星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.043 相続サイトが好評公開中/雇用の創出と助成金/自動車保険の引き上げ/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2011.01.31更新

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    CLOSE UP    VOL.43     星野合同事務所

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  【1】雇用対策に要注目!雇用の創出と助成金
  【2】自動車保険の引き上げを発表!
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】今月のホームページ注目記事
  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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  【1】雇用対策に要注目!雇用の創出と助成金
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先日、2011年の春闘が事実上スタートし、給与総額1%引き上げを掲げる連合の
要求に対し、日本経団連は「賃上げより雇用だ」と反論する経営労働政策委員会
報告を発表しました。


雇用情勢は依然として厳しい状況にあり、先月閣議決定された平成23年度予算案
においても重点項目として取り上げられ、以下の施策が掲げられています。

┌──────────────────────────────────┐
◆新卒者、既卒者の就職支援
→新卒応援ハローワークの全都道府県への設置、中小企業による新卒者等の採用
支援及び中小企業と若年者とのマッチング推進

◆求職者支援制度の創設
→雇用保険(失業給付)を受給できない場合に、無料の職業訓練や訓練期間中の生
活支援のための給付(10万円/月)を行う制度を恒久化

◆雇用保険の機能強化
→雇用保険制度において、基本手当の充実や早期再就職のインセンティブ強化に
よりセーフティネットとしての機能を強化
└──────────────────────────────────┘

また、平成23年税制大綱の法人課税に関する検討においても、雇用や投資を促進
するため、雇用を一定以上増加させた企業に対する税額控除制度(増加1人当た
り20万円)(雇用促進税制)の創設が明記されました。

このように雇用の創出に関して新たな施策の検討がなされる一方、現状実施され
ている雇用維持を目的とした助成金については、平成23年度厚生労働省予算案の
決定を受け、支給内容等の見直しが今月に入り順次発表されています。


まず育児休業取得促進等助成金について、平成23年3月31日をもって廃止とする
予定が発表されました。育児休業取得促進等助成金とは、育児休業期間中または
短時間勤務期間中の従業員(雇用保険被保険者)に対し連続して3カ月以上の経
済的支援を行った事業主へ助成金を支給する制度です。

また両立支援レベルアップ助成金に関しても、一部廃止等の変更予定が発表され
ました。両立支援レベルアップ助成金とは、仕事と家庭の両立を図る労働者を支
援する事業主への助成制度で、代替要員確保、休業中能力アップ、育児・介護費
用等補助及び子育て期の短時間勤務支援の4種のコースがあります。

このうち、代替要員確保コース(育児休業取得者の代替要員を確保した上で育児
休業取得者を原職等に復帰させた事業主に助成するもの)及び休業中能力アップ
コース(育児休業又は介護休業を取得した労働者がスムーズに職場復帰できるよ
う、職場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置を計画的に実施した事業主に
対して助成するもの)に関しては、平成23年9月1日をもって、労働者数が300人
を超える事業主についての助成が廃止されます。

加えて、育児・介護費用等補助コース(労働者の育児又は介護に係るサービス利
用費用につき全部又は一部を補助する制度を就業規則又は労働協約に規定し、実
際に費用を補助した事業主に対して助成するもの)については、平成24年1月の
申請をもって全面的に廃止となる予定です。

更に、各コースは両立支援助成金又は中小企業両立支援助成金として再編され、
助成支給の申請先が変更となりますのでご注意ください。

最後に、雇用調整助成金(中小企業については中小企業緊急雇用安定助成金)に
ついても、支給額の一部引き下げ予定が発表されました。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金とは、経済上の理由により事業活
動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用する労働者につき一時的に休業、教育
訓練又は出向をさせた場合に、その費用の一部を助成する制度です。

雇用の維持を目的とした助成金で、時勢に対応して支給要件の変更はあります
が、長く継続している助成制度で多くの事業主に利用されています。
今回の変更では、事業所内訓練(事務所外訓練は引き下げなし)の教育訓練費
を、平成23年4月1日以降申請分から、対象労働者1人1日当たり大企業は
4,000円から2,000円、中小企業は6,000円から3,000円に引き下げられます。


今後も先の見えない雇用情勢が続く中、雇用に関する新たな制度創設や既存助成
金の要件改訂等、変更が予想されますので、雇用対策についてご検討の際はお気
軽にご相談ください。



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  【2】自動車保険の引き上げを発表!
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2011年度から自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料が引き上げられるこ
とが金融庁から発表されました。

自家用乗用車が2480円アップの2年契約2万4950円(沖縄と離島を除く)、軽自動車
が2990円アップの2年契約2万1970円(沖縄と離島を除く)などで、二輪車も含めた
全車種平均で11.7%の値上げとなります。

08年度には交通事故の発生件数の減少にともない、主な車種の保険料が平均24%
引き下げられ、そのまま12年度まで据え置かれる予定でしたが、後遺障害事故の
保険金支払いが想定以上に膨らみ、10年度には保険料収入に対して保険金の支払
いが2356億円の赤字となり、収入に対する支払いの割合が約139%と膨らんでし
まったため、今回の値上げに踏み切ったようです。

しかし、自賠責保険の赤字解消のためには更なる保険料の値上げが必要とみてい
るようですので、次回は13年度の引き上げという、今回も含め2段階の値上げ方
針となっているようです。


ところで、お車を運転される方は自動車保険について、ご自身の加入されている
ご契約内容を把握されておりますでしょうか。

まず、車両を運転するには、強制保険とも呼ばれている上記自賠責保険の加入が
義務付けられており、原付を除く無保険車の運転は違法となります。これは交通
人身事故の被害者の救済と加害者の賠償能力を確保する目的からで、たとえ交通
事故を起こさなくても保険に加入をしていない場合には、1年以下の懲役または
50万円以下の罰金という罰則が科せられます。

┌──────────────────────────────────┐
◆自賠責保険の補償内容
・傷害による損害 → 被害者1名につき限度額120万円まで
・後遺障害による損害 → 被害者1名につき限度額3000万円まで
 (ただし一定の後遺傷害は4000万円)
・死亡による損害 → 被害者1名につき限度額3000万円まで
└──────────────────────────────────┘

しかし、上記の補償金額におさまらない場合や、また自賠責保険の補償対象外で
ある物損事故をおこした場合にはどうすればいいのでしょうか。そのような事態
に備えて、一般的に「任意保険」と呼ばれている民間保険会社の自動車保険に加
入されている方が多いと思われます。
補償内容は各保険会社によって様々ですが、一般的に「対人賠償保険」を無制
限、「対物賠償保険を○千万円」等、補償金額を選べるものが多いようです。

他にも運転者を含む搭乗者全員が対象となる「搭乗者傷害保険」や、加害者側が
自賠責保険などの補償を超える損害賠償を支払えないような場合に、その超える
部分の補償をしてもらえる「無保険車傷害保険」など様々な種類の保険がありま
す。

お車を運転される方は万が一のリスクに備えるという意味でも、保険証券等で補
償内容の再度の確認や見直しをすることも重要かと思います。

なお、弊グループでは交通事故のトラブルについて無料相談を承っております。
お困りの際にはお気軽にご相談下さい。


◆交通事故相談.JP
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  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「せ」せきにんのうりょく〔責任能力〕

民事責任、なかでもとくに不法行為による損害賠償責任を負わせるには、自分の
行為が何らかの法的責任を発生させることを理解できる能力が、加害者に備わっ
ていなければなりません。この能力を責任能力といいます。

しかしながら、責任を理解するに足るべき知能を有しない未成年者と、心神喪失
の者が他人に損害を加えても賠償責任は生じないとあり(712・713条)、この場
合、加害者側が責任能力の無いことを証明する責任を負うことになります。

そして責任能力が無いと判断された場合は、監督者の責任義務の問題が生じます
が、ただこれは、監督者としての責任を怠ったことに対しての責任を負うのであ
り、責任無能力者の損害賠償責任自体を直接負うものではありません。 


次回は「そ」から始まる用語を解説します!



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  【4】今月のホームページ注目記事
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11.01.17    初代公益認定等委員会メンバーによる無料個別相談会開催
11.01.12    初代公益認定等委員会メンバーによる公益法人移行セミナー開催
11.01.11    公益法人全国申請状況が発表されました

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  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!
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当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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