星野合同事務所

メルマガCLOSEUP Vol.080 任意後見制度とその周辺/行政不服審査法改正案が今国会に提出されます

2014.02.28更新

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  CLOSE UP VOL.80  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2014/02/28◇━━

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★ INDEX
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  【1】任意後見制度とその周辺
  【2】行政不服審査法改正案が今国会に提出されます
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】ラジオ番組レポート!
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【1】任意後見制度とその周辺
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任意後見制度は、契約による後見の制度です。
委任者は、精神上の障害により自分の判断能力が不十分な状況になったときに備えて、契約の締結に必要な判断能力を有している間に、後見事務(生活、療養看護、財産の管理)について受任者(任意後見人)に対し一定の代理権を付与する「任意後見契約」を締結し、実際にそのような状況になったときには、家庭裁判所に選任された任意後見監督人の監督の下、任意後見人による保護を受けることができるようになります。
ただし、任意後見契約は、精神上の障害がなく、身体上の障害により預貯金の取引や署名、契約等法律行為をすることが難しいといった場合には、効力を発生させることができません。
このような場合は、任意後見契約とは別に「財産管理等委任契約」を締結することにより、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部についての代理権を受任者に付与し、直ちに財産管理のために利用することができます。

また、任意後見契約締結時、精神上も身体上も障害がなく、現時点では法律行為をすることに不安のない場合、任意後見契約成立後任意後見開始までの間に任意後見委任者と受任者の間に接点がなくなり、適切な時期に任意後見を開始できなくなるおそれもあります。
そのような場合は、定期的に本人の心身の状態や生活の状況を直接確認し、信頼関係を構築する「見守り契約」を締結することができます。

任意後見制度は、自分の老いのあり方を自分で決めることのできる後見の制度です。任意後見人及び代理権の範囲はすべて当事者間の契約で定めることができます。最後まで自分らしい生き方を維持し、自分にふさわしいサポートを受けるために、任意後見制度を利用してみませんか。

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【2】行政不服審査法改正案が今国会に提出されます
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行政不服審査法とは、行政機関の処分等に不満がある場合、国民が不服を申し立て、これを行政機関が審査する手続きについて定めている法律です。
今回の改正は昭和37年の同法制定から現在まで、実質的な法改正がなかったことによる時代に即した見直しの声に対応するためで、総務省が初めての抜本的な法改正に向け改正案を今国会に提出し、成立後2年以内の新制度への移行を目指します。
主な見直し方針として、住民税や生活保護では、課税額や支給額を決める部署の職員が不服審査に加わるなど問題があると指摘があったことから、公正性の向上の為、当事者ではない職員が中立の立場から審査する審理員制度が導入され、裁決については審査結果が妥当か点検するために有識者からなる第三者機関が設けられます。

また、制度の使いやすさ向上のために、国民が不服申し立てを行う場合の期間が、処分をおこなったことを知った翌日から3ケ月以内に延長(現在は60日以内)されます。

なお、不服申し立ては平成23年度は国と地方公共団体合わせて約4万8千件あり、件数は年々増加してきています。そして制度を取り巻く環境も52年前の法律制定時から大きく変化しているため、時代に即した制度の見直しが喫緊の課題です。

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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「く」で始まる法律用語
【空中権(くうちゅうけん)】

空中権と同様に地下権もあります。
空中権・地下権とは、地下または地上空間の上下の範囲(層)を定めて、工作物所有の目的に供する地上権をいいますが、法律的な用語ではありません。
一般的に他人の土地に地下鉄を敷設したり、地上空間に電線を架設したりするような場合に設定し、登記上は、「区分地上権」や「地役権」という登記となります。

この権利の2つの意味として
(1)土地の上空空間の一部を使用する権利
(2)未使用のものを他の土地に移転する権利
があります。

(1)は、契約により設定した空間の上下範囲を定め土地を独占的に使用する権利で、法的な形式としては区分地上権ともいわれます。
区分地上権による空中権は、工作物(例として電線)を所有する目的で上下の限られた空間を独占的に使用収益する権利です。
また、自己の土地(例・電柱設置場所の場合など)の便益のために他人の土地の空中を使用する権利です。(民法269条の2規定あり)

(2)は、都市計画で定められた容積率のうち、未使用のものを他の土地に移転する権利をいいます。
都市計画上、一定の条件のもとで容積率を割増しする方法として、「特定街区」「高度利用地区」その他いくつかの制度もあります。
わかり易い場所として、現在では、千代田区の大手町・丸の内・有楽町地区の一部は特例容積率適用地区として東京駅の駅舎敷地で未使用となっている容積率をその周辺の新築ビルに移転し容積率以上の高層ビル化にしたりしています。

所有している自社土地の権利を改めて確認してみると同時にどのような利用ができるのか?お気軽にご相談頂ければと存じます。

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【4】ラジオ番組レポート!
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