星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.041 武富士とDIP型会社更生手続き/企業と裁判員制度/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2010.11.30更新

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    CLOSE UP    VOL.41     星野合同事務所

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  【1】一般社団法人の活用方法
  【2】相続等に伴い納め過ぎた税金の還付を受けられる場合があります
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】今月のホームページ注目記事
  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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  【1】一般社団法人の活用方法
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平成20年12月より新公益法人制度がスタートし、ちょうど2年が経過しました。

新法施行に伴ない新たに一般社団法人、一般財団法人制度が制定され、非営利団
体の法人格取得の選択肢の一つとされていることは、過去のCLOSE UPでも何度か
取り上げてきました。

法務省の統計による昨年度(2010年5月31日公表の2009年度の統計)の一般法人設
立登記件数は、3000件弱とされています。同年の株式会社の設立登記件数は8万
件弱ですので、数字的にみれば、まだまだこの制度が充分に活用されていないの
ではないでしょうか。

そこで今回は、これらの法人形態が実際どのような用途に活用されているのか、
その具体例の一部を紹介し、今後、皆様の法人運営計画のご参考にしていただけ
ればと考える次第です。

まず、登記件数の内訳ですが、一般社団法人2522件、一般財団法人411件とされ
ています。この件数の差異は、やはり設立要件の違い(人的要件:最低所要員数が
社団2名のところ財団は7名 拠出要件:社団は不要なのに対し財団300万円、詳し
くは「Vol.32」をご参照下さい。)によるところもあるかと思われますが、そも
そも、それぞれの法人形態が想定している活用方法の違いがあるからかもしれま
せん。今回は特に汎用性の高い、社団法人に関してクローズアップしたいと思い
ます。

Vol.32 https://hgo.jp/mailmaga/20100226.html

一般社団法人とは、営利を目的としない一定の目的のために集合した人々の自由
活発な活動を促進させるための制度です。よって、設立される法人は、同じ目的
をもった社員の共通の利益の為に活動する共益的な団体が多いようです。

具体的活用例としては、業界団体の立ち上げや、任意団体の法人格取得などがあ
げられます。ある業界(業態)の振興、発展を目的とし、業界関係者が社員、また
は会員となって事業活動、イベント開催などを催し、業界全体を盛り上げ、経済
活動を活発化させることにより、最終的には関係者がその恩恵を享受するという
ものです。

もちろん、一般社団法人は公益法人ではありませんので、必ずしも公益を目的す
る必要がなく、(公益的な事業を行うことを否定するものではありません)このよ
うな恩恵享受の対象が限定されていても問題がありません。

一方で団体運営主体が会社等の営利団体ではないため、法人構成員に収益を分配
することがなく、公正で透明性のある法人運営が期待できます。

また、既にこのような活動を行っていた任意団体が、事業規模の拡大、会員数の
増加等に伴ない、管理する会費や所有する財産が一定程度になってきた場合、団
体の永続性または独立性を保持した運営が必要とされてきます。このような団体
の法人格取得にも広く活用されているようです。

なお、任意団体の法人格取得制度と致しましては、従来中間法人という制度があ
りましたが、一般社団法人制度の制定により同制度は廃止されました。従前の中
間法人と同様、一般社団法人は、SPC(special purpose company ⇒特別目的会
社)としても活用されています。(詳しくは「Vol.19」をご参照下さい。)

Vol.19 https://hgo.jp/mailmaga/20090130.html

また、業界団体の活用方法として、会社の一部門に独立した法人格を取得させる
目的(非営利法人として他の要件等をクリアすると、助成金等を受ける対象とな
り得る)に利用するケースもあります。

その他、検定認定団体、研究団体、福祉系団体、スポーツ振興団体など様々な利
用方法があります。
もっとも、社員2名から設立が可能なので、小規模なサークル、町内会等、身近な
人々の集まりの延長としても活用されています。

当事務所では、法人設立手続きはもちろん、法人格取得の際のメリット・デメリ
ットや、当該団体に即した法人格の種別、定款内容のご相談まで、様々なサポー
ト体制を準備しております。法人制度の活用をお考えの際は、是非、当事務所に
ご相談下さい。
(次回以降、財団法人の活用例もご紹介していきます。)



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  【2】相続等に伴い納め過ぎた税金の還付を受けられる場合があります
☆★────────────────────────────────★☆

遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分に
ついては、所得税の課税対象にならないとする平成22年7月6日最高裁判所の判決
がありました。これを受けて国税庁は、従来からの相続等に係る生命保険契約等
に基づく年金の税務上の取扱いを変更しました。

死亡保険金を年金形式で受給している方等が課せられていた所得税が、受け取っ
た年金を課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分に所得税を課すこととされ
ました。

これにより、平成17年分から平成22年分までの各年分について所得税を納めすぎ
となっている人は還付を受けられます。

【還付を受けられる方】
1.死亡保険金を年金形式で受給している方
2.学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給し
ている方
3.個人年金保険契約に基づく年金を受給している方

(注1) 相続等により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に
係る年金の受給権は、相続税や贈与税の課税対象となっています。実際に相続税
や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。
(注2)生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA、共済、全労済等でこうし
た年金が取り扱われています。

ただし、年金の支払いを受ける際に所得税が源泉徴収されている方には、保険会
社等の保険年金取扱い各社から、還付手続きに必要となる年金情報等とともに、
この件に関する“税務署からのお知らせ"が届くので良いのですが、年金の支払
いを受ける際に源泉徴収されていない方や住所変更により通知が届かない方は、
この件について個別の連絡を受けることができないこととなるのでご注意が必要
です。

通知がない方でも、生命保険会社等に照会して頂ければ、年金情報等がご案内さ
れることとなっておりますので、この記事をご覧になり、ご自分も取扱い変更の
対象ではないかと思われる方は、一度照会されることをお勧め致します。

尚、実際に還付手続きを行われる際には、最寄りの税務署で電話相談、窓口相談
が受けられますので、ご利用頂ければと存じます。



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  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
☆★────────────────────────────────★☆

「し」しょゆうけんりゅうほ〔所有権留保〕

所有権留保とは、売買代金が完済されるまで、目的物の所有権を買主に移転せ
ず、売主に留保する(自分の元に留めておく)ことをいいます。

所有権留保は慣習や判例で認められている担保権で、民法などの法律には規定が
ありません。抵当権とは違い、不動産だけでなく動産にも用いることができ、買
主が目的物を占有・利用していても、所有権は売主にあり、主にクレジットカー
ドによる商品購入や割賦販売(商品の代金を分割払いによって回収する販売方
法)などで用いられています。

もし、途中で売買代金が完済されなくなれば、売主は所有権に基づいて目的物を
取り戻すことができます。

目的物が不動産の場合の所有権留保は、物件を引き渡した後も未払い分の債権を
担保するために、購入者に所有権を移転(登記)せずに売主の手元にとどめてお
くことをいいます。

しかし、売主が登記を移して所有権が買主に移転するまでの間に、売主の二重売
買や倒産によって、買主が不測の損害を被る危険が大きくなる可能性が出てきま
す。
そのため宅建業法では、売主が宅建業者で、買主が一般人の場合、買主の支払い
が代金の30%を超えていれば、売主は所有権留保を行使してはいけないと定め
られています。
ただし、引き渡し後に業者が受け取った金額が代金の3分の1以内の場合や、買主
が保証人を立てる見込みがない場合は例外とされています。

裁判所に手続きを申し立てる必要がありませんので迅速な処理が可能ですが、抵
当権と異なり、ひとつの目的物に複数の担保を設定することができませんので、
抵当権ほどの柔軟性がないことが特徴です。



次回は「す」から始まる用語を解説します!



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  【4】今月のホームページ注目記事
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10.11.18    最短のスピードで公益移行認定(公示)を受けました
10.11.17    公益法人移行セミナー開催します
10.11.17    公益法人移行セミナーを開催しました(次回は12月17日です)
10.11.17    公益法人全国申請状況が発表されました
10.11.05    武富士 会社更生手続開始決定
10.10.29    検証:事業所内保育施設は、経費の無駄か?

https://hgo.jp/?mailmaga



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  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!
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関東・関西・九州地区で『お金の悩み110番』が放送中です!
毎週、様々なお金の悩みの解決方法をお届けしています!

■ラジオ日本(AM1422kHz)
■毎週日曜日:16:50~17:00

■KBS京都
■毎週金曜日:17:30~17:40

■KBC九州朝日放送
■毎週日曜日:17:45~17:55

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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