)を任意後見人として指定し、
公正証書により任意後見契約を締結しておくのが「任意後見制度」です。

任意後見契約の内容は、法定後見とは異なり、柔軟に契約内容を決めておくことができるので、
万一、認知症が発症した場合であっても、本人のことをよく知っている任意後見人が、
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、
本人のために財産を出費することが出来ます。
また、不動産の購入や売却についても、その条件面や相手方の選定方法などを
決めておいたりすることもでき、非常に有用な制度といえます。

不動産を所有されている方には、将来における認知症対策や相続対策等の一環としても
利用を検討すべき制度だと思われます。




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【2】「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の
定款の定めがある旨が登記事項
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最近、法律改正、特に民法改正や会社法改正が話題になっています。
そこで今回は、会社法改正に関し、中小企業でも影響があり、
登記が関係する改正について簡単にご紹介したいと思います。

改正会社法が平成26年6月20日成立し同月27日公布され、
平成27年4月又は5月に施行されることが見込まれています。

今回の改正の主たるものとしては、企業統治の在り方や親子会社に関する規律等、
主として上場会社における会社法の見直しですが、中小企業にとって影響が大きく、
重要なものが改正点に含まれています。
それは、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」が
登記事項として追加された点です。

この改正により、施行日に現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがある株式会社は、施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間に、
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記を
しなければならいものとされました。

監査役は、会計監査を含む業務監査を行うが、公開会社でない会社(非公開会社)
であって、さらに監査役会・会計監査人を設置していない会社においては、
定款で定めることによって監査役の監査の範囲を会計に関するものに
限定することができます。
監査役設置会社とは、会社法上2条9号で規定されているとおり、
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある株式会社を
含めないものとされております。
ただし現行、登記上は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがある株式会社を含め、監査役を置く株式会社は、
「監査役設置会社」と登記することになっております。
すなわち登記上は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めが
あるかどうかについて、区別されておりませんでした。
株主代表訴訟を株式会社が受ける場合等、会社法2条9号で規定されている
「監査役設置会社」であるかどうかにより規律が異なる場合がありますが、
現行は登記上区別がなかったため、定款を確認しないと
監査役の監査を会計に関するものに限定する旨の定めがあるかどうかが
分からなかったのです。
この点、今回の改正により、登記上、明確になることになります。

中小企業の多数が、監査役の監査の範囲を限定している現状から、
今回の改正により、多くの中小企業が改正の影響を受け、登記を義務づけられるため、
注意を要することになります。




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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「ち」で始まる法律用語

【知的財産権】
知的財産権とは、知的な創作活動によって創り出した知的価値を無形の財産とみなし、
この無形の財産を創作者の財産として保護するために、創作者に与えられる権利です。
具体的には、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権といったものが
挙げられます。
知的財産の特徴の一つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」
であることが挙げられます。
情報は、容易に模倣されるという特質をもっており、多くの者が同時に利用することができます。
こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、
本来ならば自由に利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度
ということができます。
近年、政府では「知的財産立国」の実現を目指し、様々な施策が進められており、
知的財産を取り巻く環境は大きく変化しています。今後、知的財産権の対象は拡大され、
様々なものが保護の対象となり、我が国の経済の活性化だけではなく、
企業や大学・研究機関においても重要な位置を占めることになることでしょう。




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【4】ラジオ番組レポート!
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<ラジオ日本>
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