星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.040 武富士とDIP型会社更生手続き/企業と裁判員制度/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2010.10.29更新

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    CLOSE UP    VOL.40     星野合同事務所

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  【1】武富士とDIP型会社更生手続き
  【2】企業と裁判員制度
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】今月のホームページ注目記事
  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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  【1】武富士とDIP型会社更生手続き
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消費者金融大手の武富士が9月28日に東京地裁に会社更生法の適用を申請しま
した。

会社更生手続きとは、経済的苦境に陥った会社を裁判所の監督の下に事業を継続
しながら再建を図る手続きです。破産手続きのように事業を停止して清算する手
続きではなく、会社の事業価値、資産価値の劣化が防止されます。そのなかでも
武富士では「DIP型」の会社更生手続きが取られることになります。


DIP型会社更生手続きとは、破綻企業の経営陣が退陣せず、更生計画などに関与
する会社更生手続きです。
従来、会社更生法に基づく更生手続きを行う場合は、裁判所が財産保全命令を出
し、管財人を任命し、これに伴い、旧経営者は経営の権限を失うのが通常の流れ
でした。
しかし、経営陣の退陣が前提となる会社更生法の適用が減少し、民事再生法の適
用が増加したことに伴い、会社更生手続きを利用しやすくするためにDIP型会社
更生手続きが導入されました。
DIP型会社更生手続きでは、会社更生法による担保権の拘束、優先債権への制限
など強力な効果があるとともに、事業に精通している現経営者が管財人になるこ
とにより、事業が滞ることなく、短期間での再建が可能であるというメリットが
あるといえます。
ただし、DIP型会社更生手続きを利用するにあたっては、主要債権者の同意、現
経営陣に不法行為等の違法な経営責任がない、スポンサーとなるべき者がいる場
合はその了解がある、現経営陣の経営関与によって会社更生手続の適正な遂行が
損なわれるような事情が認められない、といった要件を満たす必要があります。


さて、今後の武富士について懸念されているのが過払金の返還について。
これまでの取引により発生した過払金債権は、更生債権となるため、裁判所の保
全管理命令により支払いを禁止されるとともに、更生計画に従って弁済されると
いうことになります。
判決や和解により確定している過払金についても、更正手続きの中で返還される
ということになります。過去にはロプロも同様にこのDIP型会社更生手続きをと
り、その際の過払金返還率はたった3パーセントでした。
武富士についても今後、財産状況等の調査、債権届出期間を経て、更生手続きの
中で過払金の返還率が決定していくことになります。

今回の武富士の一件を受けて、他社についても影響がないとは言い切れません。
「早くしないと潰れてしまうかもしれない」と他社に対しても過払金の請求が増
え、どんどん業者の資金繰りが悪化し、過払金の返還率も下がる可能性がありま
す。
早めの対応をされるのがよろしいかもしれません。
過払金、手続きについてご不明な点は、一度私どもにご相談ください。



☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【2】財産開示請求
☆★────────────────────────────────★☆

訴訟で勝訴判決等を得た場合、その権利の実現は確実だと考えている方が多くい
らっしゃると思いますが、現実として勝訴判決を得ても、債務者が財産がないと
主張し、なかなか支払いに応じないということは少なくありません。
そのため権利実現の実効性を確保する見地から、債権者が債務者の財産を把握す
るための方策として財産開示請求が民事執行法に創設され、平成16年4月1日
に施行されました。


以下で、この申し立てをするための要件について簡略に述べます。


○申立の要件
1.執行力のある債務名義の正本を有する債権者であること
⇒ここで示している「執行力のある債務名義の正本」とは判決正本等を指し、仮
執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、確定した支払督促、執行証書(公正証
書)は含まれません。
これは、財産開示請求がプライバシーに対する大きな制約であることが考えられ
ます。
つまり、仮執行宣言付き判決や、仮執行宣言付き支払督促は、債権債務関係が確
定したということではないため、仮にこの債務名義についても財産開示請求を認
めてしまうと、それが逆転してしまったときに、財産の開示までして取り返しの
つかなくなったプライバシーはどう保護するのかという問題が生じてしまうので
す。

2.次のA又はBのいずれかに該当すること
A.強制執行又は担保権の実行における配当等の手続において、申立人が金銭債権
(被担保債権)の完全な弁済を得ることができなかったこと
⇒6箇月以内に実施された動産、不動産若しくは債権に対する強制執行又は担保
権の実行における配当若しくは弁済金の交付において、申立人が金銭債権(被担
保債権)の完全な弁済を得ることができなかったことを主張し、配当表又は弁済
金交付計算書の謄本、開始決定正本又は差押命令正本、配当期日呼出状等の提出
を要します。

B.知れている財産に対する強制執行(担保権の実行)を実施しても、申立人が当
該金銭債権(被担保債権)の完全な弁済を得られないこと
⇒申立人が、債権者として通常行うべき調査を行った結果、知れている財産がど
れだけ存在するのか、そしてそれらの財産に対する強制執行(担保権の実行)を
実施しても、請求債権の完全な弁済を得られないことを具体的に主張し、その疎
明として次の資料の提出を要します。

○不動産
居住地、所在地(本店、支店)等の不動産を調査したが、これを所有していない
ことあるいは所有していても無剰余であること。
 (資料)不動産登記事項証明書、ブルーマップの写し、調査結果報告書

○債権
法人:営業内容から通常予想される債権について調査したが、完全な弁済を得ら
れる財産が判明しなかったこと。
個人:勤務先を調査したが不明であること、給料等のみでは完全な弁済を得られ
ないこと。
 (資料)商業登記事項証明書、調査結果報告書、第三者の陳述書・聴取書
○動産
価値がないこと。
 (資料)調査結果報告書

3.債務者が申立ての日前3年以内に財産開示期日においてその財産を開示した
者でないこと

このような要件を満たし、実際に財産開示決定がなされると、財産開示決定書が
債務者に到達した後1週間以内に債務者が執行抗告しなければ、実施決定が確定
します。
確定後は、確定日から1ヶ月後程度の日が財産開示期日として指定され、債務者
はこの期日に自ら出頭し、宣誓の上で債務者の財産について陳述しなければなら
ず、これを代理人が出頭して行うことは許されていません。したがって、債務者
が法人である場合は、常に代表者が出頭しなければならず、財務責任者等の出頭
をもって代えることはできません。
なお、財産開示期日の手続きは非公開であり、申立人(債権者)の出頭の必要は
ありません。また、参加した場合には、執行裁判所の許可を得て質問することも
できます。


このように煩雑な手続きがありますが、勝訴判決をとって泣き寝入りするより、
債権回収の確率は増すのではないでしょうか。弊事務所ではこのような手続きも
行っておりますのでご質問等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。



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  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「さ」さくご〔錯誤〕
錯誤とは、表示行為から推測される表意者の意思(表示上の効果意思)と真意
(ここで言う真意とは、内心的効果意思のみならず、動機を含んだ意味でありま
す。)が一致していない意思表示であって、表意者自身がそのことに気付いてい
ないことであります。
簡単に言うと、勘違いによる意思表示のことです。

錯誤は、動機の錯誤、表示の錯誤、内容の錯誤に分類されます。
(1)動機の錯誤
意思表示そのものではなく、意思を形成する過程としての動機若しくは縁由の点
に錯誤があることを、動機若しくは縁由の錯誤といい、意思表示の錯誤と区別し
ます。

(2)表示の錯誤
内心の意思を表示するにあたり、効果意思と異なる誤った表示行為をした場合が
表示の錯誤であります。(言い間違い、見せ間違い等)

(3)内容の錯誤(表示行為の意義に関する錯誤とも言います。)
誤って真意ではない効果意思を形成し、表示行為をした場合が内容の錯誤であり
ます。(知識不足による勘違い等)

動機の錯誤は原則として法律行為の効力を否定するものではないとされます。表
示の錯誤と内容の錯誤は、まとめて「表示行為の錯誤」とも呼ばれており、法律
行為の要素に錯誤があれば、意思表示は無効とされています。
錯誤無効の用件は、法律行為の「要素」に錯誤がある場合で、かつ、表意者に思
い違いをしたことに重大な過失がない場合に限り、その無効主張を認めています
(民法第95条本文)。
「要素」とは、重要な部分を意味し、重要か否かは、錯誤者本人ばかりでなく、
通常人を基準として、当該の場合、もし錯誤が生じていなければそのような意思
表示を行っていなかっただろうと考えられるときに、「要素」の錯誤が成立しま
す。
錯誤に基づく法律行為を行った場合の法律の効果は、まず、錯誤による意思表示
は「心裡留保」、「虚偽表示」などと異なり、表意者の悪意的意思が介入せずに
なされる為、その法律行為の結果も表意者の予測していなかった結果となりま
す。
そこで、法は取引の安全よりも表意者の権利を保護する錯誤に基づく法律行為を
した場合、その法律行為は原則無効であると想定しています。このように無効の
主張が制限されているのは、表意者に重大な過失がある場合にまで錯誤無効とし
ていたのでは、取引の安全性を無視することになり妥当ではないからです。



次回は「し」から始まる用語を解説します!



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  【4】今月のホームページ注目記事
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10.10.29    検証:事業所内保育施設は、経費の無駄か?
10.10.18    賃貸住宅フェアでセミナー講師を務めました
10.10.12    公益法人全国申請状況が発表されました
10.10.12    公益法人セミナー開催します(参加無料)
10.10.01    武富士が会社更生法の申請

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  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!
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関東・関西・九州地区で『お金の悩み110番』が放送中です!
毎週、様々なお金の悩みの解決方法をお届けしています!

■ラジオ日本(AM1422kHz)
■毎週日曜日:16:50~17:00

■KBS京都
■毎週金曜日:17:30~17:40

■KBC九州朝日放送
■毎週日曜日:17:45~17:55

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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