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CLOSE UP VOL.21 星野合同事務所
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■◇2009/03/31◇■■
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【1】抵当権Q&A
【2】裁判所の本人確認
【3】外国語で作成された議事録
【4】建設業に関する申請書の様式が変更されます
【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「ほ」「ま」
【6】今月のホームページ注目記事
【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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【1】抵当権Q&A
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今回は当事務所が今月扱った案件のなかでクライアント様から頂いた抵当権に関
する質問の一部をご紹介致します。
【1.順位変更の当事者について】
Q.この度、当行が有している順位1番の抵当権を、順位3番の抵当権と順位の
変更をすることになったのですが、順位2番の抵当権者を登記手続きに関与
させる必要はあるのでしょうか。3番抵当権より債権額が高い当行の順位が
下がると2番抵当権にとって有利になると思われるのですが・・・
A.はい、1番抵当権と3番抵当権を順位変更する場合は、それぞれの債権額に
関わらず、中間の2番抵当権者様も順位変更の当事者として登記手続きに関
与して頂く必要があります。2番抵当権にとっては、優先する当事者が変更
になるということだけで、利害関係があるといえるからです。
【2.賃借権への抵当権設定について】
Q.融資先が土地の所有権の他に、登記している土地賃借権を保有しています。
所有権と併せて賃借権に抵当権を設定することは可能でしょうか。
A.残念ながら賃借権に抵当権を設定することは出来ません。民法上で抵当権設
定が認められているのは、不動産所有権、地上権、永小作権の3種類のみで
す。
【3.新中間省略登記スキームと抵当権について】
Q.新中間省略登記(直接移転売買)スキームによる不動産売買を検討していま
す。エンドユーザーは、通常の売買と同じように金融機関から融資を受けて
抵当権を設定することは出来ますか。
A.はい、新中間省略登記(直接移転売買)スキームによる取得もエンドユー
ザー様にとっては、基本的に通常の不動産売買による取得と異なるところは
ありません。よって、通常通り融資を受けて抵当権を設定することが出来ま
す。尚、金融機関に対する新中間省略登記(直接移転売買)に関する説明な
どは、当事務所が万全のサポートを致します。
以上、ごく一部ですが少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
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【2】裁判所の本人確認
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近年、日常生活やビジネスなど、様々な場面で個人情報の保護や本人確認を行う
ことの重要性が高まりつつあります。私達司法書士の世界でもこれらは厳しく行
う必要があり、怠った場合には懲戒の対象にもなります。
では、裁判(民事訴訟)において、本人確認はどのように行われているかご存知
でしょうか。
実は、本人確認というものはほとんど行われていません。
訴訟を起こす場合、まず訴状というものを裁判所に出します。
訴状には訴えを起こす人(原告)、訴えの相手方(被告)を記載しますが、原則
として本人であるという証拠をつける必要はありません。住民票や戸籍、身分証
明書などを提出する必要は無いのです。
また裁判が始まってからも、身分証明書で本人か照合することはほとんどありま
せん。裁判官が「○○さんですね?」と形式的に聞く程度です。
したがって、現実に裁判所に来ている人が原告・被告本人であるかどうか、さら
には訴状に書いてある原告が本当に自分で訴訟を起こしたか、という点はほとん
ど確認されないのです。
このような制度を悪用し、なりすましにより当事者の知らない間に訴訟を行い、
不動産の名義を騙し取る地面師という犯罪の手口も存在します。
住民票を取るのにも身分証を提示する必要があるご時世なのですから、もっと重
大な結果を引き起こす可能性のある裁判という場でも、当然にそのあたりは確認
するようにしてもらいたいものです。
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【3】外国語で作成された議事録
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近年、ビジネスのグローバル化が進んでおり、役員に外国人が含まれている、ま
たは役員全員が外国の方ということも珍しくありません。
日本語を理解できない役員は、日本語で作られた議事録にサインすることに抵抗
があり、外国語で作成された議事録にサインするということも考えられますが、
そのような場合、役員変更などの登記手続きで法務局に提出する書類は、外国語
で書かれたものでも問題ないのでしょうか?
法務局の取扱は、次のようになっています。
「外国文字をもって作成された株主総会議事録を添付した内国株式会社の取締役
変更登記の申請は、代表取締役作成名義の翻訳文が添付されていたとしても、受
理されない。(登記研究452号109頁訓令・通達・回答第4827号)
これは、株主総会議事録のように法律で会社に備え置くことが要求されている書
類については、備え置く趣旨からして、日本語で作成されるべきものであること
を当然の前提としている、と考えられるからです。
仮に外国語で議事録が作成されると、外国語を正確に読解できない株主や債権者
が、その内容を知り得ないことになってしまい、備え置く目的が達成されなく
なってしまいます。
また、外国語で作成された議事録が原本であると、登記官はその外国語の議事録
を審査しなければならなくなりますが、それは事実上不可能なので日本語をもっ
て作成しなければならないそうです。
これほどグローバル化が進んだ今でも、このように思わぬところで手続規制があ
るものですね。
当事務所では、会社の商業法務全般の手続きはもちろんのこと、付随する英文対
応も行っておりますので、お困りの際は是非ご相談ください!
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【4】建設業に関する申請書の様式が変更されます
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平成20年10月8日に建設業法施行規則の一部を改正する省令が公布され、建
設業許可及び経営事項審査に関する申請書(様式)等の一部が改正され、平成2
1年4月1日から施行されます。
これに伴い、これまでの申請書(様式)では、受付がされませんので、注意が必
要です。
今後、建設業許可の取得をお考えになっている会社様はこの変更に対応しなけれ
ばならないのはもちろんですが、既に建設業許可を取得している会社様におかれ
ましても、今回の様式の変更により、変更届については、新様式で提出しなけれ
ばならないこととなります。
建設業では、会社に以下の変更事項のあった場合は、30日以内に関係書類を添
えて変更届を提出しなければなりません。
1 商号
2 営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号
3 営業所の新設
4 営業所の廃止
5 営業所の業種追加
6 営業所の業種廃止
7 資本金額
8 役員
9 支配人
また、以下の変更は、建設業の許可要件の変更となり、特に重要な変更点ですの
で、変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
1 令3条に規定する使用人(支店もしくは営業所の支店長・代表者)
2 経営業務の管理責任者
3 専任技術者
変更届の提出をしていない場合、建設業の業種の追加申請や更新申請はできませ
んし、罰則規定(建設業法50条)により処罰され、許可が取り消されたり(同
法29条)するおそれがありますので、注意が必要です。また、昨今高まりを見
せているコンプライアンスの観点からも、法令の規定する期間内に、必要な変更
届を提出することは、社会的な要請とも言えます。
当事務所では、上記建設業の許可申請書の書類作成も承っております。もちろん
新様式にも対応しておりますので、新規申請、変更の際は、お気軽にお問い合わ
せください。
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【5】あいうえお順で覚える!!法律用語 「ほ」「ま」
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(1)「ほ」ほしゃく〔保釈〕
保釈とは、住居限定や保証金の納付を条件として、勾留されている被告人の身柄
の拘束を解く制度です。
テレビのニュース等で保証金により保釈される被告人の姿を見ますが、誰もが保
釈を許されるのかというとそうではありません。
例えば、死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した者や、過
去に、死刑、無期又は長期10年を超える懲役・禁錮に当たる有罪判決を受けた
者など、重大犯罪の被告人。その他、常習者・罪証隠滅のおそれがある場合・被
害者や証人に対して危害を加えるおそれがある場合・氏名又は住所が明らかでな
いなども保釈が認められないケースがあります。
(2)「ま」まねー・ろんだりんぐ〔マネー・ローンダリング〕
マネー・ローンダリングとは、犯罪などの違法な手段で得られた金銭を、銀行な
どの金融機関を経由することで、出所をわからなくすることをいいます。
すなわち,資金を洗浄することです。
もちろん法律で禁止されている行為で、それに対応するために2003年には本
人確認法が施行され、銀行などの金融機関では本人確認、本人確認記録や取引記
録の作成・保存等が義務付けられています。
次回は、「み」「む」で始まる用語を解説します!
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【6】今月のホームページ注目記事
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→留学生雇用サポートページを新設しました
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【7】ラジオ「お金の悩み110番」レポート!!
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毎週日曜日16:50~17:00 ラジオ日本にて
当事務所の番組「お金の悩み110番」が放送中です!!
■番組 『お金の悩み110番』
■日時 毎週日曜日16:50~17:00
AM1422kHz/ラジオ日本
当事務所所長の星野がコメンテーターとして出演し、遺言相続、借金問題中心に
法律問題を解説しています。お時間のある方は、お聞きいただければ幸いです。
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