星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.020 税制優遇/追い出し屋/留学生雇用/滅失登記/法律用語/今月のHP/ラジオ)

2009.02.27更新

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    CLOSE UP    VOL.20     星野合同事務所

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━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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  【1】一般社団法人・一般財団法人の税制優遇
  【2】追い出し屋??
  【3】外国人留学生の雇用
  【4】建物の滅失登記にご注意!
  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「ふ」「へ」
  【6】今月のホームページ注目記事
  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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  【1】一般社団法人・一般財団法人の税制優遇
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公益法人の新制度が平成20年12月1日より開始し、一般社団法人や一般財団
法人(以下、一般社団・財団法人)の設立も日増しに増加しているようです。

今回は新制度における一般社団・財団法人の税制優遇についてお話しします。

一般社団・財団法人は剰余金の分配が禁止されているものの、社員に共通の利益
を図る活動だけでなく、私益のための活動なども許容され、幅広い活動が可能
です。

原則的には普通法人として、株式会社などと同様に全所得に課税されますが、
同じ一般社団・財団法人でも、非営利性が徹底された法人、または共益的活動を
目的とする法人は、収益事業についてのみ課税するとされています。

つまり、寄付や会費等は課税対象となりませんので、これらによる収入が多く見
込まれる法人は、一定の要件を充たすことで非常に大きな税制メリットを享受で
きることもあります。

非営利性が徹底された法人、共益的活動を目的とする法人とは、定款等にそれぞ
れ一定の定めがあり、かつ、過去にこれらの規定に違反した行為をしたことがな
いことや、全理事に占める親族等の割合規制など、一定の要件を充たす法人のこ
とです。

当事務所では、一般社団・財団法人等の各種法人や任意団体、またこれから法人
設立をご検討いただいているお客様に、税制メリットを享受するためのアドバイ
スや、公益法人への移行のためのコンサルティングなど、様々な面でバックアッ
プさせていただいております。

詳しい情報は「社団・財団.JP」 http://shadan-zaidan.jp/



☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
  【2】追い出し屋??
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「追い出し屋」という言葉をご存知でしょうか。

追い出し屋とは、簡単にいうと賃貸住宅の家賃を滞納した場合に、強硬手段をも
って借主を追い出す人のことです。

昨年の秋頃からマスコミなどでも騒がれ社会問題として取り上げられているので
すが、つい先日、福岡簡裁で追い出し屋に対する慰謝料の支払いを命じる判決が
出ました。

賃貸住居を借りる場合、これまでは同居していない家族や知人などの保証人を
求められることが一般的でした。しかし、最近では保証人として貸主が指定する
保証会社がつくことが増えています。

保証会社は保証人ですから、借主が家賃を滞納した場合は家主に対して借主の代
わりに家賃を支払うのですが、保証会社はその分を借主に対して請求します。

しかし、借主は家主に対して払えないわけですから、それを保証会社から請求さ
れても同じことです。であれば、保証会社としてはさっさと借主を追い出さない
と、肩代わりする分がどんどん増えてしまいますので、無理やりに借主を追い出
すための行動をとります。

具体的には、借主が不在の間に鍵を取り替えてしまう、執拗なまでの取立てを行
うなどです。

今回の福岡簡裁の事件は、保証会社の社員3人が午後9時に借主宅を訪問し、翌日
の午前3時まで支払い交渉をし続けた、というものでした。

これは問題だ!というのももっともです。しかし、一方で、滞納等があった場合
に家主が契約を解除して明渡を求めるには少なくとも半年程度の期間を要し、
場合によっては数十万円の費用がかかることもあり、家主にとって過大な負担が
かかることも事実です。

何かうまい解決方法がないものなのかなぁ~と思う今日この頃です。



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  【3】外国人留学生の雇用
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そろそろ、新卒採用のご準備をスタートされている企業の方もいらっしゃるの
ではないでしょうか。

日本には、現在29,000人近くの外国人留学生が滞在しているとの統計がありま
す。

新卒採用試験・面談をしてみたところ採用したい学生が留学生で、非常に高いス
キルを有しているにも関わらず「外国人雇用」の経験がないという理由で採用を
諦めている企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに、外国人留学生を雇用する場合は、日本学生を採用する場合とは違った
注意が必要です。


そもそも外国人留学生は、「留学」という資格で日本に在留しているので、その
在留している資格を「留学」から「就労」へ変更することが必要となります。

さらに、日本への在留外国人は、在留できる期限がそれぞれ決まっており、その
期限を越えて在留している場合はいわゆる「オーバーステイ」となり、
雇用主様も事前に出来うる確認を怠った場合には『不法就労助長罪』という
罪に問われます。

このようなトラブルを事前に回避するためにも、採用を検討する前に、事前に
専門家にご相談されることをお勧め致します。

当星野合同事務所でも留学生の雇用サポートを承っておりますので是非お問い合
わせ下さい。

詳しくは「外国人雇用サポート」 https://hgo.jp/global/employment/


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  【4】建物の滅失登記にご注意!
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現状がすでに更地である土地を売買により取得したAさんが、その後、その土地
上にアパートを新築し建物表示登記を申請した際、登記簿上、滅失登記未了の建
物が存続していたというケースがありました。

このような場合、下記1~4または、5土地所有者から滅失登記を申請すること
となります。

1.所有権登記名義人
2.表題部所有者
3.共有者の場合、共有者全員またはその1人
4.被相続人名義の場合は、その相続人中の1人から(相続関係証明書添付)
5.底地所有者

しかしこの場合、その費用は誰が負担するのかが問題となります。

土地の取引の際は、現地の現況を調査すると共に、法務局で旧建物の登記簿上の
有無など土地が登記簿上も更地であるのかどうかの事前の調査が必要ですので
ご注意ください。


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  【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「ふ」「へ」
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(1)「ふ」ぶつじょうほしょうにん〔物上保証人〕

抵当権又は質権などの担保物権設定契約において、第三者が債権者との間で、
債務者のために自己の財産の上に担保物権を設定した場合、その第三者を
物上保証人という。

下記の図でみた場合の抵当権設定契約の当事者は、債権者(抵当権者)Aと
物上保証人(抵当権設定者)Cである。
───────────────
債務者B
───────────────
↑
|金銭消費貸借契約
↓
───────────────
債権者(抵当権者)A
───────────────
↑
|抵当権設定契約
↓
───────────────
物上保証人(抵当権設定者)C
───────────────

なお、物上保証人は保証人の場合と異なり、債権者に対して自ら債務の
負担をせず、物的な有限責任を負担するのみである。




(2)「へ」べんごにん〔弁護人〕

弁護士と弁護人
とてもよく似た言葉ですが、実はしっかり区別されています。

弁護士とは、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、
訴訟事件、非訟事件及び行政庁に対する不服申立事件に関する行為
その他一般の法律事務を行うことを職務とする者」(弁護士法3条1項)

弁護人とは、刑事訴訟法上、被疑者、被告人の弁護を任務とする者のことです。
つまり、弁護人は刑事訴訟固有の用語なのです。

したがって、民事訴訟に「弁護人」はいないのです。
ニュースなどを見ていると、アナウンサーも意外に間違えて使っています。

間違えないように要注意!



次回は、「ほ」「ま」で始まる用語を解説します!



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  【6】今月のホームページ注目記事
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→契約書オーダーメード作成サービスページを新設しました
→過払い金判決:時効起算は返済終了時から

https://hgo.jp/?mailmaga



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  【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
☆★────────────────────────────────★☆

毎週日曜日16:50~17:00 ラジオ日本にて
当事務所の番組「お金の悩み110番」が放送中です!!

■番組 『お金の悩み110番』
■日時 毎週日曜日16:50~17:00
     AM1422kHz/ラジオ日本

当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。



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