星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.054 マンション管理組合の法人化/「相続」が「争続」とならないために)

2011.12.22更新

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   CLOSE UP    VOL.54  司法書士法人・行政書士 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2011/12/22◇━━

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東北関東大震災とその津波による犠牲者の皆さまのご冥福をお祈りし、被災者の
皆さまとそのご家族に心からお見舞いを申し上げます。

一日でも早く、被災地が復興し、被災者の皆さまが健康で安全に暮らせる日が
来ることを心からお祈り申し上げます。

司法書士法人・行政書士星野合同事務所では、この度の震災に際し、震災後の
主要法令情報をご案内致します。

震災後の主要法令 特例措置のご案内
東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置
―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた 方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし ますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています (アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ INDEX ――――――――――――――――――――――――――――――――――――   【1】マンション管理組合の法人化 そのメリットは?   【2】「相続」が「争続」とならないために   【3】あいうえお順で覚える!!法律用語   【4】ラジオ番組レポート!新番組がスタート! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【1】マンション管理組合の法人化 そのメリットは? ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― マンション管理組合とは、「区分所有法」という法律に基づいて設立され、分譲 マンションを購入した区分所有者全員で構成される、マンションの共用部分の管 理等をするための組合組織です。 分譲マンションを購入して区分所有者になると、自動的に管理組合員になり、マ ンションを売却する等によって、区分所有者でなくならない限り、任意に管理組 合から脱退することはできません。 管理組合の業務は、共用部分の清掃、集会所の運営、管理費・修繕積立金の管 理、防犯対策の検討など多岐に渡ります。 近年は、役員(理事)の人選に苦労している管理組合も多いようですが、役員に なった後も、管理費・修繕費の管理に頭を悩ませる管理組合が少なくありませ ん。 というのも、管理組合は法人格ある団体ではありませんので、管理組合名義で銀 行口座を有することができず、やむを得ず、理事長などの個人口座を使用するこ とになるからです。 管理組合が不動産を所有している場合も、組合名義の登記はできず、理事長個人 名義又は区分所有者全員共有名義の登記しかできません。 そのため、管理組合を法人化し「管理組合法人」として法人格ある団体にする団 体も増えています。法人化すると、  1.管理組合名義の銀行口座が開設できる  2.法人名義で不動産の登記が可能  3.登記簿謄本で管理組合の存在を公的に証明できる  4.金融機関からの融資を受ける際など取引時に安心感を与えられる などのメリットがあります。 その反面、  1.マンション管理組合法人としての登記が必要  2.定期的に役員変更登記が必要  3.登記時には登録免許税の納付が必要 といった負担もあります。 弊事務所では、マンション管理組合の法人化に関するサポートも行っております ので、お気軽にお問い合わせください。 マンション管理組合の法人化に関するサポートのお問い合わせ
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★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【2】「相続」が「争続」とならないために ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 近年、遺産相続をめぐる争いの増加に連動するように、遺言書を作成される方が 急増しております。 通常、相続が発生した場合、民法で定められた相続人(配偶者・子・親・兄弟姉 妹など)が、それぞれの法定割合に基づいて遺産を相続する権利を持ちます。 しかし、この法定割合をめぐって、財産の分け前をめぐるトラブルが相続人間で おこるケースがよくあります。 【例:十数年も音信不通だった兄弟が親の死亡後に急に現れ遺産を請求してくる トラブル】 遺言書さえ作っておけば、このような親族間の争いの予防にも備えることができ ます。たとえば、相続人が最低限相続することができる権利(遺留分)に注意し ながら兄弟の貢献度に応じた相続割合を定めておく遺言書を作成することもでき ます。 他に遺言作成のメリットは、亡くなった方の生前の意向や願いが反映されやすい という点です。 【例1:自分が死んだら遺産の一部を○○へ寄付してほしいという願いをしたた めたい】 【例2:内縁の妻、嫁や孫などの法定相続人以外の人に遺産の一部を分けてあげ たい】 では、遺言書はどのように作成すればよいのでしょうか。 一般的なものは、自筆証書遺言と公正証書遺言という方式があり、基本的にはど ちらを選んでも自由です。 (他にも秘密証書遺言という方式のものもあります) ・自筆証書遺言 文字どおり、全文自筆で、作成年月日と署名・捺印が必要です。 紙とペンがあればいつでも作成でき、費用がかからないことなどがメリットです が、一方、様式不備で無効になったり、紛失や偽造のおそれもあります。 ・公正証書遺言 遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、遺言者、公証人、証人の全員が遺言書 に署名押印して作成します。メリットとしては、公証人が作成するので様式不備 になるおそれがないことや、証人が遺言書の作成に立ち会うために証拠能力が極 めて高いことや、遺言書が公証役場に保管されるので紛失などのおそれがないこ となどです。費用と手間はかかりますが、その分安心できる遺言書といえます。 遺言は、自分の財産やメッセージを贈ることを通じて、生前お世話になった方へ の御礼や子どもたちに対する期待、場合によっては生前の過ちに対する謝罪など 自分の正直な気持ちを伝えることができる唯一の方法です。弊事務所では、ご親 族の心情にも配慮し、すべての方が素直に受け入れてくれる遺言書作成、また相 続についてご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。 ◆相続と遺言のことならファミリーロイヤー相続編 http://fl-souzoku.jp ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「は」はさんてつづき(じこはさん)〔破産手続き(自己破産)〕 破産手続きとは、債務者が経済的に破綻し、弁済期にある債務の弁済ができない 状態に陥った場合に、総債権者に対して公平な弁済を受けさせようとする裁判上 の手続きのことを言います。 自己破産には、破産開始決定と同時に裁判所が破産管財人を選任し、破産者の財 産を調査、換価、処分し、各債権者に債権額に応じて配当する「管財事件」と、 破産手続きの開始決定をしても、管財人を選任せず、直ちにその手続きを終わら せる(廃止する)決定をする「同時廃止事件」とがあります。 同時廃止は、破産申立人の財産が少なく、管財人を選任して財産を調査、換価、 処分しても、破産費用や債権者に配当する財産がないと認められる場合に用いら れ、手続きを迅速にし、破産者の負担を軽減できる制度です。 自己破産の手続きをした場合、免責の決定を得ることによって債務が免除され (借金がゼロになり)、新しい生活をスタートできることがメリットとして考え られますが、次のような点に注意が必要です。 1.換価するほどの財産がある場合には管財人が選任され、一定の財産を失いま す。不動産(土地やマイホーム等)を所有している場合には、手放すことになり ます。 2.いわゆるブラックリストに登録されます。これにより一定の期間、お金を借り たりクレジットカードを作ったり、ローンを組むことが困難になります。 3.免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできません。 4.職業や資格の制限を受けます。 5.連帯保証人に迷惑をかけてしまいます。破産による債務の免除は連帯保証人に は影響しないため、債権者は連帯保証人に対して取立てを行うようになります。 6.官報に掲載されます。 上記のように、破産には多くのデメリットがありますが、これらのデメリットを 受け入れ、多額の借金で悩むよりも免責を得た方がよい場合も多いと思われま す。 次回は「ひ」から始まる用語を解説します! ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 【4】ラジオ番組レポート!新番組がスタート! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 関東・関西・九州地区で『お金の悩み110番』が放送中! また、文化放送(関東圏)にて『お金の知恵袋~星野さん教えて!~』も 放送中です! 毎週、様々なお金の悩みの解決方法をお届けしています! ■文化放送『お金の知恵袋~星野さん教えて!~』 ◇毎週日曜日:17:30~17:40 ■ラジオ日本『お金の悩み110番』 ◇毎週金曜日:09:40頃~(10分番組) ◇毎週日曜日:16:50~17:00(※再放送) ■KBS京都『お金の悩み110番』 ◇毎週金曜日:17:30~17:40 ■KBC九州朝日放送『お金の悩み110番』 ◇毎週日曜日:17:45~17:55 所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ネットでラジオが聞ける「radiko」でも各番組が聴けます! ◆radiko http://radiko.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga  ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口  ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo  ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga  掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、  これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。  All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★