星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.032 一般社団法人・財団法人/信託登記/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2010.02.26更新

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    CLOSE UP    VOL.32     星野合同事務所

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  【1】一般社団法人・財団法人の設立
  【2】信託の活用と共に増加する信託登記
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】今月のホームページ注目記事
  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!東京・京都で放送中!
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  【1】一般社団法人・財団法人の設立
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一般社団法人・財団法人を新規に設立することをお考えの方が多くなっているよ
うに思われます。

平成20年12月1日より新公益法人制度がスタートし、従来は主務官庁の許可
が必要であったものが、要件を満たせば登記のみで一般社団・財団法人を設立す
ることが可能になり、設立手続が容易になったことが影響していると思われま
す。

設立の要件としては、一般社団法人は、設立時社員2名以上、理事1名以上を必
要とすること、一般財団法人は、設立者1名以上、評議員3名以上、理事3名以
上、監事1名以上、設立者よる金銭等(300万円以上)の拠出を必要とするこ
と等が挙げられます。

設立の手続は容易になったものの、税法上は原則として、普通法人と同様の課税
が適用されることになります。そのため、税法上のメリットを受けようとする場
合は、その条件を満たした形態の法人とすることが必要となります。

収益事業についてのみ課税の対象となるという税法上のメリットを受けるために
は、「非営利性が徹底された法人」「共益活動を目的とする法人」となる必要が
あります。

「非営利性が徹底された法人」は、定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあ
ること、解散時の残余財産が一定の公益的な団体に帰属する定めがあること、理
事の構成について理事およびその親族等である理事の合計が理事の総数の3分の
1以下であること等、「共益活動を目的とする法人」は、会員に共通する利益を
図る活動を行うことを主たる目的としていること、会費の定めがあること、主た
る事業として収益事業を行っていないこと等が要件とされています。

また、税務上のメリットや公益法人という名称を使用できるので社会的信用性が
得られることなどから公益社団・財団法人を新規に設立することをお考えの方も
多くいらっしゃると思われます。

公益社団・財団法人を新規に設立する場合は、まず、一般社団・財団法人を設立
し、その後、公益認定等委員会の認定を経て公益社団・財団法人へ移行する方法
によります。

公益認定を受けるためには、収益性の事業を50%未満にするなど公益認定基準
の遵守を継続しなくてはならず、理事の構成について理事およびその親族等であ
る理事の合計が理事の総数の3分の1以下であること、財団法人については、評
議員の選任方法に制約がある等、財務面、運営面等において様々な公益認定基準
を満たさなくてはならず、一般社団・財団法人の設立と比べて手続きは容易では
ありません。

なお、既存の法人については、平成20年12月1日以降、5年間が移行期間と
されており、一般社団・財団法人または公益社団・財団法人への移行がなされな
かった場合は、解散することとされています。

当事務所では、一般社団・財団法人の設立から公益認定の取得、既存の法人の移
行に関するコンサルティング等についてサポートさせていただいておりますの
で、法人設立や移行をお考えの際には、ご相談下さい。



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  【2】信託の活用と共に増加する信託登記
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信託の活用については、不動産等の資産の流動化・証券化の観点、高齢者のため
の財産管理の活用の観点から増加しており、今後もさらなる増加が見込まれてい
ます。
信託の主な運用形態としては、「不動産信託」「土地信託」があげられます。

不動産信託では、企業が利用しているビル等を信託会社に信託し、その結果とし
て信託会社から受益証書の発行を受けます。担保権の設定とどう違うかという
と、担保権の設定をすればお金を借りることはできるのですが、経理上は債務と
して認識します。不動産信託の場合、この受益証書は売却して売却益をあげるこ
とができるため、これが企業にとって大きなメリットとなっています。

土地信託とは、地主が土地を信託会社に信託し、信託会社はその土地を担保とし
て抵当権を設定し建物を建築します。その建物を賃貸して運用し、運用利益から
必要経費を差し引いたものが地主に還元されるという仕組みになっています。

このように信託の活用が増加している今、信託登記の案件も増加しています。
信託登記には、主に次のような場合になされます。

■不動産を信託する場合
これが一番オーソドックスなケースです。所有権移転登記と共に信託の登記をし
ます。

■金銭を信託する場合
金銭の信託の場合、対象が不動産ではないので、当初は登記は関係ありません
が、受託者が信託財産である金銭を処分して不動産を取得した場合には、得た不
動産について信託します。

■共同受託者の一部が変更した場合
合有登記名義人の変更の登記をします。

■信託財産である不動産について所有権移転登記をする場合
信託財産について所有権移転登記をすると同時に信託登記の抹消登記をします。

当事務所では、信託登記についてのご相談・登記申請も承っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。



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  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「う」うったえ〔訴え〕

訴えとは、原告(訴える人)が被告(訴えられる人)を相手どり、裁判所に対し
て審理及び判決を求め、申し立てることです。裁判所では、申し立ての範囲内に
ついてのみ審理及び判決をするのが原則となっています。

ちなみに、原告が裁判所に対し、申し立ての全部又は一部撤回をする旨の意思表
示をする事を、訴えの取り下げといいます。裁判を続ける必要がなくなるような
場合に行われます。


次回は「え」から始まる用語を解説します!



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  【4】今月のホームページ注目記事
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https://hgo.jp/?mailmaga



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  【5】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!東京・京都で放送中!
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KBS京都でも『お金の悩み110番』が放送中です!
関西地区の方々にもお金の悩みの解決方法を毎週お届けしています!

■日時 毎週土曜日17:30~17:40
■ラジオ局/KBS京都

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■日時 毎週日曜日16:50~17:00
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当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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