TOP > グローバルサービスTOP > 帰化

グローバルサービスTOP

帰化

帰化は、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類に分別されます。それぞれの要件の違いにより3分別されています。

また、原則として国籍はひとつしか持つことができないので帰化をして日本国籍を取得した場合は、それまでの国籍を失うこととなります。

日本での帰化の許可は、法務大臣の権限とされており、申請先は申請人の住所地を管轄する法務局・地方法務局となります。

帰化申請に関しては、必ずご本人様が法務局へ申請することが要求されていますが、星野合同事務所では、申請時に提出する書類の作成など、申請までのサポートをさせて頂きます。

帰化申請に必要とされる書類は複数要求されています。お仕事や通学などをしながら全ての書類の内容を調整・作成するにはかなりの時間を要することになってしまいます。また、帰化申請は準備を始めてから申請、許可通知がなされるまでには約1年を要すると言われております。許可までの日数が1日でも短縮されるようにサポートを致しますので、是非ご依頼下さい。

※「大帰化」とは、日本に特別の功労のあった外国人について、法務大臣が国会の承認を得て帰化を許可する制度となり特殊なものであるため、内容については省略致します。

帰化の要件(1)~普通帰化~

最もベーシックな形式の帰化となります。

普通帰化の要件
  1. 住所要件:帰化の申請の時までに、正当な在留資格にもとづいて引き続き5年以上日本に住んでいること
  2. 能力条件:年齢が20歳以上であり、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していること
  3. 素行条件:素行が善良であること。(犯罪歴の有無、納税状況、社会への迷惑の有無など、社会通念上判断される)
  4. 生計条件:己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
  5. 重国籍防止条件:現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。
  6. 憲法遵守条件:日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり加入しているような者は帰化が許可されません。

帰化の要件(2)~簡易帰化~

簡易帰化を申し立てることができるのは、日本人と一定の身分関係がある人に限定されています。普通帰化をベースに要件が緩和されます。

要件が緩和されるケース

以下のどれかにあてはままる場合・日本人であった者の子で、引き続き3年以上日本に住んでいること・日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住んでいること・日本で生まれた者で、実母又は実父が日本で生まれていること普通帰化の要件の住所要件  住所要件を満たしていなくても申請できる。

以下の2つのどれかにあてはまる場合・日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本に住んでいること・日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住んでいること普通帰化の要件の住所条件  住所条件と能力条件  能力条件を満たしていなくても申請できる。

以下のいずれかにあてはまる場合・日本人の子(養子ではなく血が繋がっている子)であって、日本に住んでいること・日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年であったこと・日本国籍を失った人で、日本に住んでいること・日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き3年以上日本に住んでいること普通帰化要件の住所要件・能力要件・生計要件を満たしていなくても申請できる

帰化のスケジュール

必要書類の収集・作成→法務局へ申請→法務局担当者と面接→許可「・外国人登録証明返納届けの提出(居住地の市町村長宛)・帰化届の提出(市町村宛て)→新戸籍の編成」→官報に公示→法務局から通知[約1週間程度]

必要書類

帰化申請に必要となる主な書類

  1. 帰化許可申請書(申請者の写真貼付)
  2. 親族の概要書
  3. 履歴書
  4. 帰化の動機書
  5. 国籍を証する書面
  6. 身分関係を証する書面
  7. 外国人登録原票記載事項証明書
  8. 宣誓書
  9. 生計の概要書
  10. 事業の概要書
  11. 在勤及び給与明細書
  12. 納税証明書

※申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なるので申請前に確認が必要です。

創業35年の安心実績。迷っているならまずは無料相談。お見積りも受付中。

ページのTOPへ