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帰化は、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類に分別されます。それぞれの要件の違いにより3分別されています。
また、原則として国籍はひとつしか持つことができないので帰化をして日本国籍を取得した場合は、それまでの国籍を失うこととなります。
日本での帰化の許可は、法務大臣の権限とされており、申請先は申請人の住所地を管轄する法務局・地方法務局となります。
帰化申請に関しては、必ずご本人様が法務局へ申請することが要求されていますが、星野合同事務所では、申請時に提出する書類の作成など、申請までのサポートをさせて頂きます。
帰化申請に必要とされる書類は複数要求されています。お仕事や通学などをしながら全ての書類の内容を調整・作成するにはかなりの時間を要することになってしまいます。また、帰化申請は準備を始めてから申請、許可通知がなされるまでには約1年を要すると言われております。許可までの日数が1日でも短縮されるようにサポートを致しますので、是非ご依頼下さい。
※「大帰化」とは、日本に特別の功労のあった外国人について、法務大臣が国会の承認を得て帰化を許可する制度となり特殊なものであるため、内容については省略致します。
最もベーシックな形式の帰化となります。
簡易帰化を申し立てることができるのは、日本人と一定の身分関係がある人に限定されています。普通帰化をベースに要件が緩和されます。



![必要書類の収集・作成→法務局へ申請→法務局担当者と面接→許可「・外国人登録証明返納届けの提出(居住地の市町村長宛)・帰化届の提出(市町村宛て)→新戸籍の編成」→官報に公示→法務局から通知[約1週間程度]](../../images/global/naturalization/pic04.jpg)
帰化申請に必要となる主な書類
※申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なるので申請前に確認が必要です。
| 会社役員・個人事業主 | 給与所所得者 |
|---|---|
| 250,000円 | 200,000円 |
(消費税別)
※同居のご家族も一緒に帰化申請する場合は別途お見積り致します
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お電話は03-3270-9962へ