星野合同事務所

メルマガCLOSEUP(Vol.008 オンライン登記申請/許認可/裁判と時間/法律用語/先人/ラジオ)

2008.01.31更新

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    CLOSE UP    VOL.8        星野合同事務所

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━━┫ Contents ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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  【1】オンライン登記申請制度が変わりました
  【2】会社設立と各種許認可
  【3】データで見る民事訴訟 裁判は時間がかかる!?
  【4】あいうえお順で覚える!!法律用語 「お」「か」
  【5】「先人に学ぼう 03」 by星野
  【6】ラジオ・レポート
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  【1】オンライン登記申請制度が変わりました
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 VOL.4でお伝えしましたが、平成20年1月1日から平成21年12月3
1日までの間に下記の登記をオンライン申請した場合、その登記の登録免許税額
からその100分の10に相当する額(5,000円を限度とする。)が控除さ
れるという制度(租税特別措置法第84条の5)の運用が始まりました。

(1)不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
(2)株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記

 また、1月15日から不動産登記に関しては、下記の点が改正されました。

 a.オンラインで登記申請をする場合、従来は申請人本人の電子署名が必要だ
   ったが、代理人である司法書士の電子署名があればできるようになった
 b.オンラインで登記申請をする場合、添付書類を郵送、または持参して登記
   所に提出できるようになった
 c.従来認められていなかった、登記識別情報通知の郵送による交付を求める
   ことができるようになった
 d.登記識別情報の有効証明請求については、司法書士の職権でできることに
   なり、登記名義人の印鑑証明書及び委任状は不要になった

 オンライン登記申請を取り巻く状況が劇的に変わりましたが、オンラインで登
記申請した場合、通常の窓口申請で取得している受領証が発行されないことなど
は注意すべき点であると思われます。


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  【2】会社設立と各種許認可
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 会社の事業内容によっては、法令に基づき行政機関の許認可を要し、設立登記
をしただけでは業務を開始できない場合がありますので、注意が必要です。

(例)

 □建設業      国土交通大臣又は都道府県知事    許可
 □宅地建物取引業  国土交通大臣又は都道府県知事    免許
 □労働者派遣事業  厚生労働大臣  種別に応じて許可又は届出

 このような許認可の申請と設立登記申請は、別個の手続きとなります。また、
取得したい許認可の種類によっては、申請に当たり資産的要件や事業所に関する
要件、人的要件等が要求される場合がありますので、この点も注意が必要です。

 設立後すぐに許認可の申請をお考えの場合は、事前に諸手続きをご確認の上、
設立時点からこれらの要件をきちんと満たすような形式で手続きをしていただい
た方が、後々の許認可申請もスムーズに進めることができます。

 当事務所では、行政書士による許認可申請業務も行っておりますので、詳細に
ついては設立登記とあわせて是非ご相談ください。


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  【3】データで見る民事訴訟 裁判は時間がかかる!?
☆★────────────────────────────────★☆

 一般に、裁判は時間がかかるといわれますが、実際にはどのくらいの時間がか
かっているのでしょうか?

 平成19年7月13日に最高裁が公表した資料によると、地方裁判所(140
万円を超える事件や、複雑な事件)での第1審の平均審理期間は7.8ヶ月、6
ヶ月以内の事件は全体の63.9%となっており、簡易裁判所(140万円以下
の事件)においては審理期間が3ヶ月以内の事件が全体の85%を占めています。
データとしてはそれほど長期間裁判を継続することになるようには見えません。

 ここで、平成12年に司法制度改革審議会の「民事訴訟利用者調査」という報
告書があります。これは、実際に民事訴訟(地方裁判所での事件)の当事者とな
った人(訴えた人も訴えられた人も)に面接方式で民事訴訟の利用経験を踏まえ
た裁判に対する意見を調査したものでした。
 この報告書でも、やはり、訴訟を利用することをためらった理由として「時間
がかかると思った」が72%と、最も多数の意見となっていますが、この調査結
果でも平均審理期間は258.2日(8ヶ月程度)とそれほど時間がかかっては
いないように思われます。

 むしろこの調査結果で目を引く点は、裁判の原因が発生してから訴えが提起さ
れるまでの平均期間が、なんと883.3日(約2年半)にもなります。この後
に訴えを提起して審理しますので、問題の解決までには約3年程度もかかってし
まうことになります。

 この裁判の原因が発生してから訴えを提起するまでの期間に、民事訴訟を経験
した人たちは、直接交渉や有料・無料の法律相談等に行かれているのですが、こ
の間の時間的・精神的・金銭的な負担が日常生活に与える影響は大変なものにな
るのではないかと思われます。

 私ども星野合同事務所には、簡易裁判所における代理権を有する司法書士が6
名在籍しております。何かお困りごと、トラブル等があったら、些細なことであ
ってもお気軽にご相談ください。何らかの法律的解決が図れるかも知れません。
また、即座に裁判を起こすわけではなく、間に人が入ることで話し合いがスムー
ズにできるようになり、解決が早まるかもしれません。

 2年半もお悩みになりませんように。


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  【4】あいうえお順で覚える!!法律用語 「お」「か」
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(1)「お」おやがいしゃ〔親会社〕

 会社法では「株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配
している法人として法務省令で定めるもの」と定義されており(2条4号)、そ
れを受けた会社法施行規則(法務省令)では、「会社等が会社法2条4号に規定
する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社
等」としています(3条2項)。

 「財務及び事業の方針の決定を支配」が何かについては、会社法施行規則3条
3項が詳細に定めており、例外はありますがおおよそ下記のとおりです。

 a.自己(または子会社等、以下同じ)の計算で所有する議決権が総数の50%超
 b.自己の計算で所有する議決権が総数の40%超で、下記要件の1つに該当
  イ.自己所有等議決権※の割合が50%超
  ロ.取締役会等の構成員の50%超が自己の役員、業務執行社員、使用人
  ハ.重要な財務及び事業の方針の決定を自己が支配する契約等が存在
  ニ.資金調達額の50%超を自己が融資、債務保証、担保提供
  ホ.その他財務及び事業の方針決定の支配を推測できる事実が存在
 c.自己所有等議決権※の割合が40%超で、上記ロ~ホの1つに該当

※自己所有等議決権=次の議決権の合計
 1)自己計算で所有する議決権
 2)緊密な関係により同一の議決権行使を行うと認められる者の所有する議決権
 3)同一内容の議決権行使に同意する者の所有する議決権

 なお、親子会社については、会社法の起草に携わった実務担当者の一人である
葉玉弁護士がブログ「会社法であそぼ」でユニークな説明をされていますので、
興味のある方は一度ご覧になってはいかがでしょう?
 http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50313600.html


(2)「か」かばらい 〔過払い〕

 過払金とは、「債務者が金融業者に払い過ぎたお金」のことを言います。
 債務者が消費者金融等に利息制限法の定める利率を超える利息で借入をしてい
る場合に、利息制限法に引直計算をした結果出される、支払義務のないお金です。

  元本が10万円未満の場合         年2割   20%
  元本が10万円以上~100万円未満の場合 年1割8分 18%
  元本が100万円以上の場合        年1割5分 15%

 上記のように、それぞれ利息制限法の定めを超える利息は無効となり、超過利
息を支払った場合は元金に充当されます。利息制限法を超えた部分は無効となる
ので、過払金が発生することになり、その発生した過払金は、契約終了後10年
間以内であれば、金融業者へ返還請求することが出来ます。

 次回は、「き」「く」で始まる用語を解説します!


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  【5】「先人に学ぼう 03」 by星野
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「人を育てる」

「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじ」
 帝国海軍連合艦隊の司令長官であった、山本五十六の言葉です。

 ものづくり大国であるわが国の高度な技術力は、この言葉で表されている「人
を育てる」文化を背景として、脈々と受け継がれてきたのだと思います。

 考えてみると、日本には、素晴らしい伝統工芸、世界遺産として登録されてい
る建造物が多くあります。
 その工芸品を造り、建造物を建てたのは、職人さんや大工さんたち。その時代
の職人さんや大工さんたちの中で、文字の読み書きができる人の割合は、今と比
べものにならないくらい低かったと思います。文字も読めない人を指図し、高度
な技術を駆使して作成・建造してきた。さらに、日本建築では、改修が必要なわ
けで、その技術を受け継いで来れたからこそ、現存しているわけです。
 そのとき、その場で「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやる」
ことを営々と続けてきたことの成果ですよね。すごいぞ、ニッポン!

 「人を育てる」文化、大切にしたいですね。


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  【6】ラジオ・レポート
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 毎週水曜日19:25~19:35、ラジオ日本で放送中の情報番組『オトナ
の情報マガジンザ・チャレンジ』で当事務所の担当コーナーが生放送で放送され
ています。

■コーナー名■ 法律問題、お任せください「星の輝き!スターライト相談室」

■日時■ 毎週水曜日19:25~19:35
■番組■ AM1422kHz/ラジオ日本
     『オトナの情報マガジン ザ・チャレンジ』

     番組紹介ホームページのURLはこちらです。
     http://www.jorf.co.jp/PROGRAM/otona.php

 当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心
に法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ、幸いで
す。


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