星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.048 最近の宅建相談事例から/定款の見直しはお済みですか?)

2011.06.30更新

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    CLOSE UP    VOL.48     星野合同事務所

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東北関東大震災とその津波による犠牲者の皆さまのご冥福をお祈りし、被災者の
皆さまとそのご家族に心からお見舞いを申し上げます。

一日でも早く、被災地が復興し、被災者の皆さまが健康で安全に暮らせる日が
来ることを心からお祈り申し上げます。

司法書士法人・行政書士星野合同事務所では、この度の震災に際し、震災後の
主要法令情報をご案内致します。

震災後の主要法令 特例措置のご案内
東日本大震災 震災後の主要法令 特例措置
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎はじめての方へ このメールは当事務所お取引先、または当事務所所員が名刺交換させて頂いた 方、メルマガ配信登録をしていただいた方に配信させていただいております。 登記、法務、税務、許認可等に関し、有用と思われる情報を少しずつ提供いたし ますので、よろしくお願いします。 当メルマガは等幅フォント(MS明朝、MSゴシック等)に最適化されています (アウトルックエクスプレスの設定法、本メール末尾)。 ※配信停止を希望される方は、(1) 件名に「配信停止」と入れ、このメールに返 信していただくか、(2) https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo にアクセス し、メールアドレスを入力欄に入れて「解除」ボタンを押してください。   ┏━━━━━━━━━┓ ━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ┗━━━━━━━━━┛   【1】最近の宅建相談事例から   【2】定款の見直しはお済みですか?   【3】あいうえお順で覚える!!法律用語   【4】今月のホームページ注目記事   【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆   【1】最近の宅建相談事例から ☆★────────────────────────────────★☆ 最近宅建業を開業しようとするお客様から頂いた、ご相談の事例です。 宅建業の免許においては、他の許認可(建設業許可、貸金業登録、有料職業紹介 事業許可等々)と比較して、非常に厳しく営業所(事務所)の“独立性”及び “継続性”を要求されており、新規・更新申請、事務所移転の変更届の際には、 この“独立性”を備えているか、“継続性”を備えているかについて、何枚も営 業所内部の写真を撮影の上、証明することが求められています。 別の言い方をいたしますと、宅建業の営業所の条件は、他の許認可と比較して も、最も厳しい部類に入りますので、宅建業でも使える営業所であれば、他の許 認可の必要な事業の事務所としても利用が可能ということが言えます。 【質問】自宅を営業所とすることは可能でしょうか? 【回答】非常に例外的なケースですが、可能です。宅建業における事務所は、取 引先(顧客)の不動産取引の安全と、取引先(顧客)の利益の保護といった観点 から、非常に厳格な運用がされています。 また、事務所の数によって、供託所に預ける営業保証金や、協会に納める弁済業 務保証金分担金(宅建業の営業に伴って発生するおそれのある損害賠償責任を、 適切に履行できるように、宅建業者は供託所か協会に一定の金額を預けておかな ければなりません。)の額が決まりますので、営業所は宅建業の登録について、 非常に重要な要素となります。 自宅を営業所とする場合は、住居用の出入口(本人や家族が出入する玄関)と事 務所用(不動産の売買契約や、賃貸借契約に来たお客様用)の出入口は分ける必 要があり、出入口は最低でも2か所以上必要です。そのため、マンション等の集 合住宅では、大規模な工事が必要になるため、実質的に無理です。 例としては、 1.1階を事務所として利用し、2階以上を住居とする。表の出入口を事務所用と して、裏口を玄関とする。 2.居住用スペースと事務所スペースを完全に分離し、出入口も別とする。 このような方法であれば、事務所として届出が可能です。 詳しくは、下記をご参照ください ◆事務所を借りる : 宅建ロイヤー http://takken-lawyer.jp/open/open-flow/92?mailmaga そのほかにも、当事務所のサイトには、宅建業に関する様々なQ&Aが掲載され ております。 宅建業に関係の無い業種の方も、宅建業の厳しい事務所の条件をクリアすれば、 自分の業種でも問題ない、ということの確認となりますので、ぜひ一度ご参照く ださい。 ◆宅建業Q&A : 宅建ロイヤー http://takken-lawyer.jp/qa/1140?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆    【2】定款の見直しはお済みですか? ☆★────────────────────────────────★☆ 平成18年5月1日の会社法施行から早5年。最近になって、会社法の規定に合わせ た定款の見直しを希望するお問い合わせが急増しています。 特に、取引先に定款や登記簿謄本を開示する機会のある会社様は、「いつかはや らなければと思っていたので…」と言いながら定款を見せてくださいます。 定款を見直す(変更する)には、定款の変更を株主総会の決議に諮り、株主の承 認を得る必要があります。 私どもでサポートさせていただく場合、ご依頼後、早ければ即日、遅くとも3営 業日以内には定款の見直し案をご提案させていただきます。 その後、変更箇所につき、疑問点・不安点が解消されるまでお打ち合わせを重 ね、新定款・株主総会議事録の作成から登記手続きまでを含め、お任せいただい ております。 ちなみに、ご要望の多い見直し箇所をランキングにすると次のようになります。 第1位 株券に関する規定を廃止して株券を発行しないものとする変更 第2位 役員の任期を5年や10年の任意の期間に伸ばす変更 第3位 監査役、取締役会を置かないものとする変更 番外編第1位 事業承継に備えて株式の種類を増やす変更 ここで、最もお問い合わせの多い株券廃止の手続きについて簡単にご説明させて いただきます。是非ご自分の会社の登記簿謄本をご覧になられながらお読み下さ い。 会社法施行前から存続する株式会社のうち、定款で株券を発行しない旨を定めて いなかった会社は、会社法施行後、定款に株券を発行する旨の定めがあるものと みなされ、登記簿上も株券発行会社である旨の登記がなされました (整備法76条4項、113条4項)。 そのため、実際に株券を発行していない会社であっても、登記簿上の株券発行会 社から株券不発行会社に移行するためには、 1.定款変更にかかる株主総会の承認決議、 2.株券を廃止する旨の株主等への通知(会社法218条1項・3項)、 3.株券を発行する旨の定めの廃止の登記手続きを経る必要があります。 結局何が言いたいのかと申しますと、会社法施行後、定款を見直そうかどうしよ うかと何度も迷われた会社様!現状のままの定款で問題ないと思いつつもモヤモ ヤした気持ちが拭えない会社様!現状の定款を見直したいと思いながらも時間だ けが過ぎてしまった会社様!是非とも定款を持って星野事務所にお越しいただき たい、ただそれだけです。 たかが定款の見直し、されど定款の見直しなのです。私どもにご相談いただけれ ば、気持ちが晴れること間違いありません。 一度定款を見てもらってから考えたいという会社様でもお気軽にお問い合わせい ただけるよう、7月1日より、無料の「プチ顧問」サービスを始めます。 ◆プチ顧問サービス http://takken-lawyer.jp/manages/230?mailmaga 本サービスは、先月すでに宅建業者様限定で開始しましたところ、大変なご好評 をいただいておりますので、宅建業者様以外の皆様も是非この機会にご利用下さ い。 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆   【3】あいうえお順で覚える!!法律用語 ☆★────────────────────────────────★☆ 「て」ていとうけんのこうりょく〔抵当権の効力〕 抵当権は、期限が来ても金を返してもらえないときに不動産や地上権・永久小作 権を競売してその代金から他の債権者よりも先に取り立てができるという点で、 質権と同様の性質を持ちます。 その抵当権の効力はどこまで及ぶのか?抵当権は、土地を目的とするものである 場合は、建物を除いてその土地に付属して土地と一体をなしている物、(庭石・ 石垣・土地に生えている植木など)に及び、建物を目的とするものである場合 は、その建物に付属している物(建物の造作・ふすまなど)にも及ぶ。 ただし抵当権を設ける際の契約でこのような土地・建物(抵当不動産)に付属す る物に抵当権の効力を及ぼさないと約束した場合や、債務者が債権者を害するこ とを知りながらした行為は、債権者によって取り消すことができるということを 定めた424条の規定によって、債権者が債務者の行為を取り消すことができる 場合には、抵当権の効力は、土地・建物に付属するものに及びません。 この原則は、例外もありますが、上記のような抵当権が及ばないことを明らかに しておくきちんとした登記をしておきましょう。 ご自身の所有している不動産・相続等で突然あわてることがないように。今の内 ご確認をしてみてはいかがでしょうか? 次回は「と」から始まる用語を解説します! ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆   【4】今月のホームページ注目記事 ☆★────────────────────────────────★☆ 11.06.24 相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立 11.06.24 御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます 11.06.24 地殻変動に伴う地図等証明書上の座標値表示への影響 11.06.24 登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合 11.06.23 士業・専門家向け『民事信託』活用セミナーを行いました 11.06.17 避難先の市区町村窓口でも外国人登録の各種手続を行えます https://hgo.jp/?mailmaga ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆   【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート! ☆★────────────────────────────────★☆ 関東・関西・九州地区で『お金の悩み110番』が放送中です! 毎週、様々なお金の悩みの解決方法をお届けしています! ネットでラジオが聞ける「radiko」でもラジオ日本が聴けるようになりました! ◆radiko http://radiko.jp/ ■ラジオ日本 ◇毎週金曜日:09:40頃~(10分番組) (ヨコハマろはすウィークエンドスペシャル内) ■KBS京都 ◇毎週金曜日:17:30~17:40 ■KBC九州朝日放送 ◇毎週日曜日:17:45~17:55 当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に 法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。 ━━▲等幅フォントの設定法▲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  お使いのソフトがアウトルックエクスプレスの場合、「上部メニューのツール →オプション→読み取り→フォント→プロポーショナルフォント→MS明朝、ま たはMSゴシックを選択→OK→OK」という操作の後メールを開けば、最適化 された状態でこのメルマガを読むことができます。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆  ■発行:星野合同事務所 https://hgo.jp/?mailmaga  ■お問い合わせ close_up@hgo.jp 03-3270-9962 ■編集担当 阪口  ■購読登録・解除 https://j.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=hgo  ■バックナンバー https://hgo.jp/?mailmaga  掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、  これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。  All Rights Reserved, Copyright (C) Hoshino Godo Office. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆